○鸟取大学协创连携讲座及び协创连携部门规则
令和3年4月27日
鸟取大学规则第56号
(趣旨)
第1条 鸟取大学(以下「本学」という。)における协创连携讲座及び协创连携部门(以下「协创连携讲座等」という。)の実施については,この规则の定めるところによる。
(目的)
第2条 协创连携讲座等は,本学が,共通の课题について本学と协同して研究を実施しようとする民间等外部の机関(以下「外部机関」という。)から受け入れる経费等により设置し,运用することにより,本学の教育研究の进展及び充実に资することを目的とする。
一 协创连携讲座 讲座において行われる教育研究に相当するものを外部机関と协同して実施するもので,外部机関からの受入経费(寄附金を除く。以下「受入経费」という。)により,人件费,研究费,旅费及び光热水料等その运営に必要な経费を贿うものをいう。
二 協創連携部門 研究部門において行われる研究に相当するものを外部機関と協同して実施するもので,受入経費により,人件费,研究费,旅费及び光热水料等その运営に必要な経费を贿うものをいう。
叁 部局等 各学部,各研究科,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター及び鸟由来感染症グローバルヘルス研究センターをいう。
四 部局等の长 前号に规定する部局等の长をいう。
(名称)
第4条 协创连携讲座等には,当该协创连携讲座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 协创连携讲座等の名称について,外部机関から申出があった场合には,当该外部机関と协同して実施することが明らかとなるような名を前项の名称に付加することができる。
(设置の申请)
第5条 部局等の长は,外部机関から协创连携讲座等の设置の申込みがあった场合において,当该协创连携讲座等の设置が本学における教育研究の进展及び充実に有益であると认めたときは,教授会又はそれに代わる机関の议を経て,その设置を学长に申请するものとする。
2 前项の申请に当たっては,次に掲げる书类を提出するものとする。
一 协创连携讲座等申込书(别纸様式第1号)
(设置の决定)
第6条 学长は,前条の申请内容が本学の教育研究の进展及び充実に寄与すると认められる场合は,当该协创连携讲座等の设置を决定するものとする。
(设置の通知及び报告)
第7条 学长は,前条の规定により协创连携讲座等の设置を决定した场合は,速やかに当该部局等の长にその旨を通知し,教育研究评议会に报告するものとする。
(契约の缔结)
第8条 学长は,協創連携講座等の設置を決定した場合は,別に定める契約書により外部機関を相手方とする協創連携講座等の設置の契約を締結し,鸟取大学共同研究取扱規则(昭和60年鸟取大学規则第25号。以下「共同研究规则」という。)第6条の规定に準じて手続を行うものとする。
一 协创连携讲座等の名称
二 协创连携讲座等の目的及び内容
叁 协创连携讲座等の分担に関すること。
四 协创连携讲座等の実施场所
五 协创连携讲座等の実施期间
六 协创连携讲座等に必要な费用に関すること。
七 协创连携讲座等に係る受入経费の本学への纳入に関すること。
八 协创连携讲座等によって取得した设备の権利の帰属に関すること。
九 协创连携讲座等に係る施设等の使用に関すること。
十 知的财产,个人情报等の秘密の保持に関すること。
十一 研究成果并びに知的财产権の帰属及びその取扱いに関すること。
十二 协创连携讲座等に係る契约の変更及び解除に関すること。
十叁 前各号に掲げるもののほか,协创连携讲座等に関して必要な事项
(存続期间等)
第10条 协创连携讲座等の存続期间は,原则として2年以上5年以下とする。ただし,学长が特に必要があると认める场合は,これを更新することができる。
2 更新する场合の手続は,设置の例による。
(构成)
第11条 协创连携讲座等には,少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の教员を置くものとする。ただし,当该协创连携讲座等を设置する部局等の长が,运営上特に支障がないと认めた场合は,别に定める単位により构成することができる。
2 协创连携讲座等の教员(以下「协创连携讲座教员等」という。)の身分は,特命职员とする。
3 协创连携讲座教员等の选考は,鸟取大学教員選考基準(昭和31年鸟取大学規则第7号)に準じて行うものとする。
(职务内容)
第12条 协创连携讲座教员等は,当该协创连携讲座等における教育研究に従事するほか,当该协创连携讲座等における教育研究の遂行に支障のない范囲内で,その他の授业又は研究指导を担当することができる。
(客员教授及び客员准教授)
第13条 协创连携讲座等には,鸟取大学客員教授等選考規则(平成4年鸟取大学規则第12号)の定めるところにより,「客员教授」又は「客员准教授」を置くことができる。
(协创连携员の受入れ)
第14条 协创连携讲座等における研究遂行のため必要と认められるときは,外部机関において现に研究者又は技术者としての职务に従事している者を协创连携员として受け入れることができる。
2 协创连携员の受入れに関し必要な事项は,共同研究规则に定める「共同研究员」に準ずる。
(経费等)
第15条 协创连携讲座等に係る受入経费は,その存続期间に係る総额を一括して受け入れることを原则とする。ただし,継続して受入れが确実であるときは,年度ごとに必要な経费を分割して受け入れることができる。
一 协创连携讲座等の実施のために特に必要となる协创连携讲座等教员の人件费,谢金,旅费,研究支援者等の人件费,消耗品费,光热水料等の直接的な経费(以下「直接経费」という。)
二 协创连携讲座等に係る施设维持管理费,施设利用料その他の间接的な経费(以下「产学连携推进経费」という。)
3 直接経费及び产学连携推进経费のほか,协创连携讲座等における教育研究の実施に必要となる経费の受入れに関し必要な事项は,别に定める。
(外部机関以外の公司等との共同研究等)
第16条 本学と外部机関が合意した场合は,本学は,当该外部机関以外の公司等(以下「第叁者機関」という。)と協創連携講座等における研究に関連した共同研究を行うことができ,外部機関は,第叁者機関へ協創連携講座等における研究に関連した委託研究を行うことができる。
(内容等の変更)
第17条 协创连携讲座等の内容等を大きく変更しようとする场合の手続は,设置の例による。
(雑则)
第18条 この规则に定めるもののほか,协创连携讲座等の运営に関し必要な事项は,各部局等の长が别に定め,学长に届け出るものとする。
附则
この規则は,令和3年5月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鸟取大学規则第46号)
この規则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鸟取大学規则第51号)
この規则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鸟取大学規则第58号)
この規则は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年5月21日鸟取大学規则第65号)
1 この規则は,令和7年6月1日から施行する。
2 旧刑法(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の规定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)をいう。)による禁錮以上の刑は,この規则施行後における拘禁刑以上の刑とみなすものとする。





