91风流楼凤

○鸟取大学国际乾燥地研究教育机构规则

平成26年12月16日

鸟取大学规则第88号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第11条第3项の规定に基づき,鸟取大学国际乾燥地研究教育机构(以下「机构」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 机构は,鸟取大学(以下「本学」という。)における全学の研究力,教育力を集结し,乾燥地や开発途上国等に関する研究,教育及び社会贡献を推进し,本学の研究及び教育の基盘强化を図ることを目的とする。

(业务)

第3条 机构は,次に掲げる业务を行う。

 乾燥地,开発途上国等に関わる研究及び教育の企画?実施に関すること。

 国内外の教育研究机関及び公司等との连携に関すること。

 国际的な教育及び研修プログラムの企画?実施に関すること。

 その他前条の目的を达成するために必要なこと。

(组织)

第4条 机构に,乾燥地研究センターを置く。

2 乾燥地研究センターに関し必要な事项は,别に定める。

(部门)

第5条 机构に,次の部门を置く。

 共同研究部门

 グローバル教育开発部门

 协创连携?顿齿部门

2 前项の部门に関し必要な事项は,别に定める。

(职员)

第6条 机构に,次の职员を置く。

 机构长

 副机构长

 机构长補佐

 乾燥地研究センター长

 部门长

 専任教员

 兼务教员

 その他职员

(机构长)

第7条 机构长は,理事(浜坂地区担当)をもって充てる。

2 机构长は,機構の業務を総括する。

(副机构长)

第8条 副机构长は,機構の専任教授のうちから鳥取大学国際乾燥地研究教育機構運営委員会(以下「运営委员会」という。)の議を経て机构长が推薦し,学長が命ずる。

2 副机构长は,机构长を補佐し,機構の業務を掌理する。

3 副机构长の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(机构长補佐)

第9条 机构长補佐は,機構の専任教授のうちから,机构长が推薦する者を学長が命ずる。

2 机构长補佐は,机构长及び副机构长を補佐する。

3 机构长補佐の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該机构长補佐を推薦した机构长の任期の範囲内とする。

(乾燥地研究センター长)

第10条 乾燥地研究センター长は,副机构长をもって充てる。

2 乾燥地研究センター长は,乾燥地研究センターに関する業務を総括する。

(部门长)

第11条 部门长は,機構の専任教授又は准教授(特命教员を含む)のうちから,机构长が推薦する者を学長が命ずる。

2 部门长は,当該部門の業務を総括する。

3 部门长の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該部门长を推薦した机构长の任期の範囲内とする。

(専任教员)

第12条 専任教员は,機構の業務を処理する。

2 専任教员の選考は,鸟取大学教员选考基準(昭和31年鸟取大学规则第7号)及び鸟取大学教员选考に関する基本方针(平成14年4月4日评议会承认)によるほか,运営委员会の议を経て,学长が行う。

(兼务教员)

第13条 兼务教员は,機構の業務を処理する。

2 兼务教员は,本学の専任教员のうちから,学長が命ずる。

3 兼务教员の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該兼务教员を命じた学長の任期の範囲内とする。

(运営委员会)

第14条 机构に,运営委员会を置く。

2 运営委员会は,次に掲げる事项を审议する。

 机构の管理运営及び业务に関すること。

 中期计画に関すること。

 学内规则の制定又は改廃に関すること(学长が制定者であるものに限る。)

 教员の选考に関すること。

 部门その他の重要な组织の设置又は改廃に関すること。

 评価に関すること。

 予算及び决算に関すること。

 その他机构の运営に関すること。

3 运営委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

 机构长

 副机构长

 教育支援?国際交流推進机构长

 机构长補佐

 各部门长

 兼务教员 若干人

 その他委员长が必要と认めた者

4 前项第7号の委员の任期は,その都度定める。

第15条 運営委員会に委員長を置き,机构长をもって充てる。

2 委员长は,运営委员会を招集し,その议长となる。

3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指定した者がその职务を代理する。

第16条 运営委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。

2 运営委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

第17条 委员长が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。

(运営协议会)

第18条 机构に,学外有识者を含む运営协议会を置く。

2 运営协议会に関する事项は,别に定める。

(研修施设)

第19条 机构に,第2条に定める目的に资するため,研究者等のための研修施设を置く。

2 研修施设の使用に関し必要な事项は,别に定める。

(事务)

第20条 机构の事务は,国际乾燥地研究教育机构事务部において処理する。

(雑则)

第21条 この規则に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,机构长が定める。

1 この规则は,平成27年1月1日から施行する。

2 この規则施行後の最初の兼务教员の任期は,第8条第3项の规定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この规则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規则第46号)

この规则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规则は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規则第33号)

この规则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日鳥取大学規则第30号)

この规则は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日鳥取大学規则第23号)

この规则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この规则は,令和7年4月1日から施行する。

鸟取大学国际乾燥地研究教育机构规则

平成26年12月16日 規则第88号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第9章
沿革情报
平成26年12月16日 規则第88号
平成27年3月24日 規则第28号
平成29年3月31日 規则第46号
平成30年3月27日 規则第58号
令和3年3月23日 規则第33号
令和4年3月9日 規则第30号
令和6年2月27日 規则第23号
令和7年3月25日 規则第58号