91风流楼凤

○鸟取大学给与细则附则?鸟取大学职员给与规程の一部を改正する规程(平成27年鸟取大学规则第31号)附则第3条(俸给の切替えに伴う経过措置)の规定による俸给の支给に関する细则

平成27年3月24日

鸟取大学规则第40号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程の一部を改正する规程(平成27年鸟取大学规则第31号。以下「平成27年改正规则」という。)附则第3条の规定による俸给に関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この细则において,次の各号に掲げる用语の意义は,それぞれ当该各号に定めるところによる。

 改正前の给与细则1 鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则の一部を改正する细则(平成27年鸟取大学规则第33号)による改正前の鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则をいう。

 切替日 平成27年4月1日をいう。

 初任给基準异动 俸给表の适用を异にしない鸟取大学给与细则1?职员の初任给,昇格,昇给等の基準に関する细则(以下「给与细则1」という。)别表第6に定める初任给基準表に异なる初任给の定めがある他の职种に属する职务への异动をいう。

 基準级 切替日の前日においてその者が属していた职务の级をいう。

 降格 职员の职务の级を同一の俸给表の下位の职务の级に変更することをいう。

 休职等期间 次に掲げる期间をいう。

 鸟取大学职员就业规则第16条の规定により休职にされていた期间

 鸟取大学职员の育児休业に関する规程第3条の规定により育児休业をしていた期间

 鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程第25条に规定する病気休暇の承认を受けていた期间

 鸟取大学职员の介护休业等に関する规程第3条の规定により介护休业をしていた期间

 復职时调整 给与细则1第44条の规定による号俸の调整をいう。

 人事交流等职员 切替日以降に,次に掲げる者であった者から人事交流等により引き続き本学职员となった者をいう。

 国家公务员及び地方公务员并びに公库の予算及び决算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に规定する公库に勤务する者

 国家公务员退职手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の职员

 特别の法律の规定により国家公务员退职手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1项に规定する公库等职员とみなされる者

 独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第2条第1项に规定する独立行政法人(同条第2项に规定する特定独立行政法人を除く。)又は国家公务员退职手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(公库の予算及び决算に関する法律第1条に规定する公库及び日本邮政公社を除く。)の役员

 本学の役员

(平成27年改正规则附则第3条第1项の学长が别に定める职员)

第3条 平成27年改正规则附则第3条第1项の学长が定める职员は,次に掲げる职员とする。

 切替日以降に初任给基準异动をした职员

 切替日以降に基準级より下位の职务の级に降格をした职员

 切替日前に休职等期间がある职员であって,切替日以降に当该休职等期间を含む期间に係る復职时调整をされたもの

(平成27年改正规则附则第3条第2项の规定による俸给の支给)

第4条 切替日の前日から引き続き俸给表の适用を受ける职员のうち,切替日以降に次の各号に掲げる场合に该当することとなった职员(当该各号の2以上の号に掲げる场合に该当することとなった职员(切替日の前日において适用されていた俸给表以外の俸给表の适用を受けているときに降格をした职员を含む。次项において「特定职员」という。)を除く。)であって,その者の受ける俸给月额が当该各号の区分に応じ当该各号に定める额に达しないこととなるものには,その差额に相当する额を,平成27年改正规则附则第3条第2项の规定による俸给として支给する。

 俸给表の适用を异にする异动又は初任给基準异动をした场合(指定职俸给表の适用を受けることとなった场合を除く。) 切替日の前日に当该异动があったものとした场合(切替日以降にこれらの异动が2回以上あった场合にあっては,切替日の前日にそれらの异动が顺次あったものとした场合)に改正前の给与细则1第25条から第29条までの规定の例により同日において受けることとなる俸给月额に相当する额

 基準级より下位の职务の级に降格をした场合 切替日の前日において当该降格后の职务の级に降格をしたものとした场合(切替日以降に基準级より下位の职务の级への降格を2回以上した场合にあっては,切替日の前日にそれらの降格を顺次したものとした场合)に,改正前の鸟取大学给与细则1第24条の规定の例により同日において受けることとなる俸给月额に相当する额

 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の给与细则1第44条の規定の例により同日において受けることとなる俸給月額に相当する額

2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち,特定職員であって,その者の受ける俸给月额が,その者が該当することとなった前项各号に掲げる场合に,切替日の前日に顺次该当することとなったものとした场合に当该各号の规定の例により同日に受けることとなる俸给月额に相当する额に达しないこととなるものには,その差额に相当する额を,平成27年改正规则附则第3条第2项の规定による俸给として支给する。

(平成27年改正规则附则第3条第3项の规定による俸给の支给)

第5条 人事交流等职员(当該人事交流等职员となった日以降に前条第1项各号に掲げる场合に该当することとなった职员を除く。)であって,その者の受ける俸给月额がその者が切替日の前日に人事交流等职员となったものとした場合に同日において受けることとなる俸給月額に相当する額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,平成27年改正規则附则第3条第3項の規定による俸給として支給する。

2 人事交流等职员であって,当該人事交流等职员となった日以降に前条第1项各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等职员となり同日から引き続き俸給表の適用を受けていたものとみなして前条の规定を适用したとしたならば支给されることとなる平成27年改正规则附则第3条第2项の规定による俸给の额に相当する额を,同条第3项の规定による俸给として支给する。

(その他の事项)

第6条 平成27年改正规则附则第3条の规定による俸给を支给される职员に対しては,俸给の切替え,昇给等の际の号俸の决定に係る通知と併せてその旨を通知するものとする。

2 平成27年改正规则附则第3条の规定による俸给の额の算定については,调书等を作成し,その计算の过程等を明确にしておくものとする。

(この细则により难い场合の措置)

第7条 平成27年改正规则附则第3条の规定による俸给の支给について,この细则の规定による场合には部内の他の职员との均衡を着しく失すると认められるときその他の特别の事情があるときは,あらかじめ学长の承认を得て,别段の取扱いをすることができる。

この细则は,平成27年4月1日から施行する。

鳥取大学給与細则附则?鸟取大学职员给与规程の一部を改正する规程(平成27年鳥取大学規则第…

平成27年3月24日 規则第40号

(平成27年4月1日施行)