○鸟取大学リスク管理に関する规则
平成17年10月12日
鸟取大学规则第116号
(目的)
第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)において発生する様々なリスクへの事前対策,紧急时対策及び復旧対策に迅速かつ的确に対処するため,本学におけるリスク管理体制及び対処方法等を定めることにより,本学の学生(附属学校?园の児童等を含む。以下同じ。),役员及び职员(以下「职员」という。)并びに近隣住民等の安全确保を図るとともに,大学の社会的な责任を果たすことを目的とする。
一 リスク ある事象について発生の不确実性があり,発生すると本学及び本学の関係者が不利益を被るものをいう。
二 リスク管理 リスクを発生させないための诸施策及びリスクが発生した场合の不利益を最小限に抑えるための诸施策をいう。
叁 部局 鸟取大学文书処理规程(昭和53年鸟取大学规则第2号)第2条第1号に规定する部局等をいう。
四 部局长 鸟取大学文书処理规程第2条第3号に规定する部局长等をいう。
(リスクの例示)
第3条 リスクを例示すると,おおむね别表のとおりである。
(リスク管理に係る関係诸规则との调整)
第4条 鸟取大学におけるハラスメントの防止等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第43号),鸟取大学情报セキュリティ基本方针に関する规则(平成24年鸟取大学规则第75号),鸟取大学灾害対策规则(平成25年鸟取大学规则第19号)及び鸟取大学个人情报保护の取扱规则(平成17年鸟取大学规则第48号)に规定するリスク管理については,それぞれの定めによる。
2 各部局に定めのあるリスク管理については,当该定めによる。
(リスク管理のための学长等の责务)
第5条 学长及び部局长は,全学及び各部局のリスク管理を统括する责任者であり,リスクの把握,リスクを発生させないための予防措置(リスク対応训练を含む。)を施し,リスクが発生した场合に万全の措置を讲じなければならない。
2 鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第2项に规定する常置委员会は,当该常置委员会の所掌する事项に係るリスク管理について充実?强化させるとともに,必要に応じてリスク管理マニュアルを作成しなければならない。
3 部局长は,第1项の実施に当たり,必要に応じてリスク管理マニュアルを作成しなければならない。
4 学长は,リスクが発生した场合のリスク対策として,役员会の议を経て,相当の损害赔偿责任保険に加入するものとする。
5 学長及び部局长は,リスクへの対応について,学生,職員及び近隣住民等に対する必要な広報,情報提供等に努めるものとする。
6 职员は,その职务の遂行にあたり,リスク管理の适切な対応に努めなければならない。
(リスク管理员)
第6条 学长の下にリスク管理员を置く。
2 リスク管理员は,学长の指挥の下に,全学的に対処が必要なリスク管理に当たる。
3 リスク管理员は,次の者をもって充てる。
一 理事及び副学长
二 各学部长?研究科长,附属病院长?副病院长,附属学校部长及び国际乾燥地研究教育机构长
叁 その他学长が指名する者
(リスクに関する通报等)
第7条 职员は,リスクが発生又は発生するおそれがあることを知り得た场合は,直ちにリスク管理员に通报しなければならない。
2 リスク管理员は,前项の通报を受けた场合は,直ちに,通报の内容を确认し,鸟取地区にあっては学长に,米子地区にあっては医学部长に连络するとともに,学长又は医学部长と対処方针を协议しなければならない。
3 医学部长は,米子地区で协议した事项を直ちに学长に报告しなければならない。
4 学长は,リスクへの対処が紧急を要しない场合は,第5条第2项の常置委员会を指定し,リスク管理について対応策を検讨させることができる。
(対策本部及び対策支部の设置)
第8条 学长は,リスクが発生し,そのリスクに紧急かつ全学的に対処する必要がある场合には,鸟取地区に対策本部を,米子地区に対策支部を设置するものとする。
2 鸟取地区又は米子地区のみで対処する场合には,当该地区に対策本部(米子地区にあっては,前项の対策支部をもって充てる。)を设置するものとする。
3 対策本部及び対策支部の构成は,次のとおりとする。
対策本部 | 対策支部 |
一 本部长 二 副本部长 叁 鳥取地区のリスク管理員 四 本部员 | 一 支部长 二 副支部长 叁 米子地区のリスク管理員 四 支部员 |
一 本部长は学长を,支部长は医学部长をもって充て,それぞれ対策本部及び対策支部の业务を统括する。
二 副本部长は鸟取地区のリスク管理员の中から本部长が指名する者を,副支部长は米子地区のリスク管理员の中から支部长が指名する者をもって充て,それぞれ本部长及び支部长を补佐する。
叁 本部员及び支部员は,関係部局长并びに事务局及び関係事务部部课长等の中から本部长又は支部长が指名する者をもって充てる。
四 関係部局长は,対策本部又は対策支部との情報伝授を的確に行うための部局連絡員を配置しなければならない。
4 本部长及び支部长は,対策本部を设置したときは学内に周知するとともに,必要に応じて消防署,警察署,自治体その他関係机関等へ连络するものとする。これを解散したときも同様とする。
5 鸟取地区対策本部の事务は,総务企画部総务企画课が主管する。
6 米子地区対策支部の事务は,米子地区事务部総务课が主管する。
7 対策本部及び対策支部は,现に発生したリスクへの対処の终了をもって解散する。
第9条 対策本部及び対策支部は,本部长又は支部长の指挥の下に,迅速にリスクに対処しなければならない。
2 职员は,対策本部及び対策支部の指示に従わなければならない。
3 対策本部及び対策支部は,役员会,教育研究评议会,教授会等本学の管理运営诸会议(以下「管理运営诸会议」という。)の审议を含め,学内规则等により必要とされる手続を省略することができる。
(学长及び部局长が不在の场合の措置)
第10条 学長及び部局长は,外国出張等により不在の場合に対応するため,あらかじめ権限委譲者を定め,リスク管理に備えるものとする。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか,リスク管理に関し必要な事项は,学长が别に定める。
附则
この規则は,平成17年10月12日から施行する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この規则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この規则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月31日鳥取大学規则第41号)
この規则は,平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この規则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この規则は,平成30年8月1日から施行する。
附则(令和3年5月14日鳥取大学規则第58号)
この規则は,令和3年5月14日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和6年4月1日から施行する。
别表(第3条関係)
摆リスクの例示闭
リスク名 | 内容 |
人的リスク | 职员や学生の死亡,伤害等により生じる损害に関するリスク。労灾事故を含む。 |
财产リスク | 施设?设备等,法人の财产が被害を受けることにより生じる直接损害に関わるリスク。火灾?爆発,自然灾害,コンピュータシステム障害,破壊行為,犯罪等 |
信用失坠リスク | 入试ミス,情报漏えい,医疗事故,内部不正等により社会的信用を失坠するリスク |
赔偿责任リスク | 他人の権利を违法に侵害し,これにより损害を発生させた结果,法律上の赔偿责任を负うリスク。业务起因赔偿,施设起因赔偿,知的财产権侵害,ハラスメント等の雇用関连リスク等 |
収入减少リスク | 财产リスク,赔偿责任リスクに伴う事故等の発生で事業の中断を余儀なくされ,収入減少?費用損失がもたらされるリスク |