91风流楼凤

○鸟取大学における大学発ベンチャーの认定に関する规则

平成20年7月1日

鸟取大学规则第85号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ适正な支援を目的として,大学発ベンチャーを鸟取大学発ベンチャーとして认定することに関し,必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规则において,「大学発ベンチャー」とは,次のいずれか1以上に该当するベンチャー(国内に设立されたものに限る。)とする。

 研究成果ベンチャー 本学で达成された研究成果に基づく特许,新たな技术,ビジネス手法等を事业化する目的で新规に设立されたベンチャー

 共同研究ベンチャー 创业者の持つ技术やノウハウを事业化するために,设立から5年以内に本学と共同研究等を行ったベンチャー

 技术移転ベンチャー 既存事业を维持?発展させるため,设立から5年以内に本学から技术移転等を受けたベンチャー

 教职员?学生ベンチャー 教职员及び学生が,本学に在籍している间又は本学を退职,卒业,修了若しくは退学した日から原则として3年以内に,本学若しくは当该者が保有する知的财产権若しくは研究成果等を基に设立し,又は设立に深く関与して起业したベンチャー

 その他学长が前各号に準ずるとして特に认めたベンチャー

(申请の手続)

第3条 鸟取大学発ベンチャーの认定を受けようとするものは,认定申请书(别纸様式1)に必要书类を添えて学长に申请するものとする。

2 前项の申请は,次の各号の全ての要件を満たすものに限り行うことができる。

 第2条に掲げる大学発ベンチャーの定义に该当していること。

 事业内容等が公序良俗に反しないこと。

 本学に対する名誉毁损,诽谤中伤,业务妨害等のおそれがないこと。

 本学の教职员が起业したものにあっては,鸟取大学职员の兼业に関する规程(平成16年鸟取大学规则第44号)その他本学における関係规则等に定める所要の手続き,许可等が适正になされていること。

(认定の审査)

第4条 学长は,前条の规定により申请があったときは,速やかに,研究?社会贡献委员会に认定の可否を审査させる。

2 学长は,研究?社会貢献委員会の報告に基づき,鳥取大学発ベンチャーに認定するものを決定する。

3 学长は,認定の審査の結果を文書により申請を行ったものに通知する。

(称号の授与)

第5条 学长は,鳥取大学発ベンチャーの認定をしたときは,「鳥取大学発ベンチャー」の称号を授与するものとする。

2 学长は,鳥取大学発ベンチャーの認定及び称号の授与をされたもの(以下「认定大学発ベンチャー」という。)に対し,称号记(别纸様式2)を交付する。

(本学の法的责任)

第6条 この规则により行う认定及び称号の授与は,本学に何ら法的责任を生じさせるものではない。

(事业报告书等の提出)

第7条 认定大学発ベンチャーの代表者は,年度毎に适宜の様式により,事业报告书及び収支决算书を学长に提出しなければならない。

(认定の解除及び称号の返付)

第8条 认定大学発ベンチャーは,鸟取大学発ベンチャーの认定の解除及び称号の返付を申し出ることができる。

2 学长は,前项の申出を受けたときは,これを认めるものとする。

(认定及び称号の授与の取消し)

第9条 学长は,認定大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに该当する场合は,鸟取大学発ベンチャーの认定及び称号の授与を取り消すことができる。

 认定大学発ベンチャーの事业活动が第2条に掲げる大学発ベンチャーの定义から着しく逸脱した场合

 认定大学発ベンチャーが社会的信用を失坠する行為を行った场合

 その他本学の不名誉となるおそれがある场合等で,鸟取大学発ベンチャーとして认定し,及び称号を保持させることが适当でないと学长が认める场合

2 前项の规定による认定及び称号の授与の取消しを受けたものは,速やかに称号记を返付するものとし,当该取消しを受けた日以降,鸟取大学発ベンチャーとして认定を受けていた事実を事业に使用してはならない。

(认定大学発ベンチャーへの支援事业)

第10条 本学は,认定大学発ベンチャーに対し,大学の管理运営及び教育研究に支障のない范囲において,次の各号に掲げる支援を行うことができる。

 事务室又は研究室として本学内にインキュベーションを目的とした施设を确保し,贷与すること。

 贷与した施设について,当该认定大学発ベンチャーの所在地とする商业登记を认めること。

 本学と共同研究等を実施するときの间接経费の额を减ずること。

 研究设备等の利用を许可すること。

 本学の専任教员又はコーディネーターによる他公司等への绍介又は仲介を行うこと。

 本学主催の各种イベント,本学の広报誌等で积极的に広报すること。

(事务)

第11条 大学発ベンチャーの认定に関する事务は,研究推进部研究推进课が処理する。

(补则)

第12条 この规则に定めるもののほか,大学発ベンチャーの认定に関し必要な事项は,别に定める。

この規则は,平成20年7月1日から施行する。

(平成26年3月17日鳥取大学規则第38号)

この規则は,平成26年3月17日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規则第46号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この規则は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月28日鳥取大学規则第4号)

この規则は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和7年9月10日鳥取大学規则第76号)

この規则は,令和7年9月10日から施行する。

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鸟取大学における大学発ベンチャーの认定に関する规则

平成20年7月1日 規则第85号

(令和7年9月10日施行)