○鸟取大学遗伝子组换え実験専门委员会细则
平成22年11月4日
鸟取大学规则第112号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学遗伝子组换え実験安全管理规程(平成16年鸟取大学规则第170号。以下「规程」という。)第8条第5项の规定に基づき,鸟取大学遗伝子组换え実験安全委员会(以下「安全委员会」という。)の下に置く鸟取大学遗伝子组换え実験専门委员会(以下「専门委员会」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。
(委员会の种类)
第2条 専门委员会の种类は,遗伝子组换え実験の対象となる生物等の区分に応じ,次に掲げるとおりとする。
一 微生物専门委员会
二 动物専门委员会
叁 植物専门委员会
2 各専门委员会は,必要に応じ,个别の事项について検讨するための部会を置くことができる。
(任务)
第3条 専门委员会の任务は,次に掲げるとおりとする。
一 规程第12条に定める実験计画に係る安全委员会の审査に先立ち,予备调査を行うとともに,その结果に基づき安全委员会に対し助言を行うこと。
二 その他安全委员会の役割を补佐すること。
(组织)
第4条 各専门委员会は,次に掲げる委员をもって组织する。
一 规程第9条第1项第2号から第5号まで及び第8号の安全委员会委员のうちから,安全委员会委员长が指名する者 1人
二 専门委员会委员长が推荐する教员 若干人
2 前项第1号の委员の任期は,当该委员が安全委员会委员である期间とする。
3 第1项第2号の委员の任期は,安全委员会委员长がその都度定める。
4 第1项第2号の委员は,安全委员会委员长が委嘱する。
(専门委员会委员长)
第5条 各専门委员会に専门委员会委员长を置き,前条第1号の委员をもって充てる。
2 専门委员会委员长は,専门委员会を招集し,その议长となるとともに,専门委员会を総括する。
3 専门委员会委员长に事故があるときは,専门委员会委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。
(会议)
第6条 専门委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
2 専门委员会の议事は,出席委员の过半数の同意をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第7条 専门委员会が必要と认めたときは,委员以外の者の出席を求め,説明又はその意见を聴くことができる。
(事务)
第8条 専门委员会の事务は,研究推进部研究推进课において処理する。
(雑则)
第9条 この细则に定めるもののほか,専门委员会の运営等に関し必要な事项は,安全委员会の议を経て,安全委员会委员长が定める。
附则
この细则は,平成22年11月4日から施行する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この细则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月31日鳥取大学規则第46号)
この细则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(令和4年2月9日鳥取大学規则第16号)
この细则は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年2月10日鳥取大学規则第12号)
この细则は,令和5年4月1日から施行する。