○鸟取大学组织的产学连携取扱规则
令和3年4月27日
鸟取大学规则第55号
(目的)
第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)と民间等外部机関(以下「民间机関等」という。)が,将来の产业构造の変革を见通した革新的技术の创出に向けて,あるべき社会像等のビジョンを共有し,互いの学术的又は产业応用に関する知识及び経験,保有する施设,设备等を有効に活用し共同して研究を行うことが重要であることに鑑み,民间机関等,本学の部局及びとっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ(以下「罢狈滨滨」という。)による组织的体制において,研究の企画?立案及び成果の管理,活用等を行う组织的产学连携を推进することを目的とする。
(定义)
第2条 この规则において使用する用语の意义は,次の各号に掲げるもののほか,鸟取大学共同研究取扱规则(昭和60年鸟取大学规则第25号。以下「共同研究规则」という。)第2条に定めるところによる。
一 组织的产学连携 本学が民间机関等と缔结する包括的な产学连携推进を目的とする协定(以下「包括连携协定」という。)に基づき実施する共同研究をいう。
二 课题别研究代表者 第6条第3项の规定により组织的产学连携契约を研究课题ごとに缔结する场合において,各研究课题を代表し,各研究课题の计画の取りまとめを行うとともに,各研究课题の研究の推进に関し责任を持つ者をいう。
2 イニシアティブ长は,前项の规定により,部局长の同意が得られた场合は,学长に组织的产学连携の実施を申请するものとする。
(実施の决定)
第5条 学长は,前条第2项の申请があった场合,组织的产学连携の実施の可否を决定し,イニシアティブ长にその结果を通知するものとする。
(契约の缔结等)
第6条 学长は,前条の実施の决定をしたときは,速やかに民间机関等と组织的产学连携契约を缔结するものとする。
2 学长は,組織的産学連携契約を締結したときは,速やかにその旨をイニシアティブ長及び第4条第1项の部局长に通知するものとする。
3 第1项の组织的产学连携契约は,研究课题ごとに缔结することができる。
(组织的产学连携の中止又は期间の延长)
第7条 研究代表者又は课题别研究代表者は,组织的产学连携を中止し,又はその実施期间を延长する必要が生じたときは,速やかに部局长に申し出るものとする。
2 部局长は,前项の申出がやむを得ないと认めるときは,イニシアティブ长に申し出るものとする。
3 イニシアティブ长は,前项の申出があった场合は,民间机関等の长と协议の上,当该组织的产学连携を中止し,又はその実施期间を延长することを决定するものとする。
4 イニシアティブ长は,前项により组织的产学连携の中止又はその実施期间の延长を决定したときは,速やかにその旨を学长に通知するものとする。
5 学长は,前项の通知を受けたときは,当该组织的产学连携契约を解除し,又は変更するものとする。
(组织的产学连携の中止等に伴う実施経费等の取扱い)
第8条 本学は,前条の规定により,组织的产学连携を中止した场合において,民间机関等が负担した既纳の実施経费の额に不用が生じ,民间机関等の长から不用となった额の返还请求があった场合には,返还するものとする。
2 本学は,実施期间の延长により,民间机関等が负担した既纳の実施経费の额に不足が生じるおそれがある场合は,実施経费の负担について民间机関等と协议するものとする。
3 组织的产学连携を中止した场合の共同研究规则第9条第2项の规定を準用して民间机関等から受け入れた设备の取扱いについては,同条第3项の规定を準用する。
(マネジメント体制)
第9条 组织的产学连携の企画?立案及び成果の管理?活用を推进するため,罢狈滨滨に组织的产学连携をマネジメントする者(以下「マネージャー」という。)を配置する。
(连携协议会)
第10条 组织的产学连携の进捗管理を行うため,组织的产学连携ごとに,连携协议会を置く。
2 前项の连携协议会は,次に掲げる者をもって构成する。
一 イニシアティブ长又はイニシアティブ长が指名する罢狈滨滨の教员
二 本学の研究代表者又は课题别研究代表者
叁 民间机関等の研究代表者
四 マネージャー
3 連携協議会の事務は,研究推進部研究推進課及び本学の研究代表者又は课题别研究代表者の所属する部局において処理する。
(研究の成果管理)
第11条 组织的产学连携によって得られた研究成果は,组织的产学连携契约に基づき,适正に秘密を保持し,管理しなければならない。
(実施报告)
第12条 研究代表者又は课题别研究代表者は,组织的产学连携が完了したときは,共同研究规则第14条に定める共同研究完了报告书により部局长に报告しなければならない。
2 部局长は,前项の報告を受けたときは,イニシアティブ長に報告するものとし,イニシアティブ长は,学長に報告するものとする。
(雑则)
第13条 この规则に定めるもののほか,组织的产学连携に関し必要な事项は,别に定める。
附则
この規则は,令和3年5月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第27号)
この規则は,令和5年4月1日から施行する。