○鸟取大学鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター规则
令和7年2月26日
鸟取大学规则第8号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第13条第2项の规定に基づき,鸟取大学鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター(以下「センター」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,鸟取大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施设として,鸟类の健康を通じた动物?人?生态系を守るグローバルヘルス実现のための学际的研究?教育の推进を図ることを目的とする。
一 鸟由来感染症の制御に関すること。
二 薬剤耐性の制御に関すること。
叁 野生动物の生态に関すること。
四 前各号に精通した人材の育成に関すること。
五 その他前条の目的を达成するために必要なこと。
(内部组织)
第4条 センターに,次项各号に掲げる部门に係る企画?支援及び外部机関等との连携の强化?推进并びに研究成果の情报発信?社会実装支援を行うため,研究力强化戦略室を置く。
2 センターに置く部门及びその业务は,次のとおりとする。
一 环境生态学研究部门
二 海外病研究部门
叁 分子疫学研究部门
四 病态学研究部门
五 疾病管理学研究部门
(职员)
第5条 センターに,次の职员を置く。
一 センター长
二 副センター长
叁 研究力强化戦略室长(以下「室长」という。)
四 部门长
五 専任教员
六 兼务教员
七 その他职员
2 前项に掲げる职员のほか,センターに客员教授及び客员准教授を置くことができる。
(センター长)
第6条 センター长は,センターの業務を掌理する。
2 センター长は,本学の専任教授のうちから鳥取大学鳥由来感染症グローバルヘルス研究センター運営委員会(以下「运営委员会」という。)が推荐し,学长が命ずる。
3 センター长の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副センター长)
第7条 副センター长は,センター长を補佐する。
2 副センター长は,本学の専任の教授又准教授のうちから,センター长が推荐し,学长が命ずる。
3 副センター长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該副センター长を推薦したセンター长の任期の範囲内とする。
(室长)
第8条 室长は,室の业务を统括する。
2 室长は,本学の専任の教授又は准教授のうちから,センター长が推荐し,学长が命ずる。
3 室长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該室长を推薦したセンター长の任期の範囲内とする。
(部门长)
第9条 部门长は,部門の業務を統括する。
2 部门长は,本学の専任の教授,准教授又は講師のうちから,センター长が推荐し,学长が命ずる。
3 部门长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該部门长を推薦したセンター长の任期の範囲内とする。
(専任教员)
第10条 専任教员は,センターの業務を処理する。
2 専任教员の選考は,鸟取大学教员选考基準(昭和31年鸟取大学规则第7号)及び鸟取大学教员选考に関する基本方针(平成14年4月4日评议会承认)によるほか,运営委员会の议を経て,学长が行う。
(兼务教员)
第11条 兼务教员は,センターの業務に従事する。
2 兼务教员は,本学の専任の教員のうちから,センター长が推荐し,学长が命ずる。
3 兼务教员の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該兼务教员を推薦したセンター长の任期の範囲内とする。
(运営委员会)
第12条 センターに,运営委员会を置く。
2 运営委员会は,センターに関する次に掲げる事项を审议する。
一 中期目标及び中期计画に関すること。
二 管理运営及び业务に関すること。
叁 自己点検及び评価に関すること。
四 センター长,副センター长,室长,部门长及び兼务教员の推薦に関すること。
五 専任教员及び客員教授等の選考に関すること。
六 予算及び决算に関すること。
七 センター施设の安全管理に関すること。
八 その他センター长が必要と認める事項に関すること。
3 运営委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 センター长
二 副センター长
叁 室长
四 部门长
五 専任教员
六 その他委员长が必要と认めた者
4 前项第6号の委员の任期は,委员长がその都度定める。
第13条 運営委員会に委員長を置き,センター长をもって充てる。
2 委员长は,运営委员会を招集し,その议长となる。
3 委員長に事故があるときは,副センター长又は委員長があらかじめ指名した委員(副センター长を置いていない場合に限る。)がその职务を代理する。
4 运営委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
5 运営委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
6 前2项の规定にかかわらず,センターの人事に関する事项を审议する场合には,委员の3分の2以上の出席及び出席した委员の3分の2以上の同意をもって决する。
7 委员长が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(事务)
第14条 センターの事务は,农学部事务部において処理する。
(雑则)
第15条 この規则に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター长が定める。
附则
1 この规则は,令和7年4月1日から施行する。