○鸟取大学灾害対策规则
平成25年3月5日
鸟取大学规则第19号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)における灾害の発生及び灾害が発生することが予想される场合(以下「灾害発生时等」という。)において,その被害を未然に防止し,又は被害を最小限にとどめるため,法令及び他の规则等に定めるもののほか,本学における灾害及び防灾対策に関し必要な事项を定めるものとする。
一 灾害 暴风,竜巻,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,喷火その他の异常な自然现象又は大规模な火事若しくは爆発等により生ずる被害をいう。
二 防灾 灾害を未然に防止し,灾害が発生した场合における被害の拡大を防ぎ,及び灾害の復旧を図ることをいう。
叁 职员等 本学の役员,职员,学生及び生徒(児童,园児を含む。)をいう。
四 関係者 诊疗患者及びその他本学の施设等を利用する者をいう。
五 部局长 事务局,各学部(医学系研究科は医学部,工学研究科は工学部,连合农学研究科及び共同獣医学研究科は农学部に含む。),附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构及び情报戦略机构の长をいう。
(学长の责务)
第3条 学长は,职员等及び関係者の生命,身体及び施设等を灾害から守り,教育,研究及び诊疗等に関する机能の确保,復旧并びに灾害対策に関する必要な措置を讲ずるとともに,部局长に対し,防灾活动の実施を指示するものとする。
(部局长の责务)
第4条 部局长は,前条の指示に基づき当该部局における防灾设备及び避难设备を常に良好な状态に维持管理しなければならず,また,その使用方法等の训练を行うよう努めるものとする。
2 前项の训练は,消防法(昭和23年法律第186号)に基づく防火训练と併せて行うことができるものとする。
(职员等の责务)
第5条 职员等は,灾害を発见した场合,又は灾害発生の连络を受けた场合は,直ちに消防署等の関係机関に通报し,その状况を遅滞なく学长又は部局长に报告しなければならない。
2 职员等は,灾害を未然に防止するとともに,灾害発生时においてはその灾害を最小限にとどめるため,相互に协力して事态に対処しなければならない。
3 职员等は,防灾対策に関する讲习会等に积极的に参加するなど,防灾管理の彻底を図るように努めなければならない。
(対策本部等の设置)
第6条 灾害発生时等における対策本部及び対策支部设置については,鸟取大学リスク管理に関する规则(平成17年鸟取大学规则第116号)の规定による。
(委员会)
第7条 本学における灾害及び防灾対策に関し,実施细则(消防计画を含む。)その他必要な事项について审议するため鸟取大学灾害対策委员会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 理事(施设?环境担当)
二 事务局各部长
叁 米子地区事务部长
四 地域学部,工学部,农学部,附属学校部及び国际乾燥地研究教育机构の事务长
五 その他委员长が必要と认めた者
3 委员会に委员长を置き,理事(施设?环境担当)をもって充てる。
4 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。
5 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した者がその职务を処理する。
6 委员会の运営については,委员会の定めるところによる。
(施设等の提供)
第8条 本学は,消防署,警察署,自治体その他関係机関等(以下「関係机関等」という。)から近隣住民の紧急避难场所とするため,又は被灾地域における人命救助その他の救护活动等のために施设の提供の要请があったときは,可能な限り提供するものとする。
(援助协力)
第9条 学长は,灾害対策业务について本学で対応しきれないと判断した场合は,関係机関等に人材派遣,救护及び物资に関する援助协力を求めるものとする。
2 学长は,他大学及び関係机関等から灾害による援助の协力要请があったときは,可能な限り职员の派遣并びに救援物资等の援助を行うものとする。
(事务)
第10条 本规则に関する事务は,総务企画部総务企画课及び各部局等の协力を得て,施设环境部企画环境课において処理する。
(その他)
第11条 この规则に定めるもののほか,灾害及び防灾対策に関し必要な事项は,别に定める。
附则
1 この規则は,平成25年4月1日から施行する。
2 鳥取大学防火?防災管理規则(平成23年鳥取大学規则第3号)は,廃止する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)
この規则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この規则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この規则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この規则は,平成30年8月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第31号)
この規则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この規则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和6年4月1日から施行する。