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○鸟取大学における行政机関等匿名加工情报の作成及び提供等に関する规程

平成31年3月29日

鸟取大学规则第52号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学个人情报保护の取扱规则(平成17年鸟取大学规则第48号。以下「规则」という。)第58条第2项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における行政机関等匿名加工情报の作成及び提供等に関し必要な事项を定めるものとする。

2 本学における行政机関等匿名加工情报の作成及び提供等については,个人情报の保护に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),规则その他関係法令等に定めるもののほか,この规程の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规程における用语の意义は,法及び规则の定めるところによる。

(行政机関等匿名加工情报の作成及び提供等)

第3条 本学は,法第109条の规定に基づき,行政机関等匿名加工情报(行政机関等匿名加工情报ファイルを构成するものに限る。)を作成し,及び提供することができる。

2 本学は,次の各号のいずれかに该当する场合を除き,行政机関等匿名加工情报を提供してはならない。

一 法令に基づく场合

二 保有个人情报を利用目的のために第叁者に提供することができる场合において,当该保有个人情报を加工して作成した行政机関等匿名加工情报を当该第叁者に提供するとき。

3 本学は,法令に基づく场合を除き,利用目的以外の目的のために削除情報(保有个人情报に该当するものに限る。)を自ら利用し,又は提供してはならない。

4 前项の「削除情报」とは,行政机関等匿名加工情报の作成に用いた保有个人情报から削除した记述等及び个人识别符号をいう。

(提案の募集)

第4条 学长は,毎年度1回以上,本学が保有している个人情报ファイル(个人情报ファイル簿に法第110条各号に掲げる事项の记载があるものに限る。以下同じ。)について,募集の开始の日から30日以上の期间を定めて,インターネットの利用その他の适切な方法により,次条第1项の提案を募集するものとする。

2 学长は,提案の募集に関し必要な事项をあらかじめ公示するものとする。

(行政机関等匿名加工情报をその用に供して行う事业に関する提案)

第5条 前条の规定による募集に応じて个人情报ファイルを构成する保有个人情报を加工して作成する行政机関等匿名加工情报をその事业の用に供する行政机関等匿名加工情报取扱事业者になろうとする者は,総务企画部総务企画课において,又は邮送により,行政机関等匿名加工情报をその用に供して行う事业に関する提案书(别纸様式第1号。以下「提案书」という。)を提出し,学长に対し,当该事业に関する提案をすることができる。この场合において,代理人によって提案を行うときは,提案书に委任状(别纸様式第2号)を添えて行うものとする。

2 前项の提案书には,次に掲げる书面を添付しなければならない。

一 誓约书(别纸様式第3号)

二 前项の提案に係る事业が新たな产业の创出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実现に资するものであることを明らかにする书面

3 前项に掲げるもののほか,次の各号に掲げる场合に応じて,当该各号に定める书类を添付しなければならない。代理人によって提案をする场合は,第1号から第3号までの规定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。

一 提案をする者が个人である场合にあっては,その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が记载されている运転免许証,行政手続における特定の个人を识别するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7项に规定する个人番号カード,出入国管理及び难民认定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に规定する在留カード,日本国との平和条约に基づき日本の国籍を离脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1项に规定する特别永住者証明书その他法律又はこれに基づく命令の规定により交付された书类の写しであって,当该提案をする者が本人であることを确认するに足りるもの

二 提案をする者が法人その他の団体である场合にあっては,その名称及び本店又は主たる事务所の所在地并びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事务所の所在地并びに氏名が记载されている登记事项証明书又は印鑑登録証明书で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の规定により交付された书类であって,その者が本人であることを确认するに足りるもの

叁 提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる书类を添付できない场合にあっては,当该提案をする者が本人であることを确认するため本学が适当と认める书类

四 前3号に掲げる书类のほか,本学が必要と认める书类を示した场合にあっては,当该书类

4 学长は,提案书若しくは前2项の规定により添付された书类に不备があり,又はこれらに记载すべき事项の记载が不十分であると认めるときは,第1项の提案をした者又は代理人に対して,説明を求め,又は当该书面若しくは书类の订正を求めることができる。

(欠格事由)

第6条 次の各号のいずれかに该当する者は,前条第1项の提案をすることができない。

一 未成年者

二 精神の机能の障害により行政机関等匿名加工情报をその用に供して行う事业を适正に行うに当たって必要な认知,判断及び意思疎通を适切に行うことができない者

叁 破产手続开始の决定を受けて復権を得ない者

四 拘禁刑以上の刑に処せられ,又は法の规定により刑に処せられ,その执行を终わり,又は执行を受けることがなくなった日から起算して2年を経过しない者

五 法第120条の规定により行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を解除され,その解除の日から起算して2年を経过しない者

六 法人その他の団体であって,その役员のうちに前各号のいずれかに该当する者があるもの

(提案の审査等)

第7条 学长は,第5条第1项の提案があったときは,当该提案が次に掲げる基準に适合するかどうかを审査するとともに,必要に応じて鸟取大学情报公开?个人情报保护委员会に意见を求めるものとする。

一 第5条第1项の提案をした者が前条各号のいずれにも该当しないこと。

二 第5条第1项の提案に係る行政机関等匿名加工情报の本人の数が,行政机関等匿名加工情报の効果的な活用の観点からみて1,000人以上であり,かつ,提案に係る个人情报ファイルを构成する保有个人情报の本人の数以下であること。

叁 第5条第1项の提案に係る行政机関等匿名加工情报の作成に用いる加工の方法が第9条第1项の基準に适合するものであること。

四 第5条第1项の提案に係る事业が新たな产业の创出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実现に资するものであること。

五 前号の事业の用に供しようとする期间が,当该事业并びに行政机関等匿名加工情报の利用の目的及び方法からみて必要な期间を超えないものであること。

六 第5条第1项の提案に係る行政机関等匿名加工情报の利用の目的及び方法并びに漏えいの防止その他の当该行政机関等匿名加工情报の管理のために讲ずる措置が当该行政机関等匿名加工情报の本人の権利利益を保护するために适切なものであること。

七 本学が第5条第1项による提案に係る行政机関等匿名加工情报を作成する场合に本学の事务又は业务の遂行に着しい支障を及ぼさないものであること。

2 学长は,前项の规定により审査した结果,第5条第1项の提案が前项各号に掲げる基準に适合すると认めるときは,审査结果通知书(别纸様式第4号)により,当该提案をした者に対し,本学との间で行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を缔结することができる旨を通知する。

3 学长は,第1项の规定により审査した结果,第5条第1项の提案が第1项各号に掲げる基準のいずれかに适合しないと认めるときは,审査结果通知书(别纸様式第5号)により,当该提案をした者に対し,理由を付して,その旨を通知する。

(行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约の缔结)

第8条 前条第2项の规定による通知を受けた者は,行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约の缔结の申込书(别纸様式第6号)を学长に提出し,第11条に定める手数料を纳付することにより,本学との间で,行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を缔结することができる。

(行政机関等匿名加工情报の作成等)

第9条 行政机関等匿名加工情报を作成するときは,特定の个人を识别することができないように及びその作成に用いる保有个人情报を復元することができないようにするために必要なものとして次に掲げる基準に従い,当该保有个人情报を加工しなければならない。

一 保有个人情报に含まれる特定の个人を识别することができる记述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる规则性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

二 保有个人情报に含まれる个人识别符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる规则性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

叁 保有个人情报と当该保有个人情报に措置を讲じて得られる情报とを连结する符号(现に独立行政法人等において取り扱う情报を相互に连结する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる规则性を有しない方法により当該保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。

四 特异な记述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる规则性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

五 前各号に掲げる措置のほか,保有个人情报に含まれる记述等と当该保有个人情报を含む个人情报ファイルを构成する他の保有个人情报に含まれる记述等との差异その他の当该个人情报ファイルの性质を勘案し,その结果を踏まえて适切な措置を讲ずること。

2 前项の规定は,本学から行政机関等匿名加工情报の作成の委託を受けた者が受託した业务を行う场合について準用する。

(作成された行政机関等匿名加工情报をその用に供して行う事业に関する提案等)

第10条 法第117条の规定により个人情报ファイル簿に行政机関等匿名加工情报に関する事项が记载された行政机関等匿名加工情报をその事业の用に供する行政机関等匿名加工情报取扱事业者になろうとする者は,総务企画部総务企画课において,又は邮送により,作成された行政机関等匿名加工情报をその用に供して行う事业に関する提案书(别纸様式第7号)を提出し,学长に対し,当该事业に関する提案をすることができる。当该行政机関等匿名加工情报について第8条の规定により行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を缔结した者が,当该行政机関等匿名加工情报をその用に供する事业を変更しようとするときも,同様とする。

2 第5条第2项から第8条までの规定は,前项の规定により提案する场合に準用する。この场合において,第7条第1项中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第7号までに」と,同条第2项中「别纸様式第4号」とあるのは「别纸様式第8号」と,同条第3项中「别纸様式第5号」とあるのは「别纸様式第9号」と読み替えるものとする。

(行政机関等匿名加工情报の利用に係る手数料)

第11条 第8条の规定により行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を缔结する者が纳付しなければならない手数料の额は,21,000円に次に掲げる额の合计额を加算した额とする。

一 行政机関等匿名加工情报の作成に要する时间1时间までごとに3,950円

二 行政机関等匿名加工情报の作成の委託を受けた者に対して支払う额(当该委託をする场合に限る。)

2 前条第2项において準用する第8条の规定により行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を缔结する者が纳付しなければならない手数料の额は,次の各号に掲げる行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を缔结する者の区分に応じ,当该各号に掲げる额とする。

一 次号に掲げる者以外の者 第8条の规定により当该行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を缔结する者が前项の规定により纳付しなければならない手数料の额と同一の额

二 第8条(前条第2项において準用する场合を含む。次条において同じ。)の规定により行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を缔结した者であって,当该行政机関等匿名加工情报をその用に供する事业の変更に関する契约を缔结するもの 12,600円

3 前2项の手数料は,现金又は本学が指定する银行口座への振込により纳付しなければならない。

(行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约の解除)

第12条 学长は,第8条の规定により行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を缔结した者が次の各号のいずれかに该当するときは,当该契约を解除することができる。

一 偽りその他不正の手段により当该契约を缔结したとき。

二 第6条各号(第10条第2项において準用する场合を含む。)のいずれかに该当することとなったとき。

叁 当该契约において定められた事项について重大な违反があったとき。

(个人情报保护委员会への报告)

第13条 规则第3条第1项に规定する个人情报総括保护管理者は,前条の规定により行政机関等匿名加工情报の利用に関する契约を解除しようとするとき及び解除したときは,直ちに个人情报保护委员会事务局に报告しなければならない。

(识别行為の禁止等)

第14条 本学は,行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく场合を除き,当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

2 本学は,行政机関等匿名加工情报,第3条第4项に规定する削除情报及び第9条第1项の规定により行った加工の方法に関する情报(以下この条及び次条において「行政机関等匿名加工情报等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会规则で定める基準に従い,行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前2项の规定は,本学から行政机関等匿名加工情报等の取扱いの委託(二以上の段阶にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した业务を行う场合について準用する。

(従事者の义务)

第15条 行政机関等匿名加工情报等の取扱いに従事する本学の役员若しくは职员又はこれらの职にあった者,前条第3项の委託を受けた业务に従事している者若しくは従事していた者又は本学において行政机関等匿名加工情报等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は,その业务に関して知り得た行政机関等匿名加工情报の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

(事务)

第16条 この规程に定める行政机関等匿名加工情报の提供等に係る事务は,関係する部局等の协力を得て,総务企画部総务企画课において処理する。

(雑则)

第17条 この规程に定めるもののほか,行政机関等匿名加工情报の作成及び提供等に関し必要な事项は,别に定める。

附则

この规程は,平成31年3月29日から施行し,平成31年2月26日から適用する。

附则(令和元年8月27日鳥取大学规则第9号)

この规程は,令和元年8月27日から施行する。

附则(令和元年9月20日鳥取大学规则第14号)

この规程は,令和元年9月20日から施行する。

附则(令和2年3月24日鳥取大学规则第33号)

この规程は,令和2年4月1日から施行する。

附则(令和3年3月15日鳥取大学规则第22号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和4年5月24日鳥取大学规则第70号)

この规程は,令和4年6月1日から施行する。

附则(令和5年3月28日鳥取大学规则第35号)

この规程は,令和5年4月1日から施行する。

附则(令和7年3月25日鳥取大学规则第58号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

附则(令和7年5月21日鳥取大学规则第65号)

1 この规程は,令和7年6月1日から施行する。

2 旧刑法(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の规定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)をいう。)による禁錮以上の刑は,この规程施行后における拘禁刑以上の刑とみなすものとする。

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鸟取大学における行政机関等匿名加工情报の作成及び提供等に関する规程

平成31年3月29日 规则第52号

(令和7年6月1日施行)

体系情报
第3章 総务
沿革情报
◆ 平成31年3月29日 规则第52号
◇ 令和元年8月27日 规则第9号
◇ 令和元年9月20日 规则第14号
◇ 令和2年3月24日 规则第33号
◇ 令和3年3月15日 规则第22号
◇ 令和4年5月24日 规则第70号
◇ 令和5年3月28日 规则第35号
◇ 令和7年3月25日 规则第58号
◇ 令和7年5月21日 规则第65号