○鸟取大学情报戦略机构规则
令和3年3月23日
鸟取大学规则第28号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第12条の5第2项の规定に基づき,鸟取大学情报戦略机构(以下「机构」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 机构は,鸟取大学(以下「本学」という。)の情报环境の整备等に戦略的に取り组み,本学におけるデジタル?リモート技术を取り入れた先进的な教育?研究?社会贡献?国际的活动及びデジタル?トランスフォーメーション(以下「顿齿」という。)の戦略的な推进を図ることを目的とする。
(业务)
第3条 机构は,前条の目的を达成するため,次に掲げる业务を行う。
一 情报基盘に関する企画,整备,管理及び运用に関すること。
二 情报基盘に基づく多様な利用サービスの提供に関すること。
叁 高度かつ安全な情报环境の构筑及び提供に関すること。
四 高度な情报技术及び情报活用能力を备えた人材の育成に関すること。
五 顿齿推进及び顿齿推进会议に関すること。
六 その他前条の目的を达成するために必要な业务
(内部组织)
第4条 机构に,次の各号に掲げる室を置く。
一 情报基盘室
二 顿齿推进室
2 前项の室に室长を置き,机构长が指名する専任の教授をもって充てる。
3 その他第1项の室に関し必要な事项は,别に定める。
(职员)
第5条 机构に,次の職員を置く。
一 机构长
二 副机构长
叁 専任教员
四 兼务教员
五 その他职员
2 前项に掲げる职员のほか,机构に客员教授及び客员准教授を置くことができる。
(机构长及び副机构长)
第6条 前条第1项第1号に掲げる机构长は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号。以下「管理运営规则」という。)第30条の4第3项に定める者をもって充てる。
2 前条第1项第2号に掲げる副机构长は,管理运営规则第30条の4第5项の定めにより,第9条に定める運営委員会の議を経て,机构长が推薦し,学長が任命する。
(専任教员)
第7条 専任教员は,機構の業務を処理する。
2 専任教员の選考は,鸟取大学教员选考基準(昭和31年鸟取大学规则第7号)及び鸟取大学教员选考に関する基本方针(平成14年4月4日评议会承认)によるほか,运営委员会の议を経て,学长が行う。
(兼务教员)
第8条 兼务教员は,機構の業務を処理する。
2 兼务教员は,本学の専任教员のうちから,机构长の推薦に基づき,学長が命ずる。
3 兼务教员の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該兼务教员を推薦した机构长の任期の範囲内とする。
(运営委员会)
第9条 机构に,運営委員会を置く。
2 运営委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 情报化推进のための施策の策定及び実施に関すること。
二 情报基盘の整备方针及び将来构想に関すること。
叁 鸟取大学情报システム运用基本规程(平成24年鸟取大学规则第76号)第17条に规定する情报セキュリティ监査に関すること。
四 その他情报化の推进并びに情报セキュリティの保持及び强化に関すること。
3 前项のほか,运営委员会は,机构の运営に関し,次に掲げる事项を审议する。
一 副机构长の推薦に関すること。
二 機構の専任教员の推薦に関すること。
叁 その他机构の运営に関すること。
4 运営委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 机构长
二 副机构长
叁 各学部の学部长又は副学部长
四 教育支援?国際交流推進機構副机构长 1人
五 研究推進機構副机构长 1人
六 国際乾燥地研究教育機構副机构长又は机构长補佐
七 第4条に定める室の长
八 第11条に定めるユニットの长
九 総务企画部长及び学生部长
十 総务企画部情报企画推进课长
十一 その他委员长が必要と认めた者
5 前项第11号の委员の任期は,その都度定める。
第10条 運営委員会に委員長を置き,机构长をもって充てる。
2 委员长は,运営委员会を招集し,その议长となる。
3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指定した者がその职务を代理する。
4 运営委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
5 运営委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
6 前2项の规定にかかわらず,机构の人事に関する事项を审议する场合には,委员の3分の2以上の出席をもって开催し,出席した委员の3分の2以上の同意をもって决する。
7 委员长が必要と认めたときは,委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。
(ユニット)
第11条 情报基盘室に,全学の協力を得て室の実務を機能的に行うため,ユニットを置くことができる。
2 ユニットにユニット长を置き,机构の専任职员をもって充てる。
3 その他ユニットに関する事项は,别に定める。
(事务)
第12条 机构の事务は,米子地区事务部の协力を得て,総务企画部情报企画推进课において処理する。
(雑则)
第13条 この規则に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,机构长が定める。
附则
1 この规则は,令和3年4月1日から施行する。
2 鳥取大学総合メディア基盤センター規则(平成16年鳥取大学規则第1号),鳥取大学総合メディア基盤センター利用細则(平成16年鳥取大学規则第154号)及び鳥取大学総合メディア基盤センター米子サブセンター規则(平成16年鳥取大学規则第162号)は,廃止する。
4 この規则施行による廃止前の鳥取大学総合メディア基盤センター規则の規定により選考された専任教员は,第7条第2项の规定により选考されたものとみなす。
附则(令和5年3月28日鸟取大学规则第28号)
この规则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和5年7月18日鳥取大学規则第57号)
この规则は,令和5年7月18日から施行し,改正後の鸟取大学情报戦略机构规则の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附则(令和6年3月29日鳥取大学規则第55号)
この规则は,令和6年4月1日から施行する。