○鸟取大学役员退职手当规程
平成16年4月1日
鸟取大学规则第94号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)の役员(非常勤の役職の役员を除く。以下同じ。)が退职(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した场合の退职手当の支给について定めるものとする。
(退职手当の额)
第2条 退职手当の基本额は,在职期间1月につき,退职の日におけるその者の俸给月额に100分の12.5の割合を乗じて得た额とする。ただし,第4条后段の规定により引き続き在职したものとみなされた者の退职手当の基本额は,异なる役职ごとの在职期间(以下「役职别期间」という。)1月につき,退职の日における当该异なる役职ごとの俸给月额に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの额の合计额とする。
2 退职手当の额は,前项の规定による基本额に100分の83.7を乗じて得た额とする。
3 前项の規定による退职手当の额は,役員としての在職期間におけるその者の業績を勘案し,鳥取大学経営協議会に諮った上,その額の100分の10の範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
(在职期间の计算)
第3条 在职期间及び役职别期间の月数の计算については,任命の日から起算して暦にしたがって计算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは,1月と计算するものとする。
(再任等の场合の取扱い)
第4条 役员が,任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役员に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役职を异にする役员に任命されたときも同様とする。
(国家公务员として在职した后引き続いて役员となった者に対する退职金に係る特例)
第5条 役员のうち,学长の要请に応じ,引き続いて国家公务员(国家公务员退职手当法(昭和28年法律第182号。以下「退职手当法」という。)第2条第1项に规定する职员をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役员としての在職期間の始期から後の役员としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 国家公務員が,国の機関の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役员としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(职员との在职期间の通算)
第6条 役员が,引き続いて本学の職員(常时勤务に服することを要しない者を除く。以下「职员」という。)となったときは,この规程による退职手当は支给しない。
2 役员が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役员としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(职员の在职期间を有する役员の退职手当の额の特例)
第7条 前条第2项の役员が退职した場合の退职手当の额は,第2条の规定にかかわらず,役员退职时の俸给月额を基础とし,役员としての引き続いた在职期间を鸟取大学职员退职手当规程(平成16年鸟取大学规则第52号。以下「职员退职手当规程」という。)第10条第1项に规定する在职期间とみなし,同规程を準用して计算した退职手当の额に相当する额とする。
2 前项の役员に対する退職手当の額について,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,鳥取大学経営協議会に諮った上,これを増額し,又は減額することができる。
(退职手当の支给)
第8条 退职手当は,法令によりその退职手当から控除すべき额を控除し,その残额を直接本人に,本人が死亡したときは,その遗族に支给する。
2 退职手当は,予算その他の特别な事由がある场合を除き,支给事由の発生した日から1月以内に支给する。
3 役员が退职手当の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(解任処分を受けた场合等の退职手当の支给制限)
第9条 役员が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2项及び第3项の規定により解任されたとき(同条第2项第1号の规定により解任されたときを除く。)は,学长は,当该解任された者(当该解任された者が死亡したときは,当该解任された者に係る退职手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当该解任された者が占めていた职の职务及び责任,当该解任された者の勤务の状况,当该解任された者が行った非违の内容及び程度,当该非违に至った経纬,当该非违后における当该解任された者の言动,当该非违が业务の遂行に及ぼす支障の程度并びに当该非违が业务に対する国民の信頼に及ぼす影响(以下「非违に係る事情等」という。)を勘案して,当该退职手当の全部又は一部を支给しないこととすることができる。
2 前项の规定による支给制限を行うときは,その理由を付记した书面により,その旨を当该支给制限を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前项の规定による通知をする场合において,当该支给制限を受ける者が当该通知の受取を拒否するときは,配达証明付内容証明邮便により邮送するものとし,当该支给制限を受けるべき者に配达された日付をもって,通知が行われたものとみなす。
4 第2项の规定による通知をする场合において,当该支给制限を受けるべき者の所在が知れないときは,その内容を公示送达によるものとし,公示された日から2週间を経过したときに当该通知が行われたものとみなす。
(退职手当の支払の差止め等の取扱い)
第10条 退职手当の支払の差止め等の取扱いについては,职员退职手当规程第18条から第23条の规定を準用する。この场合において,「职员」とあるのは「役员」と,「惩戒解雇処分を受けるべき行為」とあるのは,「鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号)第49条第5号に规定する惩戒解雇処分を受けるべき行為に相当すると学长が认める行為」と読み替えるものとする。
(遗族の范囲及び顺位)
第11条 第8条に规定する遗族は,次に掲げる者とする。
一 配偶者(届出をしないが,役员の死亡当时事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二 子,父母,孙,祖父母及び兄弟姉妹で役员の死亡当时主としてその収入によって生计を维持していたもの
叁 前号に掲げる者のほか,役员の死亡当时主としてその収入によって生计を维持していた亲族
四 子,父母,孙,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に该当しないもの
3 退职手当の支给を受けるべき同顺位の者が2人以上ある场合には,その人数によって等分して支给する。
(遗族からの排除)
第12条 次に掲げる者は,退职手当の支给を受けることができる遗族としない。
一 役员を故意に死亡させた者
二 役员の死亡前に,当该役员の死亡によって退职手当の支给を受けることができる先顺位又は同顺位の遗族となるべき者を故意に死亡させた者
(端数の処理)
第13条 この规程の定めるところによる退职手当の计算の结果生じた100円未満の端数は,これを100円に切り上げるものとする。
(雑则)
第14条 この规程の実施に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この规程は,平成16年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月28日鳥取大学規则第26号)
この规程は,平成18年4月1日から施行する。
附则(平成24年12月27日鳥取大学規则第86号)
1 この规程は,平成25年1月1日から施行する。
2 この規程施行による改正後の鸟取大学役员退职手当规程第2条第2项の適用については,同条中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附则(平成28年11月22日鳥取大学規则第70号)
この规程は,平成28年11月22日から施行する。
附则(平成30年2月27日鳥取大学規则第19号)
この规程は,平成30年2月27日から施行する。