○鸟取大学国际戦略委员会に设置する専门委员会に関する细则
平成23年7月13日
鸟取大学规则第67号
(趣旨)
第1条 鸟取大学国际戦略委员会规则(平成16年鸟取大学规则第80号)第6条第2项の规定に基づき,国际戦略委员会に设置する専门委员会(以下「国际戦略専门委员会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(审议事项)
第2条 国际戦略専门委员会は,国际戦略委员会の諮问に応じて次に掲げる事项について审议又は调査するものとする。
一 国际事业に関すること。
二 外国人留学生の奨学金等に関すること。
叁 外国人留学生等の交流事业に関すること。
四 国际交流会馆の管理运営及び外国人留学生の宿舎に関すること。
五 グローバル人材育成に関する基本的な方针に関すること。
六 グローバル人材育成推进に向けた取组に関すること。
七 グローバル人材育成推进の実施状况の评価等に関すること。
八 その他国际戦略委员会委员长が必要と认めた事项
(组织)
第3条 国际戦略専门委员会は,次に掲げる委员をもって组织する。
一 国际交流センター长
二 各学部の副学部长のうち学部长が指名した者 各1人
叁 连合农学研究科から选出された教员 1名
四 共同獣医学研究科から选出された教员 1名
五 国际乾燥地研究教育机构から选出された教员 1名
六 教养教育センター长
七 学生部教育支援课长及び国际交流课长
八 その他委员长が指名する者
(委员长)
第4条 国际戦略専门委员会に委员长を置き,前条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は,国际戦略専门委员会を招集し,その议长となる。
3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。
(议事)
第5条 国际戦略専门委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
2 国际戦略専门委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(事务)
第6条 国际戦略専门委员会の事务は,学生部国际交流课において処理する。
(雑则)
第7条 この细则に定めるもののほか,国际戦略専门委员会の运営に関し必要な事项は,国际戦略専门委员会の议を経て,委员长が定める。
附则
この細则は,平成23年7月13日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
1 この細则は,平成29年4月1日から施行する。
2 鳥取大学グローバル人材育成戦略委員会規则(平成26年鳥取大学規则第3号)は,廃止する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この細则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この細则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この細则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この細则は,令和6年4月1日から施行する。