91风流楼凤

○鸟取大学个人情报保护の取扱规则

平成17年4月20日

鸟取大学规则第48号

目次

第1章 総则(第1条?第2条)

第2章 个人情报保护の体制(第3条―第6条)

第3章 教育研修(第7条)

第4章 职员等の责务(第8条)

第5章 个人情报の取扱い(第9条―第24条)

第6章 个人データの管理(第25条―第30条)

第7章 情报システムにおける安全の确保等(第31条―第45条)

第8章 情报システム室等の安全管理(第46条?第47条)

第9章 业务の委託等(第48条)

第10章 安全确保上の问题への対応(第49条―第51条)

第11章 监査及び点検の実施(第52条―第54条)

第12章 文部科学省との连携(第55条)

第13章 个人情报ファイル(第56条)

第14章 开示,订正及び利用停止(第57条)

第15章 行政机関等匿名加工情报の作成及び提供(第58条)

第16章 苦情処理(第59条)

第17章 その他(第60条?第61条)

附则

第1章 総则

(趣旨)

第1条 鸟取大学(以下「本学」という。)における个人情报の取扱いについては,個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令等に定めるもののほか,この规则の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规则における用语の定义は,次に掲げるところによる。

一 个人情报 生存する个人に関する情报であって,次のいずれかに该当するものをいう。

ア 当该情报に含まれる氏名,生年月日その他の记述等(文书,図画若しくは电磁的记録(电磁的方式(电子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては认识することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる记録をいう。以下同じ。)に记载され,若しくは记録され,又は音声,动作その他の方法を用いて表された一切の事项(个人识别符号を除く。)をいう。)により特定の个人を识别することができるもの(他の情报と容易に照合することができ,それにより特定の个人を识别することができることとなるものを含む。)

イ 个人识别符号が含まれるもの

二 个人识别符号 次のいずれかに该当する文字,番号,记号その他の符号のうち,个人情报の保护に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で定めるものをいう。

ア 特定の个人の身体の一部の特徴を电子计算机の用に供するために変换した文字,番号,记号その他の符号であって,当该特定の个人を识别することができるもの

イ 个人に提供される役务の利用若しくは个人に贩売される商品の购入に関し割り当てられ,又は个人に発行されるカードその他の书类に记载され,若しくは电磁的方式により记録された文字,番号,记号その他の符号であって,その利用者若しくは购入者又は発行を受ける者ごとに异なるものとなるように割り当てられ,又は记载され,若しくは记録されることにより,特定の利用者若しくは购入者又は発行を受ける者を识别することができるもの

叁 要配虑个人情报 本人の人种,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差别,偏见その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配虑を要するものとして令で定める记述等が含まれる个人情报をいう。

四 本人 个人情报によって识别される特定の个人をいう。

五 仮名加工情报 次のア又はイに掲げる个人情报の区分に応じて当该ア又はイに定める措置を讲じて他の情报と照合しない限り特定の个人を识别することができないように个人情报を加工して得られる个人に関する情报をいう。

ア 第1号アに该当する个人情报 当该个人情报に含まれる记述等の一部を削除すること(当该一部の记述等を復元することのできる规则性を有しない方法により他の记述等に置き换えることを含む。)。

イ 第1号イに该当する个人情报 当该个人情报に含まれる个人识别符号の全部を削除すること(当该个人识别符号を復元することのできる规则性を有しない方法により他の记述等に置き换えることを含む。)。

六 匿名加工情报 次のア又はイに掲げる个人情报の区分に応じて当该ア又はイに定める措置を讲じて特定の个人を识别することができないように个人情报を加工して得られる个人に関する情报であって,当该个人情报を復元することができないようにしたものをいう。

ア 第1号アに该当する个人情报 当该个人情报に含まれる记述等の一部を削除すること(当该一部の记述等を復元することのできる规则性を有しない方法により他の记述等に置き换えることを含む。)。

イ 第1号イに该当する个人情报 当该个人情报に含まれる个人识别符号の全部を削除すること(当该个人识别符号を復元することのできる规则性を有しない方法により他の记述等に置き换えることを含む。)。

七 个人関连情报 生存する个人に関する情报であって,个人情报,仮名加工情报及び匿名加工情报のいずれにも该当しないものをいう。

八 行政机関等 次に掲げる机関をいう。

ア 行政机関

イ 独立行政法人等(法别表第2に掲げる法人を除く。)

九 个人情报データベース等 个人情报を含む情报の集合物であって,次に掲げるもの(利用方法からみて个人の権利利益を害するおそれが少ないものとして令で定めるものを除く。)をいう。

ア 特定の个人情报を电子计算机を用いて検索することができるように体系的に构成したもの

イ アに掲げるもののほか,特定の个人情报を容易に検索することができるように体系的に构成したものとして令で定めるもの

十 个人情报取扱事业者 个人情报データベース等を事业の用に供している者をいう。ただし,次に掲げる者を除く。

ア 国の机関

イ 地方公共団体

ウ 独立行政法人等(法第2条第9项に规定する法人をいう。ただし,法别表第2に掲げる法人を除く。)

エ 地方独立行政法人(法第2条第10项に规定する法人をいう。)

十一 个人データ 个人情报データベース等を构成する个人情报をいう。

十二 保有個人データ 開示,内容の訂正,追加又は削除,利用の停止,消去及び第叁者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって,その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして令で定めるもの以外のものをいう。

十叁 仮名加工情报取扱事业者 仮名加工情报を含む情报の集合物であって,特定の仮名加工情报を电子计算机を用いて検索することができるように体系的に构成したものその他特定の仮名加工情报を容易に検索することができるように体系的に构成したものとして政令で定めるもの(以下「仮名加工情报データベース等」という。)を事业の用に供している者をいう。ただし,第10号アからエまでに掲げる者を除く。

十四 学术研究机関等 大学その他の学术研究を目的とする机関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。

十五 保有个人情报 本学の役员又は职员(派遣労働者を含む。以下「职员等」という。)が职务上作成し,又は取得した个人情报であって,本学の职员等が组织的に利用するものとして,本学が保有する法人文书(鸟取大学法人文書管理規程(平成23年鸟取大学規则第41号)第2条第1号に规定する「法人文书」をいう。)に记録されているものをいう。

十六 个人情报ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。

ア 一定の事务の目的を达成するために特定の保有个人情报を电子计算机を用いて検索することができるように体系的に构成したもの

イ アに掲げるもののほか,一定の事务の目的を达成するために氏名,生年月日その他の记述等により特定の保有个人情报を容易に検索することができるように体系的に构成したもの

十七 行政机関等匿名加工情报 次のアからウまでのいずれにも該当する个人情报ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等の保有する情报の公开に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情报公开法」という。)第5条に规定する不开示情报(同条第1号に掲げる情报を除き,同条第2号ただし书に规定する情报を含む。)が含まれているときは,これらの不开示情报に该当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情报をいう。

ア 法第75条第2项各号のいずれかに該当するもの又は同条第3项の規定により同条第1项に規定する个人情报ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。

イ 行政机関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第3条に規定する行政机関の長又は情報公開法第2条第1项に規定する独立行政法人等に対し,当該个人情报ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の情報公開法第3条の規定による開示の請求があったとしたならば,これらの者が次のいずれかを行うこととなるものであること。

(1) 当该法人文书に记録されている保有个人情报の全部又は一部を开示する旨の决定をすること。

(2) 情报公开法第14条第1项又は第2项の规定により意见书の提出の机会を与えること。

ウ 本学の事务及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で,法第116条第1项の基準に従い,当該个人情报ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情报を作成することができるものであること。

十八 行政机関等匿名加工情报ファイル 行政机関等匿名加工情报を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。

ア 特定の行政机関等匿名加工情报を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

イ アに掲げるもののほか,特定の行政机関等匿名加工情报を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして令で定めるもの

十九 部局等 各学部(医学系研究科及び工学研究科を含む。),持続性社会创生科学研究科,连合农学研究科,共同獣医学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育デザイン本部,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター,保健管理センター,监査室及び事务局をいう。

二十 部局等の长 前号に规定する部局等の长をいう。

第2章 个人情报保护の体制

(个人情报保护管理者等)

第3条 本学に,个人情报総括保护管理者(以下「総括保护管理者」という。)を置き,理事(総务担当)をもって充てる。

2 监査室,课(课と同等の室を含む。以下同じ。)又は事务部(课を置く事务部を除く。以下同じ。)に,个人情报保护管理者(以下「保护管理者」という。)を置き,监査室にあっては室长を,课にあっては课の长(课と同等の室にあっては室の长)を,事务部にあっては事务长をもって充てる。

3 监査室,课又は事务部に,個人情報保護担当者(以下「保护担当者」という。)を置き,保护管理者が指名する者をもって充てる。

4 役员が主体となって管理する个人情报の管理については,役员を保护管理者とする。

5 第2项及び第3项の规定にかかわらず,教员组织が主体となって管理する个人情报の管理については,部局等の长を保护管理者とし,当该部局等の教员を保护担当者とする。

(个人情报保护管理者等の任务)

第4条 総括保护管理者,保护管理者及び保护担当者の任务は,次のとおりとする。

一 総括保护管理者は,本学における个人情报保护に関する业务を総括する。

二 保护管理者は,当该课若しくは事务部又は部局等における个人情报保护に関する业务を総括すると共に,个人情报の适切な管理を确保する任に当たり,当该个人情报を情报システムで取り扱う场合においては,当该情报システムの管理者と连携して,その任に当たる。

叁 保护担当者は,保护管理者を补佐し,当该课若しくは事务部又は部局等における个人情报の管理に関する业务を担当する。

(监査责任者)

第5条 本学に监査责任者を1人置き,监査室长をもって充てる。

2 监査责任者は,个人情报の管理状况について监査する。

(个人情报の管理に関する委员会)

第6条 個人情報の管理に関する事項は,鸟取大学情報公開?個人情報保護委員会において審議する。

第3章 教育研修

(教育研修)

第7条 総括保护管理者は,职员等に対し,个人情报の取扱いについての理解を深め,個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。

2 総括保护管理者は,个人情报を取り扱う情报システムの管理に関する业务に従事する职员等に対し,个人情报の适切な管理のために,情报システムの管理,运用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。

3 総括保护管理者は,保护管理者及び保护担当者に対し,当该课若しくは事务部又は部局等の现场における个人情报の适切な管理のための教育研修を実施する。

4 保护管理者は,当该课若しくは事务部又は部局等の职员等に対し,个人情报の适切な管理のために,総括保护管理者の実施する教育研修への参加の机会を付与する等の必要な措置を讲ずるものとする。

第4章 职员等の责务

(职员等の责务)

第8条 职员等は,法の趣旨に则り,関连する法令及び规程等の定め并びに総括保护管理者,保护管理者及び保护担当者の指示に従い,个人情报を取り扱わなければならない。

2 职员等(その职にあった者を含む。)は,その业务に関して知り得た个人情报の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

第5章 个人情报の取扱い

(利用目的の特定)

第9条 个人情报を取り扱うに当たっては,その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2 利用目的を変更する场合には,変更前の利用目的と関连性を有すると合理的に认められる范囲を超えて行ってはならない。

(利用目的による制限)

第10条 あらかじめ本人の同意を得ないで,前条の规定により特定された利用目的の达成に必要な范囲を超えて,个人情报を取り扱ってはならない。

2 前项の规定は,次に掲げる场合については,适用しない。

一 法令に基づく场合

二 人の生命,身体又は财产の保护のために必要がある场合であって,本人の同意を得ることが困难であるとき。

叁 公众卫生の向上又は児童の健全な育成の推进のために特に必要がある场合であって,本人の同意を得ることが困难であるとき。

四 国の机関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事务を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事务の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

五 当该个人情报を学术研究の用に供する目的(以下この章において「学术研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当该个人情报を取り扱う目的の一部が学术研究目的である场合を含み,个人の権利利益を不当に侵害するおそれがある场合を除く。)。

六 学术研究机関等に个人データを提供する场合であって,当该学术研究机関等が当该个人データを学术研究目的で取り扱う必要があるとき(当该个人データを取り扱う目的の一部が学术研究目的である场合を含み,个人の権利利益を不当に侵害するおそれがある场合を除く。)。

(不适正な利用の禁止)

第11条 违法又は不当な行為を助长し,又は诱発するおそれがある方法により个人情报を利用してはならない。

(取得に际しての利用目的の通知等)

第12条 个人情报を取得した场合は,あらかじめその利用目的を公表している场合を除き,速やかに,その利用目的を,本人に通知し,又は公表しなければならない。

2 前项の规定にかかわらず,本人との间で契约を缔结することに伴って契约书その他の书面(电磁的记録を含む。以下この项において同じ。)に记载された当该本人の个人情报を取得する场合その他本人から直接书面に记载された当该本人の个人情报を取得する场合は,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない。ただし,人の生命,身体又は财产の保护のために紧急に必要がある场合は,この限りでない。

3 利用目的を変更した场合は,変更された利用目的について,本人に通知し,又は公表しなければならない。

4 前3项の规定は,次に掲げる场合については,适用しない。

一 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより本人又は第叁者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

二 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより本学の権利又は正当な利益を害するおそれがある场合

叁 国の机関又は地方公共団体が法令の定める事务を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,利用目的を本人に通知し,又は公表することにより当該事务の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

四 取得の状况からみて利用目的が明らかであると认められる场合

(适正な取得)

第13条 偽りその他不正の手段により个人情报を取得してはならない。

2 次に掲げる场合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,要配虑个人情报を取得してはならない。

一 法令に基づく场合

二 人の生命,身体又は财产の保护のために必要がある场合であって,本人の同意を得ることが困难であるとき。

叁 公众卫生の向上又は児童の健全な育成の推进のために特に必要がある场合であって,本人の同意を得ることが困难であるとき。

四 国の机関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事务を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事务の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

五 当该要配虑个人情报を学术研究目的で取り扱う必要があるとき(当该要配虑个人情报を取り扱う目的の一部が学术研究目的である场合を含み,个人の権利利益を不当に侵害するおそれがある场合を除く。)。

六 学术研究机関等から当该要配虑个人情报を取得する场合であって,当该要配虑个人情报を学术研究目的で取得する必要があるとき(当该要配虑个人情报を取得する目的の一部が学术研究目的である场合を含み,个人の権利利益を不当に侵害するおそれがある场合を除く。)(本学と当该学术研究机関等が共同して学术研究を行う场合に限る。)。

七 当該要配慮個人情報が,本人,国の机関,地方公共団体,学術研究機関等,法第57条第1项各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規则(平成28年个人情报保护委员会规则第3号。以下「施行规则」という。)で定める者により公开されている场合

八 その他前各号に掲げる场合に準ずるものとして令で定める场合

(データ内容の正确性の确保等)

第14条 利用目的の达成に必要な范囲内において,个人データを正确かつ最新の内容に保つとともに,利用する必要がなくなったときは,当该个人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

(安全管理措置)

第15条 取り扱う个人データの漏えい,灭失又は毁损の防止その他の个人データの安全管理のために必要かつ适切な措置を讲じなければならない。

(职员の监督)

第16条 职员等に個人データを取り扱わせるに当たっては,当該個人データの安全管理が図られるよう,当該职员等に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(第叁者提供の制限)

第17条 次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第叁者に提供してはならない。

一 法令に基づく场合

二 人の生命,身体又は财产の保护のために必要がある场合であって,本人の同意を得ることが困难であるとき。

叁 公众卫生の向上又は児童の健全な育成の推进のために特に必要がある场合であって,本人の同意を得ることが困难であるとき。

四 国の机関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事务を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事务の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

五 当该个人データの提供が学术研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(个人の権利利益を不当に侵害するおそれがある场合を除く。)。

六 当该个人データを学术研究目的で提供する必要があるとき(当该个人データを提供する目的の一部が学术研究目的である场合を含み,个人の権利利益を不当に侵害するおそれがある场合を除く。)(本学と当該第叁者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。

七 当該第叁者が学術研究機関等である場合であって,当該第叁者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当该个人データを取り扱う目的の一部が学术研究目的である场合を含み,个人の権利利益を不当に侵害するおそれがある场合を除く。)。

2 第叁者に提供される個人データについて,本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第叁者への提供を停止することとしている場合であって,次に掲げる事項について,施行規则で定めるところにより,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに,個人情報保護委員会に届け出たときは,前项の規定にかかわらず,当該個人データを第叁者に提供することができる。ただし,第叁者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第13条第1项の规定に违反して取得されたもの若しくは他の个人情报取扱事业者からこの项本文の规定により提供されたもの(その全部又は一部を复製し,又は加工したものを含む。)である场合は,この限りでない。

一 第叁者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所并びに法人にあっては,その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては,その代表者又は管理人。以下この条及び第20条第1项第1号において同じ。)の氏名

二 第叁者への提供を利用目的とすること。

叁 第叁者に提供される個人データの項目

四 第叁者に提供される個人データの取得の方法

五 第叁者への提供の方法

六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第叁者への提供を停止すること。

七 本人の求めを受け付ける方法

八 その他个人の権利利益を保护するために必要なものとして施行规则で定める事项

3 前项第1号に掲げる事项に変更があったとき又は同项の规定による个人データの提供をやめたときは遅滞なく,同项第3号から第5号まで,第7号又は第8号に掲げる事项を変更しようとするときはあらかじめ,その旨について,施行规则で定めるところにより,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状态に置くとともに,个人情报保护委员会に届け出なければならない。

4 次に掲げる场合において,当该个人データの提供を受ける者は,前各项の规定の适用については,第叁者に該当しないものとする。

一 本学が利用目的の达成に必要な范囲内において个人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当该个人データが提供される场合

二 合併その他の事由による事业の承継に伴って个人データが提供される场合

叁 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって,その旨并びに共同して利用される個人データの項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的并びに当該个人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所并びに法人にあっては,その代表者の氏名について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

5 前项第3号に規定する个人データの管理について責任を有する者の氏名,名称若しくは住所又は法人にあっては,その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく,同号に规定する利用する者の利用目的又は当该责任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ,その旨について,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状态に置かなければならない。

(外国にある第叁者への提供の制限)

第18条 外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)(个人の権利利益を保护する上で我が国と同等の水準にあると认められる个人情报の保护に関する制度を有している外国として施行规则で定めるものを除く。以下同じ。)にある第叁者(个人データの取扱いについて个人情报取扱事业者が讲ずべきこととされている措置に相当する措置(第3项において「相当措置」という。)を継続的に讲ずるために必要なものとして施行规则で定める基準に适合する体制を整备している者を除く。以下この项及び次项并びに第21条第1项第2号において同じ。)に个人データを提供する场合には,前条第1项各号に掲げる場合を除くほか,あらかじめ外国にある第叁者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この场合においては,同条の规定は,适用しない。

2 前项の規定により本人の同意を得ようとする場合には,施行規则で定めるところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第叁者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

3 個人データを外国にある第叁者(第1项に规定する体制を整备している者に限る。)に提供した場合には,施行規则で定めるところにより,当該第叁者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに,本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

(第叁者提供に係る記録の作成等)

第19条 個人データを第叁者(第2条第10号アからエまでに掲げる者を除く。以下この条及び次条(第21条第3项において読み替えて準用する场合を含む。)において同じ。)に提供したときは,施行規则で定めるところにより,当該個人データを提供した年月日,当該第叁者の氏名又は名称その他の施行規则で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし,当该个人データの提供が第17条第1项各号又は第4项各号のいずれか(前条第1项の规定による个人データの提供にあっては,第17条第1项各号のいずれか)に该当する场合は,この限りでない。

2 前项の记録を,当该记録を作成した日から施行规则で定める期间保存しなければならない。

(第叁者提供を受ける際の確認等)

第20条 第叁者から個人データの提供を受けるに際しては,施行規则で定めるところにより,次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし,当该个人データの提供が第17条第1项各号又は第4项各号のいずれかに该当する场合は,この限りでない。

一 当該第叁者の氏名又は名称及び住所并びに法人にあっては,その代表者の氏名

二 当該第叁者による当該個人データの取得の経緯

2 前项の规定による确认を行ったときは,施行规则で定めるところにより,当该个人データの提供を受けた年月日,当该确认に係る事项その他の施行规则で定める事项に関する记録を作成しなければならない。

3 前项の记録を,当该记録を作成した日から施行规则で定める期间保存しなければならない。

(個人関連情報の第叁者提供の制限等)

第21条 第叁者が個人関連情報(个人関连情报データベース等を构成するものに限る。以下同じ。)を个人データとして取得することが想定されるときは,第17条第1项各号に掲げる場合を除くほか,次に掲げる事項について,あらかじめ施行規则で定めるところにより確認することをしないで,当該個人関連情報を当該第叁者に提供してはならない。

一 当該第叁者が本学から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。

二 外国にある第叁者への提供にあっては,前号の本人の同意を得ようとする場合において,施行規则で定めるところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第叁者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。

2 第18条第3项の规定は,前项の规定により本学が个人関连情报を提供する场合について準用する。この场合において,同条第3项中「讲ずるとともに,本人の求めに応じて当该必要な措置に関する情报を当该本人に提供し」とあるのは,「讲じ」と読み替えるものとする。

3 前条第2项から第3项までの规定は,本条第1项の规定により确认する场合について準用する。この场合において,前条第2项中「の提供を受けた」とあるのは,「を提供した」と読み替えるものとする。

(仮名加工情报の作成等)

第22条 仮名加工情报(仮名加工情报データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは,他の情报と照合しない限り特定の个人を识别することができないようにするために必要なものとして施行规则で定める基準に従い,个人情报を加工しなければならない。

2 仮名加工情报を作成したとき,又は仮名加工情报及び当該仮名加工情报に係る削除情報等(仮名加工情报の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号并びに前项の规定により行われた加工の方法に関する情报をいう。以下同じ。)を取得したときは,削除情报等の漏えいを防止するために必要なものとして施行规则で定める基準に従い,削除情报等の安全管理のための措置を讲じなければならない。

3 第10条の規定にかかわらず,法令に基づく场合を除くほか,第9条第1项の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,仮名加工情报(个人情报であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。

4 仮名加工情报についての第12条の规定の适用については,同条第1项及び第3项中「,本人に通知し,又は公表し」とあるのは「公表し」と,同条第4项第1号から第3号までの规定中「本人に通知し,又は公表する」とあるのは「公表する」とする。

5 仮名加工情报である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは,当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この场合においては,第14条の规定は,适用しない。

6 第17条第1项及び第2项并びに第18条第1项の規定にかかわらず,法令に基づく场合を除くほか,仮名加工情报である個人データを第叁者に提供してはならない。この场合において,第17条第4项中「前各项」とあるのは「第22条第6项」と,同项第3号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状态に置いて」とあるのは「公表して」と,同条第5项中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状态に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と,第19条第1项ただし書中「第17条第1项各号又は第4项各号のいずれか(前条第1项の规定による个人データの提供にあっては,第17条第1项各号のいずれか)」とあり,及び第20条第1项ただし書中「第17条第1项各号又は第4项各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく场合又は第17条第4项各号のいずれか」とする。

7 仮名加工情报を取り扱うに当たっては,当該仮名加工情报の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該仮名加工情报を他の情報と照合してはならない。

8 仮名加工情报を取り扱うに当たっては,電話をかけ,郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6项に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9项に規定する特定信書便事業者による同条第2项に規定する信書便により送付し,電報を送達し,ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(电子情报処理组织を使用する方法その他の情报通信の技术を利用する方法であって施行规则で定めるものをいう。)を用いて送信し,又は住居を訪問するために,当該仮名加工情报に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

9 仮名加工情报,仮名加工情报である個人データ及び仮名加工情报である保有個人データについては,第9条第2项及び第51条の规定は,适用しない。

(仮名加工情报の第叁者提供の制限等)

第23条 法令に基づく场合を除くほか,仮名加工情报(个人情报であるものを除く。次项及び第3项において同じ。)を第叁者に提供してはならない。

2 第17条第4项及び第5项の规定は,仮名加工情报の提供を受ける者について準用する。この场合において,同条第4项中「前各项」とあるのは「第23条第1项」と,同项第3号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状态に置いて」とあるのは「公表して」と,同条第5项中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状态に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。

3 第15条,第16条,第59条并びに前条第7项及び第8项の规定は,仮名加工情报取扱事業者による仮名加工情报の取扱いについて準用する。この场合において,第15条中「漏えい,灭失又は毁损」とあるのは「漏えい」と,前条第7项中「ために,」とあるのは「ために,削除情报等を取得し,又は」と読み替えるものとする。

(匿名加工情报の取扱いに係る义务)

第24条 匿名加工情报(行政机関等匿名加工情报を除く。以下この条において同じ。)を第叁者に提供するときは,法令に基づく场合を除き,個人情報保護委員会規则で定めるところにより,あらかじめ,第叁者に提供される匿名加工情报に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに,当該第叁者に対して,当該提供に係る情報が匿名加工情报である旨を明示しなければならない。

2 匿名加工情报を取り扱うに当たっては,法令に基づく场合を除き,当該匿名加工情报の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1项の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し,又は当該匿名加工情报を他の情報と照合してはならない。

3 匿名加工情报の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規则で定める基準に従い,匿名加工情报の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 前2项の规定は,本学から匿名加工情报の取扱いの委託(二以上の段阶にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した业务を行う场合について準用する。

第6章 个人データの管理

(アクセス制限)

第25条 保护管理者は,个人データの秘匿性等その内容(个人识别の容易性(匿名化の程度等),要配虑个人情报の有无,漏えい等が発生した场合に生じ得る被害の性质?程度等を考虑する。以下同じ。)に応じて,当該個人データにアクセスする権限を有する职员等の範囲と権限の内容を,当該職員が業务を行う上で必要最小限の範囲に限るものとする。

2 アクセス権限を有しない职员等は,個人データにアクセスしてはならない。

3 职员等は,アクセス権限を有する場合であっても,業务上の目的以外の目的で個人データにアクセスしてはならない。

(复製等の制限)

第26条 职员等が業务上の目的で個人データを取り扱う場合であっても,保护管理者は,次に掲げる行為については,当該個人データの秘匿性等その内容に応じて,当該行為を行うことができる場合を限定し,职员等は,保護管理者の指示に従い行うものとする。

一 个人データの复製

二 个人データの送信

叁 个人データが记録されている媒体の外部への送付又は持出し

四 その他个人データの适切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(误りの订正等)

第27条 职员等は,個人データの内容に誤り等を発見した場合には,保護管理者の指示に従い,訂正等を行うものとする。

(媒体の管理等)

第28条 职员等は,保護管理者の指示に従い,個人データが記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに,必要があると認めるときは,耐火金庫への保管,施錠等を行うものとする。

(廃弃等)

第29条 职员等は,個人データ又は個人データが記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった场合には,保护管理者の指示に従い,当该个人データの復元又は判読が不可能な方法により当该情报の消去又は当该媒体の廃弃を行うものとする。

(个人データの取扱状况の记録)

第30条 保护管理者は,个人データの秘匿性等その内容に応じて,台帳等を整備して,当該個人データの利用及び保管等の取扱いの状況について記録するものとする。

第7章 情报システムにおける安全の确保等

(アクセス制御)

第31条 保护管理者は,个人データ(情报システムで取り扱うものに限る。以下この章(第39条を除く。)において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて,パスワード等(パスワード,滨颁カード,生体情报等をいう。以下同じ。)を使用して利用権限を识别する机能(以下「认証机能」という。)を设定する等のアクセス制御のために必要な措置を讲ずるものとする。

2 保护管理者は,前项の措置を讲ずる场合には,パスワード等の管理に関する定めを整备(その定期又は随时の见直しを含む。)するとともに,パスワード等の読取防止等行うために必要な措置を讲ずるものとする。

(アクセス记録)

第32条 保护管理者は,个人データの秘匿性等その内容に応じて,当該個人データへのアクセス状況を記録し,その記録(以下「アクセス记録」という。)を一定期间保存し,及びアクセス记録を定期的に分析するために必要な措置を讲ずるものとする。

2 保护管理者は,アクセス記録の改ざん,窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を讲ずるものとする。

(アクセス状况の监视)

第33条 保护管理者は,个人データの秘匿性等その内容及びその量に応じて,当該個人データへの不適切なアクセスの監視のため,個人データを含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定,当該設定の定期的確認等の必要な措置を讲ずるものとする。

(管理者権限の设定)

第34条 保护管理者は,个人データの秘匿性等その内容に応じて,情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため,当該特権を最小限とする等の必要な措置を讲ずるものとする。

(外部からの不正アクセスの防止)

第35条 保护管理者は,个人データを取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため,ファイアウォールの設定による感染防止等に必要な措置を讲ずるものとする。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第36条 保护管理者は,不正プログラムによる個人データの漏えい,滅失又は毀損の防止のため,ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消,把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(导入したソフトウェアを常に最新の状态に保つことを含む。)を讲ずるものとする。

(情报システムにおける个人データの処理)

第37条 职员等は,個人データについて,一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には,その対象を必要最小限に限り,処理終了後は不要となった情報を速やかに消去するものとする。

2 保护管理者は,当該個人データの秘匿性等その内容に応じて,随時,消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。

(暗号化)

第38条 保护管理者は,个人データの秘匿性等その内容に応じて,暗号化のために必要な措置を讲ずるものとする。また,职员等は,これを踏まえ,その処理する個人データについて,当該個人データの秘匿性等その内容に応じて,適切に暗号化を行うものとする。

(入力情报の照合等)

第39条 职员等は,情報システムで取り扱う個人データの重要度に応じて,入力原票と入力内容との照合,処理前後の当該個人データの内容の確認,既存の個人データとの照合を行うものとする。

(バックアップ)

第40条 保护管理者は,个人データの重要度に応じて,バックアップを作成し,分散保管するために必要な措置を讲ずるものとする。

(情报システム设计书等の管理)

第41条 保护管理者は,个人データに係る情報システムの設計書,構成図等の文書について外部に知られることがないよう,その保管,複製,廃棄等について必要な措置を讲ずるものとする。

(端末の限定)

第42条 保护管理者は,个人データの秘匿性等その内容に応じて,その処理を行う端末(以下「端末」という。)を限定するために必要な措置を讲ずるものとする。

(端末の盗难防止等)

第43条 保护管理者は,端末の盗難又は紛失の防止のため,端末の固定,執务室の施錠等の必要な措置を讲ずるものとする。

2 职员等は,保護管理者が必要であると認めるときを除き,端末を外部へ持ち出し,又は持ち込んではならない。

(第叁者の閲覧防止)

第44条 职员等は,端末の使用に当たっては,個人データが第叁者に閲覧されることがないよう,使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を讲ずるものとする。

(记録机能を有する机器?媒体の接続制限)

第45条 保护管理者は,个人データの秘匿性等その内容に応じて,当該個人データの漏えい,滅失又は毀損の防止のため,スマートフォン,USBメモリ等の記録機能を有する機器?媒体の情報システム端末等への接続の制限(当该机器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を讲ずるものとする。

第8章 情报システム室等の安全管理

(入退の管理)

第46条 保护管理者は,个人データを取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情报システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに,用件の確認,入退の記録,部外者についての識別化,部外者が立ち入る場合の职员等の立会い又は監視設備による監視,外部電磁的記録媒体等の持込み,利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を讲ずるものとする。

2 保护管理者は,个人データを記録する媒体を保管するための施設を設けている場合において,必要があると認めるときは,前项と同様の措置を讲ずるものとする。

3 保护管理者は,必要があると認めるときは,情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化,所在表示の制限等の措置を讲ずるものとする。

4 保护管理者は,情報システム室等及び保管施設の入退の管理について,必要があると認めるときは,立入りに係る認証機能を設定し,及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随时の见直しを含む。),パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を讲ずるものとする。

(情报システム室等の管理)

第47条 保护管理者は,外部からの不正な侵入に備え,情報システム室等に施錠装置,警報装置,監視設備の設置等の措置を讲ずるものとする。

2 保护管理者は,災害等に備え,情報システム室等に,耐震,防火,防煙,防水等の必要な措置を講ずるとともに,サーバ等の機器の予備電源の確保,配線の損傷防止等の措置を讲ずるものとする。

第9章 业务の委託等

(业务の委託等)

第48条 個人データの取扱いに係る業务を外部に委託する場合には,個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう,必要な措置を讲ずるものとする。この场合において,契約書又は覚書に次の各号に掲げる事项を明记するとともに,委託先における责任者及び业务従事者の管理及び実施体制,个人情报の管理の状况についての検査に関する事项等の必要な事项について书面で确认するものとする。

一 个人情报に関する秘密保持,目的外利用の禁止等の义务

二 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1项第3号に規定する子会社をいう。)である场合を含む。本号及び第3项において同じ。)の制限又は事前承认等再委託に係る条件に関する事项

叁 个人情报の复製等の制限に関する事项

四 个人情报の漏えい等の事案の発生时における対応に関する事项

五 委託终了时における个人情报の消去及び媒体の返却に関する事项

六 违反した场合における契约解除,损害赔偿责任その他必要な事项

2 個人データの取扱いに係る業务を外部に委託する場合には,委託する業务に係る個人データの秘匿性等その内容及びその量等に応じて,委託先における管理体制及び実施体制并びに個人情報の管理の状況について,少なくとも年1回以上,原则として実地検査により確認するものとする。

3 委託先において,个人データの取扱いに係る业务が再委託される场合には,委託先に第1项の措置を讲じさせるとともに,再委託される业务に係る个人データの秘匿性等その内容に応じて,委託先を通じて又は本学自らが前项の措置を実施する。个人データの取扱いに係る业务について再委託先が再々委託を行う场合以降も同様とする。

4 個人データの取扱いに係る業务を派遣労働者によって行わせる場合には,労働者派遣契約書に秘密保持義务等个人情报の取扱いに関する事項を明記するものとする。

5 個人データを提供又は業务委託する場合には,漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から,提供先の利用目的,委託する業务の内容,個人データの秘匿性等その内容等を考慮し,必要に応じ,氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を讲ずるものとする。

第10章 安全确保上の问题への対応

(事案の报告及び再発防止措置)

第49条 个人データの漏えい等安全确保の上で问题となる事案(以下「事案」という。)又は事案の発生のおそれを認識した場合に,その事案等を認識した职员等は,直ちに当該個人データを管理する保護管理者に報告するものとする。

2 保护管理者は,被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし,外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当该端末等の尝础狈ケーブルを抜くなど,被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については,直ちに行う(职员等に行わせることを含む。)ものとする。

3 保护管理者は,事案の発生した経緯,被害状況等を調査し,総括保護管理者に報告するものとする。ただし,特に重大と认める事案が発生した场合には,直ちに総括保护管理者に当该事案の内容等について报告するものとする。

4 総括保护管理者は,前项の规定に基づく报告を受けた场合には,事案の内容等に応じて,当该事案の内容,経纬,被害状况等を学长に速やかに报告するものとする。

5 総括保护管理者は,事案の内容等に応じて,事案の内容,経緯,被害状況等について,文部科学省に対し,速やかに情報提供を行うものとする。

6 保护管理者は,事案の発生した原因を分析し,再発防止のために必要な措置を讲ずるものとする。

(公表等)

第50条 総括保护管理者は,前条の事案が発生したときは,事案の内容,影響等に応じて,事実関係及び再発防止策の公表,当該事案に係る本人への対応等の措置を讲ずるものとする。

(漏えい等の报告等)

第51条 本学において取り扱う个人データの漏えい,灭失,毁损その他の个人データの安全の确保に係る事态であって个人の権利利益を害するおそれが大きいものとして施行规则で定めるものが生じたときは,施行规则で定めるところにより,当该事态が生じた旨を个人情报保护委员会に报告しなければならない。ただし,他の個人情報取扱事業者又は行政机関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって,施行規则で定めるところにより,当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政机関等に通知したときは,この限りでない。

2 前项に规定する场合(前项ただし書による通知をした场合を除く。)には,本人に対し,施行规则で定めるところにより,当该事态が生じた旨を通知しなければならない。ただし,本人への通知が困难な场合であって,本人の権利利益を保护するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは,この限りでない。

第11章 监査及び点検の実施

(监査)

第52条 监査责任者は,个人情报の适切な管理を検証するため,第2章から前章に规定する措置の状况を含む本学における个人情报の管理の状况について,定期に及び必要に応じ随时に监査(外部监査を含む。以下同じ。)を行い,その结果を総括保护管理者に报告するものとする。

(点検)

第53条 保护管理者は,当該課若しくは事务部又は部局等における個人データの記録媒体,処理経路,保管方法等について,定期に及び必要に応じ随時に点検を行い,必要があると認めるときは,その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(评価及び见直し)

第54条 総括保护管理者は,監査又は点検の結果等を踏まえ,実効性等の観点から個人データの適切な管理のための措置について評価し,必要があると認めるときは,その見直し等の措置を讲ずるものとする。

第12章 文部科学省との连携

(文部科学省との连携)

第55条 本学は,文部科学省と紧密に连携して,その保有する个人情报の适切な管理を行うものとする。

第13章 个人情报ファイル

(个人情报ファイル簿の作成及び閲覧)

第56条 个人情报ファイル(次项各号に掲げるものを除く。)を保有するに至ったときは,直ちに,それぞれ次に掲げる事项を记载した帐簿(别纸様式。以下「个人情报ファイル簿」という。)を作成し,公表しなければならない。

一 个人情报ファイルの名称

二 个人情报ファイルが利用に供される事务をつかさどる組織の名称

叁 个人情报ファイルの利用目的

四 个人情报ファイルに記録される項目(以下この条において「记録项目」という。)及び本人(他の个人の氏名,生年月日その他の记述等によらないで検索し得る者に限る。)として个人情报ファイルに記録される個人の範囲(以下この条において「记録范囲」という。)

五 个人情报ファイルに記録される個人情報(以下この条において「记録情报」という。)の収集方法

六 记録情报に要配虑个人情报が含まれるときは,その旨

七 记録情报を外部に経常的に提供する场合には,その提供先

八 鸟取大学個人情報の开示,订正及び利用停止の手続に関する規则(平成17年鸟取大学規则第49号)に定める保有个人情报の开示请求,订正请求及び利用停止请求を受理する组织の名称及び所在地

九 法第90条第1项ただし書又は法第98条第1项ただし書に規定する保有個人情報の訂正又は利用停止に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときに該当する場合は,当該法令の名称等

十 その他令で定める事项

2 前项の规定は,次に掲げる个人情报ファイルについては,適用しないものとする。

一 法第74条第2项第1号から第10号までに掲げる个人情报ファイル

二 前项の規定による公表に係る个人情报ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した个人情报ファイルであって,その利用目的,記録項目及び記録範囲がこれらの事項の範囲内のもの

叁 前号に掲げる个人情报ファイルに準ずるものとして政令で定める个人情报ファイル

3 第1项の规定にかかわらず,记録项目の一部又は同项第5号若しくは第7号に掲げる事項を个人情报ファイル簿に記載することにより,利用目的に係る事务又は事業の性質上,当該事务又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,その記録項目の一部又は事項を記載しないことができる。

4 个人情报ファイル簿は,一の帳簿として整理し,閲覧所において一般の閲覧に供するとともに,本学のホームページにおいて公表するものとする。

5 个人情报ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは,直ちに,当該个人情报ファイル簿を修正するものとする。

6 个人情报ファイル簿に掲載した个人情报ファイルについて,その保有をやめたとき,又はその个人情报ファイルが法第74条第2项第9号に該当するに至ったときは,遅滞なく,个人情报ファイル簿から当該个人情报ファイルについての記載を消除するものとする。

第14章 开示,订正及び利用停止

(开示,订正及び利用停止)

第57条 本学は,別に定めるところにより,個人情報の开示,订正及び利用停止を行うものとする。

第15章 行政机関等匿名加工情报の作成及び提供

(行政机関等匿名加工情报の作成及び提供等)

第58条 本学は,法第109条第1项の規定に基づき,行政机関等匿名加工情报(行政机関等匿名加工情报ファイルを構成するものに限る。)を作成し,及び提供することができる。

2 行政机関等匿名加工情报の作成及び提供等に関し必要な事項は,別に定める。

第16章 苦情処理

(苦情処理)

第59条 本学は,个人情报の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第17章 その他

(事务)

第60条 この规则に関する事务は,部局等の协力を得て総务企画部総务企画课が処理する。

(雑则)

第61条 この規则に定めるもののほか,个人情报の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

附则

この規则は,平成17年4月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

附则(平成18年4月12日鸟取大学規则第55号)

この規则は,平成18年4月17日から施行する。

附则(平成19年3月30日鸟取大学規则第68号)

この規则は,平成19年4月1日から施行する。

附则(平成19年6月29日鸟取大学規则第99号)

この規则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学个人情报保护の取扱规则の规定は,平成19年6月1日から適用する。

附则(平成20年5月21日鸟取大学規则第72号)

この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学个人情报保护の取扱规则の规定は,平成20年4月1日から適用する。

附则(平成21年6月22日鸟取大学規则第66号)

この規则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学个人情报保护の取扱规则の规定は,平成21年4月1日から適用する。

附则(平成22年6月21日鸟取大学規则第96号)

この規则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学个人情报保护の取扱规则の规定は,平成22年4月1日から適用する。

附则(平成25年3月5日鸟取大学規则第27号)

この規则は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成25年3月26日鸟取大学規则第51号)

この規则は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成26年12月26日鸟取大学規则第93号)

この規则は,平成27年1月1日から施行する。

附则(平成27年3月25日鸟取大学規则第54号)

この規则は,平成27年4月1日から施行する。

附则(平成27年12月15日鸟取大学規则第107号)

この規则は,平成28年1月1日から施行する。

附则(平成29年3月28日鸟取大学規则第31号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

附则(平成29年6月28日鸟取大学規则第53号)

この規则は,平成29年6月28日から施行し,改正後の鸟取大学个人情报保护の取扱规则の规定は,平成29年5月30日から適用する。

附则(平成29年9月26日鸟取大学規则第77号)

この規则は,平成29年10月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日鸟取大学規则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

附则(平成31年3月29日鸟取大学規则第51号)

この規则は,平成31年3月29日から施行し,改正後の鸟取大学个人情报保护の取扱规则の规定は,平成31年2月26日から適用する。

附则(令和2年3月24日鸟取大学規则第33号)

この規则は,令和2年4月1日から施行する。

附则(令和2年3月27日鸟取大学規则第49号)

この規则は,令和2年4月1日から施行する。

附则(令和3年3月29日鸟取大学規则第51号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和4年5月24日鸟取大学規则第67号)

この規则は,令和4年6月1日から施行する。

附则(令和5年3月28日鸟取大学規则第34号)

この規则は,令和5年4月1日から施行する。

附则(令和6年3月28日鸟取大学規则第51号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和7年3月25日鸟取大学規则第58号)

この規则は,令和7年4月1日から施行する。

附则(令和8年3月30日鸟取大学規则第41号)

この規则は,令和8年4月1日から施行する。

画像

鸟取大学个人情报保护の取扱规则

平成17年4月20日 規则第48号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第3章 総务
沿革情报
◆ 平成17年4月20日 規则第48号
◇ 平成18年4月12日 規则第55号
◇ 平成19年3月30日 規则第68号
◇ 平成19年6月29日 規则第99号
◇ 平成20年5月21日 規则第72号
◇ 平成21年6月22日 規则第66号
◇ 平成22年6月21日 規则第96号
◇ 平成25年3月5日 規则第27号
◇ 平成25年3月26日 規则第51号
◇ 平成26年12月26日 規则第93号
◇ 平成27年3月25日 規则第54号
◇ 平成27年12月15日 規则第107号
◇ 平成29年3月28日 規则第31号
◇ 平成29年6月28日 規则第53号
◇ 平成29年9月26日 規则第77号
◇ 平成30年3月27日 規则第58号
◇ 平成31年3月29日 規则第51号
◇ 令和2年3月24日 規则第33号
◇ 令和2年3月27日 規则第49号
◇ 令和3年3月29日 規则第51号
◇ 令和4年5月24日 規则第67号
◇ 令和5年3月28日 規则第34号
◇ 令和6年3月28日 規则第51号
◇ 令和7年3月25日 規则第58号
◇ 令和8年3月30日 規则第41号