○鸟取大学国际戦略委员会规则
平成16年4月9日
鸟取大学规则第80号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第6项の规定に基づき,鸟取大学国际戦略委员会(以下「委员会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(审议事项)
第2条 委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 全学的な国际戦略の企画?立案に関すること。
二 全学的な国际戦略の中期目标?计画等の运営の基本方针に関すること。
叁 学术及び学生の国际交流に関すること。
四 その他国际交流に関する重要事项
(组织)
第3条 委员会は,次に掲げる委员をもって组织する。
一 副学长(国际交流推进担当)
二 各学部の学部长又は副学部长
叁 连合农学研究科长
四 共同獣医学研究科长
五 国际乾燥地研究教育机构长又は副机构长
六 国际交流センター长
七 学生部长
八 その他委员长が指名する者
2 前项第8号の委员の任期は,委员长がその都度定める。
(委员长)
第4条 委员会に委员长を置き,前条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。
3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した者がその职务を代理する。
(议事)
第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
2 议事は,出席した委员の过半数の同意をもって决し,可否同数のときは,委员长の决するところによる。
(専门委员会)
第6条 委员会に,第2条に定めた事项を円滑に审议するため,専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会に関し必要な事项は,别に定める。
(意见の聴取)
第7条 委员会が必要と认めるときは,委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。
(事务)
第8条 委员会の事务は,学生部国际交流课において処理する。
(雑则)
第9条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。
附则
1 この规则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成18年12月14日鳥取大学規则第156号)
この规则は,平成18年12月14日から施行する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学国際交流委員会規则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成23年4月18日鳥取大学規则第52号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成23年7月13日鳥取大学規则第63号)
この规则は,平成23年7月13日から施行する。
附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)
この规则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年11月18日鳥取大学規则第79号)
この规则は,平成26年11月18日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この规则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この规则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この规则は,令和6年4月1日から施行する。