91风流楼凤

○鸟取大学国际戦略委员会规则

平成16年4月9日

鸟取大学规则第80号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第6项の规定に基づき,鸟取大学国际戦略委员会(以下「委员会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。

(审议事项)

第2条 委员会は,次に掲げる事项を审议する。

 全学的な国际戦略の企画?立案に関すること。

 全学的な国际戦略の中期目标?计画等の运営の基本方针に関すること。

 学术及び学生の国际交流に関すること。

 その他国际交流に関する重要事项

(组织)

第3条 委员会は,次に掲げる委员をもって组织する。

 副学长(国际交流推进担当)

 各学部の学部长又は副学部长

 连合农学研究科长

 共同獣医学研究科长

 国际乾燥地研究教育机构长又は副机构长

 国际交流センター长

 学生部长

 その他委员长が指名する者

2 前项第8号の委员の任期は,委员长がその都度定める。

(委员长)

第4条 委员会に委员长を置き,前条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した者がその职务を代理する。

(议事)

第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。

2 议事は,出席した委员の过半数の同意をもって决し,可否同数のときは,委员长の决するところによる。

(専门委员会)

第6条 委员会に,第2条に定めた事项を円滑に审议するため,専门委员会を置くことができる。

2 専门委员会に関し必要な事项は,别に定める。

(意见の聴取)

第7条 委员会が必要と认めるときは,委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。

(事务)

第8条 委员会の事务は,学生部国际交流课において処理する。

(雑则)

第9条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。

1 この规则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年12月14日鳥取大学規则第156号)

この规则は,平成18年12月14日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学国際交流委員会規则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成23年4月18日鳥取大学規则第52号)

この规则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月13日鳥取大学規则第63号)

この规则は,平成23年7月13日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)

この规则は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月18日鳥取大学規则第79号)

この规则は,平成26年11月18日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この规则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この规则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)

この规则は,平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规则は,令和6年4月1日から施行する。

鸟取大学国际戦略委员会规则

平成16年4月9日 規则第80号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
平成16年4月9日 規则第80号
平成18年12月14日 規则第156号
平成20年5月21日 規则第72号
平成23年4月18日 規则第52号
平成23年7月13日 規则第63号
平成25年3月26日 規则第51号
平成26年11月18日 規则第79号
平成27年3月24日 規则第28号
平成29年3月28日 規则第31号
平成30年3月27日 規则第58号
平成31年3月26日 規则第37号
令和6年3月28日 規则第51号