○鸟取大学医学部附属病院长选考等规则
平成30年7月24日
鸟取大学规则第72号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第27条第4项の规定に基づき,医学部附属病院长(以下「病院长」という。)の选考等に関し必要な事项を定めるものとする。
(选考の时期)
第2条 病院长の选考は,次の各号のいずれかに该当する场合に行う。
一 病院长の任期が満了するとき。
二 病院长の辞任の申出を学长が承认したとき。
叁 病院长が欠员となったとき。
(病院长の资格)
第3条 病院长は,学长のリーダーシップの下で,鸟取大学医学部附属病院(以下「医学部附属病院」という。)において责任を持って的确な管理运営を担うことができる鸟取大学の教授(任命の日に教授となる者を含み,鸟取大学医学部附属病院における特定任期付职员の任期に関する规则(平成17年鸟取大学规则第121号)に定める特定任期付职员を除く。)とする。
(病院长の资质及び能力)
第4条 病院长は,次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
一 医师免许を有する者
二 医学部附属病院の病院长,主任诊疗科长,诊疗科长又は诊疗施设の长に併任されている者
叁 医疗の安全の确保のために必要な资质及び能力を有している者
四 组织管理能力等の医学部附属病院を管理运営する上で必要な资质及び能力を有している者
五 教育?研究?诊疗に必要な资质及び能力を有している者
2 前项に定める要件の具体的な内容は,病院长选考基準(以下「选考基準」という。)において定める。
(选考会议の设置)
第5条 学长は,病院長の選考に当たり鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「选考会议」という。)を设置する。
2 学长は,選考会議を設置したときは,役員会の議を経て,速やかに委員を選定し,委員名簿に選定理由を添えて公表する。
3 学长は,選考会議に対し,選考基準案の策定及び原则として複数(3人以内)の病院长候补者(以下「候补者」という。)の推荐を求めるものとする。
4 选考会议に関し必要な事项は,别に定める。
(选考基準の决定)
第6条 学长は,選考会議が策定した選考基準案を基に,役員会の議を経て,選考基準を決定し公表する。
(病院长の选考等)
第7条 学长は,選考会議から推薦のあった候補者について面談等を実施することにより選考するものとする。ただし,当该候补者が病院长となる资格,资质及び能力を満たしていないと判断した场合には,その理由を付して,选考会议に他の候补者の推荐を再度求めることができる。
2 学长は,次期病院長を決定したときは,氏名,選考理由及び選考過程を别纸様式により速やかに公示する。
(选考会议の解散)
第8条 学长は,前条第2项により公示した病院长が就任したときをもって选考会议を解散する。
(任期)
第9条 病院长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,引き続き4年(第3项の任期を除く。)を超えて在任することはできない。
2 前项ただし書の規定にかかわらず,学长は,特に必要があると認めるときは,役員会及び医学部附属病院に意見を求めた上で,引き続き4年を超えて在任させることができる。
(解任)
第10条 学长は,病院長が次の各号のいずれかに该当するときは,役员会の议を経て,病院长を解任することができる。
一 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。
二 职务上の义务违反があるとき。
叁 その他病院长たるに适しないと学长が认めるとき。
2 学长は,病院長を解任したときは,その理由を明らかにしなければならない。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか,病院长の选考等に関し必要な事项は,别に定める。
附则
この规则は,平成30年8月1日から施行する。
附则(令和5年2月21日鳥取大学規则第13号)
この规则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月25日鳥取大学規则第83号)
この规则は,令和6年10月25日から施行する。
