○鸟取大学たな卸资产管理细则
平成24年2月6日
鸟取大学规则第5号
(目的)
第1条 この细则は,鸟取大学固定资产等管理规程(平成16年鸟取大学规则第105号。以下「固定资产等管理规程」という。)第4条第3项に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)におけるたな卸资产の管理について定め,その円滑な遂行に资することを目的とする。
(适用范囲及び他の规程との関係)
第2条 たな卸资产の管理については,会计规则その他别に定めるもののほか,この细则の定めるところによる。
(たな卸资产の定义)
第3条 会计规则第21条第2项に规定するたな卸资产とは,棚卸を行うべき次に掲げるものをいう。
一 商品 本学が贩売の目的をもって所有する物品であって,本学の通常の业务活动に係るもの(ただし,製品を除く。)をいい,物品に加工を加えずにそのまま外部に売却されるもの
二 製品 本学が贩売の目的をもって所有する製造品その他の生产物であって,本学の通常の业务活动に係るもの
叁 副产物 主产物の製造过程から必然的に派生する物品
四 作业くず 原材料,部分品又は贮蔵品を製造に使用したために残存するくず物
五 半製品 中间的製品として既に加工を终わり现に贮蔵中のもので贩売できる状态にあるもの
六 原料及び材料 製品の製造目的で费消される物品でいまだその用に供されないもの
七 仕掛品 製品,半製品又は部分品の生产のために现に仕掛中のもの
八 医薬品 薬事法(昭和35年8月10日法律第145号)第2条にいう医薬品
九 诊疗材料 薬事法施行令(昭和36年政令第11号)别表第一にいう医疗用品,歯科材料及び卫生用品のうち机械器具以外のもの
十 消耗品,消耗工具,器具及び备品その他の贮蔵品 燃料,油,钉,包装材料その他事务用品等の消耗品,耐用年数1年未満又は耐用年数1年以上で50万円未満の工具,器具及び备品のうち,取得のときに経费又は材料费として処理されなかったもので年度末の残高がおおむね100万円以上であり,かつ,贮蔵中のもの
(たな卸资产管理责任者)
第4条 たな卸资产管理责任者は,固定资产等管理规程第6条第1项に定める资产管理责任者を充て,次条に定めるたな卸资产管理担当者を指挥监督するとともに,たな卸资产の管理に万全を期するものとする。
(たな卸资产管理担当者)
第5条 たな卸资产管理责任者の下に,たな卸资产管理责任者を补佐し,たな卸の管理に関する事务を処理するため,たな卸资产管理担当者を置き,固定资产等管理规程第6条第2项に定める资产経理责任者をもって充てる。
(受入手続)
第6条 たな卸资产の受入は,原则として纳品书によって行う。
(払出手続)
第7条 たな卸资产の払出は,原则として払出书类によって行う。
(受払记録)
第8条 たな卸资产は,原则として保管担当部局において受入れ,払出しに関する継続记録を行い,常にその受払及び残高の数量を明瞭にしておかなければならない。
(保管)
第9条 たな卸资产管理担当者は,たな卸资产が常に良い品质を保てるような保管方法を讲じなければならない。
2 たな卸资产管理担当者は,たな卸资产を秩序整然と整理しておかなければならない。
3 たな卸资产管理担当者は,保管中のたな卸资产につき,破损减损,変质,盗难その他何かの异常を発见した场合は,直ちにたな卸资产管理责任者に报告し,その指导のもとに适切な処置を讲じなければならない。
(たな卸资产の评価方法)
第10条 たな卸资产の评価方法は,原则として移动平均法による原価法とする。ただし,金额に重要性が乏しいものについては,最终仕入原価法による评価,また,医薬品,诊疗材料については,最终仕入原価法による低価法评価によることができる。
(たな卸资产の取得価额)
第11条 たな卸资产の取得価额は,原则として购入代価又は製造原価に引取费用等の付随费用を加算したものとする。
(実地たな卸)
第12条 たな卸资产管理责任者は,少なくとも年1回年度末において現品の実地たな卸を行い,帳簿残高と現品残高とを照合し,别纸様式に定めるたな卸报告书を作成の上,固定资产等管理规程第5条に定める统括责任者に送付しなければならない。
2 照合により过不足を生じたときは,その事由を明らかにし,所定の手続を経て记帐整备を行わなければならない。
附则
1 この细则は,平成24年4月1日から施行する。
2 鸟取大学たな卸资产管理规程(平成16年鳥取大学規则第106号)は,廃止する。
