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○鸟取大学における职员の早期退职募集に関する规程

平成28年6月28日

鸟取大学规则第49号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)における早期退职募集制度の実施に関し必要な事项を定めるものとする。

(早期退职の募集)

第2条 学长は,役员会の议を経て,定年前に退职する意思を有する职员の募集であって,次に掲げるものを行うことができる。

 职员の年齢别构成の适正化を図ることを目的とし,退职の日において次に掲げる年齢以上である职员を対象として行うもの

 教授,准教授,讲师,助教及び助手の职にある者 50歳

 に定める者以外の职员 45歳

 组织の改廃又は勤务部署の移転を円滑に実施することを目的とし,当该组织又は勤务部署に属する职员を対象として行うもの

(募集)

第3条 学长は,前条の规定による募集を行うに当たっては,当该募集に関し必要な事项を记载した要项(以下「募集実施要项」という。)を当该募集の対象となるべき职员に周知しなければならない。

(募集実施要项)

第4条 前条の募集実施要项には,次の各号に掲げる事项を记载しなければならない。

 第2条各号の别

 第7条本文の规定により认定を受けた场合に退职すべき期日又は期间

 募集をする人数

 募集の期间

 募集の対象となるべき职员の范囲

 募集実施要项の内容を周知するための説明会を开催する予定があるときは,その旨

 第5条の规定に基づく応募又は応募の取下げに係る手続

 第8条の规定に基づく通知の予定时期

 募集をする人数以上の一定数(以下「応募上限数」という。)を定め,応募上限数に達した時点で募集の期间が満了するものとするときは,その旨及び当該応募上限数

 募集に関する问合せを受けるための连络先

十一 その他必要な事项

2 前项第5号の职员の范囲は,当该职员の范囲に含まれる职员の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし,第2条第2号に掲げる募集を行う场合はこの限りでない。

3 学长は,募集実施要項に募集の期间を記載するときは,その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

(応募及び応募の取下げ)

第5条 次の各号に掲げる者以外の職員は,募集の期间中いつでも応募し,退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

 临时的に任用される职员その他任期を定めて任用される者

 退职すべき期日又は退职すべき期间の末日が到来するまでに定年に达する者

 鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第48条の规定による惩戒処分(故意又は重大な过失によらないで管理又は监督に係る职务を怠った场合における惩戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期间中に受けた者

2 前项の规定による応募又は応募の取下げは职员の自発的な意思に委ねられるものであって,学长は职员に対しこれらを强制してはならない。

(募集の期间の延長等に係る手続)

第6条 学长は,募集の目的を達成するため必要があると認めるときは,募集の期间を延長することができる。

2 学长は,前项の規定により募集の期间を延長した場合には,直ちにその旨及び延長後の募集の期间の終了の年月日時を当该募集の対象となるべき职员に周知しなければならない。

3 学長が募集実施要項に募集の期间の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期间は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には,応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期间は満了するものとする。

4 学长は,前项の規定により募集の期间が満了した場合には,直ちにその旨を当该募集の対象となるべき职员に周知しなければならない。

(认定)

第7条 学长は,役員会の議を経て,応募した職員(以下「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに该当する场合を除き,応募による退职が予定されている职员である旨の认定(以下単に「认定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が募集する人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定する者の数を当該募集する人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,学长は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

 応募が募集実施要项又は第5条第1项の规定に适合しない场合

 応募者が応募をした后,职员就业规则の规定による惩戒処分(故意又は重大な过失によらないで管理又は监督に係る职务を怠った场合を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた场合

 応募者が前号に规定する処分を受けるべき行為(在职期间中の応募者の非违に当たる行為であって,その非违の内容及び程度に照らして当该処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある场合その他応募者に対し认定を行うことが适当でないと认める场合

 応募者を引き続き职务に従事させることが业务の能率的运営を确保し,又は长期的な人事管理を计画的に推进するために特に必要であると认める场合

(通知)

第8条 学长は,認定する旨又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,その旨(认定をしない旨の决定をした场合はその理由を含む。)を応募者に书面により通知するものとする。

2 学长が募集実施要项において退职すべき期间を记载した场合には,认定を行った后遅滞なく,当该期间内のいずれかの日から退职すべき期日を定め,前项の规定により认定した旨を通知した応募者に当该期日を书面により通知するものとする。

(退职すべき期日の変更に係る手続)

第9条 学长は,第7条に规定する认定を行った后に生じた事情に鑑み,认定を受けた职员(以下「认定応募者」という。)が募集実施要项に记载された退职すべき期日又は前条第2项の规定により応募者に通知された退职すべき期日(以下この条及び次条において「退职すべき期日」という。)に退职することにより业务の能率的运営の确保に着しい支障を及ぼすこととなると认める场合において,当该认定応募者にその旨及びその理由を明示し,退职すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当该认定応募者の书面による同意を得たときは,业务の能率的运営を确保するために必要な限度で,退职すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げることができる。

2 学长は,前项の规定により退职すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げた场合には,直ちに,新たに定めた退职すべき期日を当该认定応募者に书面により通知しなければならない。

(认定の失効)

第10条 认定を受けた応募者が次の各号のいずれかに该当するときは,认定はその効力を失う。

 鸟取大学职员退职手当规程(平成16年鸟取大学规则第52号。以下「职员退职手当规程」という。)第12条第1项第13条第1项又は第17条第1项の规定により退职手当の全部又は一部を支给しない场合に该当するに至ったとき。

 退职すべき期日が到来するまでに退职し,又はこれらの期日に退职しなかったとき(前号に掲げるときを除く。)

 惩戒処分(故意又は重大な过失によらないで管理又は监督に係る职务を怠った场合を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

 応募を取り下げたとき。

(雑则)

第11条 この规程に定めるもののほか,早期退职募集制度に関し必要な事项は,别に定める。

この规程は,平成28年6月28日から施行する。

(令和5年11月14日鳥取大学規则第77号)

この规程は,令和5年11月14日から施行する。

鸟取大学における职员の早期退职募集に関する规程

平成28年6月28日 規则第49号

(令和5年11月14日施行)