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○鸟取大学における年俸制教员の退职手当の特例に関する规程

平成26年9月16日

鸟取大学规则第67号

(目的)

第1条 この规程は,鸟取大学年俸制教员给与规程の一部を改正する规程(令和2年鸟取大学规则第65号)附则第2条の适用を受ける教员(以下「経过措置の适用を受ける年俸制教员」という。)の退职手当の取扱いに関し鸟取大学职员退职手当规程(平成16年鸟取大学规则第52号。以下「职员退职手当规程」という。)の特例を定めるものとする。

(退职手当の特例)

第2条 経过措置の适用を受ける年俸制教员には,原则として退职手当を支给しない。ただし,当该経过措置の适用を受ける年俸制教员が,鸟取大学年俸制教员给与规程(平成26年鸟取大学规则第66号。以下「年俸制教员给与规程」という。他の国立大学法人等において年俸制教员给与规程及びこの规程に相当するものを适用されていた者が,本学に採用され,引き続き,年俸制教员给与规程及びこの规程の适用を受けることとなった场合には,当该他の国立大学法人等における年俸制教员给与规程に相当するものを含む。次项において同じ。)の适用を受けていない间に,职员退职手当规程第10条から第12条までに规定する退职手当の算定の基础となる勤続期间を有する场合には,当该勤続期间に係る退职手当を退职时に支给するものとする。

2 前项ただし书きの规定による退职手当の额は,当该経过措置の适用を受ける年俸制教员に年俸制教员给与规程を适用することとなった日の前日を,负伤若しくは病気又は死亡によらず,その者の都合により退职した日とみなして,その者が现に退职し,又は解雇された日における职员退职手当规程の规定を适用して得られる额とする。

3 前2项の规定に関わらず,経过措置の适用を受ける年俸制教员が死亡により退职した场合及び鸟取大学における职员の早期退职募集に関する规程(平成28年鸟取大学规则第49号)第7条に规定する认定(同规程第2条第1号に掲げるものに限る。)を受けて同规程第9条第1项に规定する退职すべき期日に退职した场合は,当该退职の日において鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号)の适用を受けることとなったものとみなして,现に退职した理由と同一の理由により算定した退职手当を支给する。

4 前项の退职手当算定の基础となる退职日俸给月额及び勤続期间の调整等について必要な事项は,别に定める。

5 経过措置の适用を受ける年俸制教员が,人事交流その他の事由により,引き続き,他の国立大学法人等の职员となった场合において,その者が,当该他の国立大学法人等において,この规程による退职手当に相当するものを支给されることとなるときは,この规程による退职手当は支给しない。

6 経过措置の适用を受ける年俸制教员が,その者の同意に基づき,引き続き新たに年俸制教员给与规程别表の适用を受けることとなった场合の退职手当の取扱いについて必要な事项は,别に定める。

(雑则)

第3条 経过措置の适用を受ける年俸制教员の退职手当に関しこの规程に定めのない事项については,职员退职手当规程の规定を适用する。

2 経过措置の适用を受ける年俸制教员の退职手当に関し特别の事情によりこの规程によることができない场合又はこの规程によることが着しく不适当であると学长が认める场合は,别段の取扱いをすることができる。

この规程は,平成26年10月1日から施行する。

(平成28年6月28日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成28年6月28日から施行する。

(令和2年9月29日鸟取大学规则第67号)

この规程は,令和2年9月29日から施行する。

鸟取大学における年俸制教员の退职手当の特例に関する规程

平成26年9月16日 規则第67号

(令和2年9月29日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
平成26年9月16日 規则第67号
平成28年6月28日 規则第51号
令和2年9月29日 規则第67号