○鸟取大学退职手当审査委员会细则
平成28年11月22日
鸟取大学规则第71号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员退职手当规程(平成16年鸟取大学规则第52号。以下「退职手当规程」という。)第23条第2项(鸟取大学役员退职手当规程(平成16年鸟取大学规则第94号)第10条の规定により準用する场合を含む。)の规定に基づき,退职手当审査委员会(以下「委员会」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。
(设置)
第2条 学长は,必要の都度,委员会を设置するものとする。
(任务)
第3条 委员会は,退职手当规程第23条第1项に规定する諮问事项その他必要と认められる事项を审査する。
(组织)
第4条 委员会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 学长が指名する理事又は副学长
二 本学教职员のうちから学长が指名する者 若干人
叁 学外の弁护士 若干人
四 その他委员会が必要と认める者(学外者を含む。) 若干人
3 委员会に委员长を置き,第1项第1号の委员をもって充てる。
4 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。
(议事)
第5条 委员会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(意见の聴取)
第6条 委员会が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(事务)
第7条 委员会に関する事务は,総务企画部人事课において処理する。
(补足)
第8条 この细则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会が定める。
附则
この细则は,平成28年11月22日から施行する。