91风流楼凤

○鸟取大学退职手当审査委员会细则

平成28年11月22日

鸟取大学规则第71号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学职员退职手当规程(平成16年鸟取大学规则第52号。以下「退职手当规程」という。)第23条第2项(鸟取大学役员退职手当规程(平成16年鸟取大学规则第94号)第10条の规定により準用する场合を含む。)の规定に基づき,退职手当审査委员会(以下「委员会」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。

(设置)

第2条 学长は,必要の都度,委员会を设置するものとする。

(任务)

第3条 委员会は,退职手当规程第23条第1项に规定する諮问事项その他必要と认められる事项を审査する。

(组织)

第4条 委员会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 学长が指名する理事又は副学长

 本学教职员のうちから学长が指名する者 若干人

 学外の弁护士 若干人

 その他委员会が必要と认める者(学外者を含む。) 若干人

2 前项第3号及び第4号の委员は,学长が委嘱する。

3 委员会に委员长を置き,第1项第1号の委员をもって充てる。

4 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

(议事)

第5条 委员会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

(意见の聴取)

第6条 委员会が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。

(事务)

第7条 委员会に関する事务は,総务企画部人事课において処理する。

(补足)

第8条 この细则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会が定める。

この细则は,平成28年11月22日から施行する。

鸟取大学退职手当审査委员会细则

平成28年11月22日 規则第71号

(平成28年11月22日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
平成28年11月22日 規则第71号