91风流楼凤

○鸟取大学遗伝子组换え実験安全管理规程

平成16年7月14日

鸟取大学规则第170号

(目的)

第1条 この规程は,遗伝子组换え生物等の使用等の规制による生物の多様性の确保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「法」という。)及びその他関係法令等(以下「法令等」という。)に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における遗伝子组换え実験(以下「実験」という。)の计画及び実施に関し必要な事项を定め,実験の安全かつ适切な実施と遗伝子组换え研究の推进を図ることを目的とする。

2 この规程は,法第2条第6项に规定する环境中への遗伝子组换え生物等の拡散を防止しつつ行う第二种使用等について规定し,法第2条第5项に规定する环境中への遗伝子组换え生物等の拡散を防止しないで行う第一种使用等については,法令等に従うものとし,この规程の规定の范囲には含めない。

(定义)

第2条 この规程において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

一 学部等 地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),医学部附属病院,工学部(工学研究科を含む。),农学部,连合农学研究科,共同獣医学研究科,国际乾燥地研究教育机构,研究推进机构,地域価値创造研究教育机构,染色体工学研究センター及び鸟由来感染症グローバルヘルス研究センターをいう。

二 学部长等 前号に规定する学部等の长をいう。

叁 所属学部等 実験责任者の所属する学部等をいう。

四 所属学部长等 前号に规定する所属学部等の长をいう。

五 使用学部等 実験场所として使用する学部等をいう。

六 使用学部长等 前号に规定する使用学部等の长をいう。

2 この规程において「遗伝子组换え実験」その他の用语の意义は,法令等に定めるところによる。

(学长の责务)

第3条 学长は,本学において実施される実験の安全确保に関する业务を统括する。

(学部长等の责务)

第4条 学部长等は,当该学部等において実施される実験の安全确保に関し必要な措置を讲じるものとする。

(安全主任者等)

第5条 使用学部等には,実験の安全确保について学部长等を补佐するため,遗伝子组换え実験安全主任者(以下「安全主任者」という。)1人を置く。

2 安全主任者は,法令等及びこの规程を熟知し,生物灾害の発生を防止するための知识及び技术并びにこれらを含む関连の知识及び技术に高度に习熟した者のうちから,学部长等の推荐に基づき,学长が任命する。

3 安全主任者の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 安全主任者は,次に掲げる任务を果たすものとする。

一 実験が法令等及びこの规程に従って,适正に遂行されていることを确认すること。

二 実験の安全确保に関し実験责任者に対する指导及び助言を行うこと。

叁 その他実験の安全确保に関し必要な事项の処理に当たること。

5 安全主任者は,第8条に定める鸟取大学遗伝子组换え実験安全委员会と十分に连络を取り,必要な事项について当该委员会に报告するものとする。

6 学部长等が必要があると认めたときには,安全主任者の业务を补佐する者を置くことができる。

(実験责任者)

第6条 実験を计画し実施しようとする场合は,実験従事者のうちから実験ごとに当该実験について责任を负う者(以下「実験责任者」という。)を定めなければならない。

2 実験责任者は,法令等及びこの规程を熟知し,生物灾害の発生の防止その他関连する知识及び技术に习熟した者でなければならない。

3 実験责任者は,当该実験の安全确保のため,次に掲げる任务を果たすものとする。

一 実験计画の立案及び実施に関し,実験全体の适切な管理?监督に当たること。

二 安全主任者の指导及び助言を受け,実験従事者に対して当该実験に当たって必要な指导等を行うこと。

叁 この规程の定めるところにより,所要の手続き等を行うこと。

四 その他実験の安全确保に関して必要な事项を実施すること。

五 教育训练を受讲していない実験従事者を実験に従事させないこと。

(実験従事者)

第7条 実験従事者は,実験の计画及び実施に当たっては,安全确保について十分に自覚し,安全主任者及び実験责任者の指示に従わなければならない。

2 実験従事者は,実験を开始する前に第20条に定める教育训练を受けなければならない。

3 実験従事者は,実験中常时実験に用いる遗伝子组换え生物等が,法令等に定められた生物学的封じ込めの条件を満たすものであることを厳重に确认し,法令等に定める拡散防止措置の基準を遵守しなければならない。

(安全委员会)

第8条 本学に,実験の安全かつ适切な実施を确保するため,鸟取大学遗伝子组换え実験安全委员会(以下「安全委员会」という。)を置く。

2 安全委员会は,学长の諮问に応じて次に掲げる事项について审议し,及びこれらの事项に関して学长に助言し,又は勧告する。

一 実験に係る学内规则に関すること。

二 実験计画の法令等及びこの规程に対する适合性に関すること。

叁 実験に係る教育训练及び健康管理に関すること。

四 事故発生の际の必要な措置及び改善策に関すること。

五 その他実験の安全确保に関し必要な事项

3 安全委员会は,必要に応じ実験责任者及び安全主任者に报告を求めることができる。

4 安全委员会の役割を円滑に果たすため,専门委员会を置く。

5 専门委员会に関する规定は,别に定める。

(安全委员会の组织)

第9条 安全委员会は,次に掲げる委员をもって组织する。

一 理事(研究担当)

二 安全主任者

叁 自然科学系教员 医学部,工学部及び农学部から各1人

四 人文?社会科学系教员 地域学部から1人

五 保健管理センターの教员 1人

六 総务企画部人事课长

七 研究推进部研究推进课长

八 その他委员长が必要と认めた者

2 第1项第2号の委员は,同项第3号又は第4号の委员を兼ねることができる。

3 第1项第3号及び第4号の委员は学部长の,同项第5号の委员は保健管理センター所长の申出に基づき,学长が任命する。

4 第1项第3号から第5号までの委员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,补欠の委员の任期は,前任者の残任期间とする。

5 第1项第8号の委员の任期は,委员长がその都度定める。

6 安全委员会に委员长を置き,理事(研究担当)をもって充てる。

7 安全委员会に副委员长を置き,委员长が指名する。

(会议)

第10条 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

2 委员长に事故があるときは,副委员长がその职务を代理する。

3 安全委员会は,委员の过半数の出席をもって成立するものとする。

4 安全委员会の议事は,出席した委员の过半数の同意をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

5 安全委员会が必要と认めたときは,安全委员会に委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。

(事务)

第11条 安全委员会の事务は,研究推进部研究推进课において処理する。

(実験计画の审査手続等)

第12条 実験责任者は,文部科学大臣の确认及びこれに基づく学长の承认を必要とする実験(以下「大臣确认実験」という。)若しくは学长の承认を必要とする実験(以下「机関承认実験」という。)を実施しようとするときは,别表第1に定めるところにより,あらかじめ,别纸様式第1号により学长に実験计画の承认申请を行うものとする。

2 実験责任者は,承认された実験计画を変更しようとするときは,别表第1に定めるところにより,速やかに别纸様式第1号により学长に実験计画の承认申请を行わなければならない。

3 安全委员会は,実験计画の审査にあたって,実験计画书に记载されている実験従事者の教育训练の受讲状况を确认しなければならない。

4 学长は,第1项及び第2项の承认申请があったときは,安全委员会の审査を経て承认の可否を决定し,又は文部科学大臣に确认を求めるとともに,当该确认に基づいて承认の可否を决定するものとする。

5 学长は,前项の决定を行ったときは,その旨を所属学部长等及び実験责任者に通知するものとする。

6 安全委员会は,承认された実験计画について実施状况の确认を行うものとする。

(実験计画の改善勧告及び中止命令)

第13条 学长は,安全委員会の申出に基づき承認された実験計画が次の各号のいずれかに该当する场合において,実験计画の改善を勧告し,又は中止を命ずることができる。

一 実験计画书の记载と异なる施设等で当该遗伝子组换え実験を行った场合

二 実験责任者又は実験従事者以外の者が当该遗伝子组换え実験を行った场合

叁 その他当该遗伝子组换え実験の安全性について疑义が生じた场合

(遗伝子组换え生物等の譲渡)

第14条 遗伝子组换え生物等を譲渡しようとする者は,法令等の定めるところに従い,譲渡先において明确な使用计画があること及び适切な管理体制が整备されていることを事前に确认し,别纸様式第2号により学长の确认を受けた上でこれを行うものとする。

2 遗伝子组换え生物等を譲渡しようとする者は,当该譲渡に当たり,譲渡しようとする遗伝子组换え生物等に関し必要な情报を譲渡先に提供しなければならない。

3 遗伝子组换え生物等の譲渡を受ける実験责任者は,法令等の定めるところに従うとともに,それらを用いる実験计画を申请しなければならない。

(実験计画の审査基準)

第15条 安全委员会における実験计画の审査は,法令等に定める基準に基づき行うものとする。

(施设?设备の管理及び保全)

第16条 学部长等は,法令等に定める拡散防止措置の基準を満たすために,実験の危険度に応じ,拡散防止措置に係る施设?设备を整备しなければならない。

2 実験责任者は,前项の施设?设备の使用に际しては,法令等に定める基準を遵守しなければならない。

(実験施设への立入り)

第17条 実験责任者は,実験関係者以外の実験室又は実験区域への立入りについて,必要に応じ制限又は禁止の措置を講じなければならない。

(実験の标示)

第18条 実験责任者は,法令等の定めるところにより,実験中,実験室及び実験区域等に别表第2に定める标识を表示しなければならない。

(遗伝子组换え生物等の取扱い,保管,运搬及び実験终了后の取扱い)

第19条 遗伝子组换え生物等を取り扱うときは,法令等に定める実験の拡散防止措置の基準により,取り扱わなければならない。

2 遗伝子组换え生物等を保管及び运搬するときは,法令等の定めるところによる拡散防止措置を执らなければならない。

3 実験责任者は,遺伝子組換え実験等が終了したときは,法令等の定めるところにより,必要な措置を講じなければならない。

(教育训练)

第20条 安全委员会は,実験従事者に対し,法令等及びこの规程を熟知させるとともに,次に掲げる事项を内容とする教育训练を行わなければならない。

一 危険度に応じた微生物安全取扱技术

二 拡散防止措置に関する知识及び技术

叁 実施しようとする実験の危険度に関する知识

四 事故発生の场合の措置に関する知识

2 安全委员会は,教育训练の実施日,教育训练の内容,讲师及び受讲者名について记録し,5年间保存しなければならない。

3 教育训练は,受讲した日の属する年度(以下「受讲年度」という。)の末日まで有効とする。ただし,1月1日から3月31日までの间に受讲した场合は,受讲年度の翌年度の末日まで有効とする。

4 有効期间を超えて引き続き実験に従事する场合には,有効期间内に教育训练を再度受讲しなければならない。

5 前项の规定に基づき,再度受讲した场合の教育训练は,受讲年度の翌年度の末日まで有効とする。

6 教育訓練を受講した安全主任者及び実験责任者は,安全委員会が実施する教育訓練以外に教育訓練実施の必要が生じた場合,実験従事者に対し,第1项に準じて个别の教育训练を行うことができる。

(健康管理)

第21条 学长は,実験従事者の健康管理について,次に掲げる必要な措置を講じなければならない。

一 実験の开始前及び开始后1年を超えない期间ごとに健康诊断を行うこと。この场合における健康诊断は,本学における一般定期健康诊断及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第15条第1项に規定する健康診断をもって代えることができる。

二 労働安全卫生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条に规定する特定化学物质等を扱う実験従事者に健康诊断を行うこと。

叁 実験に际し,人に対する病原微生物を取り扱う场合には,実験开始前に感染の予防治疗の方策についてあらかじめ検讨し,必要に応じて抗生物质,ワクチン,血清等の準备をすること。この场合において,労働安全卫生规则(昭和47年労働省令第32号)第45条に规定する健康诊断を行うこと。

四 実験室内,実験区域内,饲育区画内又は网室内における感染のおそれがある场合は,直ちに健康诊断を行い,适切な措置をとること。

2 実験责任者は,実験従事者が次に該当するとき,又は第4项に规定する报告を受けたときは,直ちに事実の调査をし,必要な措置をとるとともに,学长及び安全主任者に报告しなければならない。

一 遗伝子组换え生物等を误って饮み込んだとき,又は吸い込んだとき。

二 遗伝子组换え生物等により皮肤が汚染され除去できないとき,又はその他感染を起こすおそれがあるとき。

叁 遗伝子组换え生物等により,実験室,実験区域,饲育区画又は网室が着しく汚染された场合に,その场に居合わせたとき。

3 学长は,第1项の健康诊断の结果を记録し,保管しなければならない。

4 実験従事者は,絶えず自己の健康に注意し,健康に変调を来した场合又は重症若しくは长期にわたる病気にかかった场合には,実験责任者に报告しなければならない。

(异常事态発生时の措置)

第22条 実験従事者は,地震,火灾その他の灾害若しくは盗难,纷失その他の事故により生物灾害が発生し,又は発生するおそれがあるときは,直ちに実験责任者に通报するとともに,必要な応急措置を讲じなければならない。ただし,実験责任者が不在の场合は,使用学部等の安全主任者及び安全委员会委员长に通报するものとする。遗伝子组换え生物等について法令等に定める拡散防止措置を执ることができない场合も同様とする。

2 実験责任者は,実験従事者から前项の通报を受けたときは,直ちに使用学部等の安全主任者及び安全委员会委员长に通报するとともに,必要な応急措置を讲じなければならない。遗伝子组换え生物等について法令等に定める拡散防止措置を执ることができない场合も同様とする。

3 安全主任者は,実験责任者又は実験従事者から第1项又は第2项の通报を受けたときは,直ちに安全委员会委员长及び使用学部长等に报告するとともに,连携して必要な措置を讲じなければならない。

4 安全委员会委员长は,実験责任者又は実験従事者から第1项又は第2项の通报を受けたときは,直ちに使用学部等の安全主任者及び使用学部长等と连携して必要な措置を讲じるとともに,学长に报告しなければならない。

5 安全委员会委员长は,委员会を招集し,前项の措置に加え,事故等の状况,経过等について调査を行わなければならない。

6 使用学部长等は,第3项の报告を受けたときは,直ちに使用学部等の安全主任者及び安全委员会と连携して必要な措置を讲じなければならない。

7 学长は,第4项の报告を受けたときは,速やかに文部科学大臣に报告しなければならない。また,安全委员会委员长と连携し,必要な処置,改善策等について使用学部长等に対し指示するとともに,当该事故等の内容が外部の环境等に影响を与えるおそれがあるときは,関係机関に连络しなければならない。

(実験の记録及び报告)

第23条 学长は,委員会等における検討結果及び譲渡等に際して提供した又は提供を受けた情報等を記録し,5年間保管しなければならない。

2 実験责任者は,第二種使用の態様を記録し,5年間保管しなければならない。

(终了又は中止の报告)

第24条 実験责任者は,実験が終了したとき,承認された研究期間の中途で実験を中止(第12条第2项の规定により,承认を得て,実験计画を変更したときの変更前の実験计画の中止を含む。)したとき,又は承认された実験を実施しなかったときは,遗伝子组换え実験终了?中止?不実施报告书(别纸様式第3号)を学长に提出するものとする。

2 学长は,前项の届出を受理したときは,その旨を所属学部长等に通知するものとする。

(守秘义务)

第25条 この规程の运用に携わる者は,実験计画その他実験计画に関する手続について秘密を守らなければならない。

2 前项の规定にかかわらず,実験责任者が実験の安全确保に関し开示する情报については,この限りでない。

(雑则)

第26条 この规程に定めるもののほか,実験の安全确保に関し必要な事项は,安全委员会が别に定める。

附则

1 この規则は,平成16年9月1日から施行する。

2 この規则施行前において,既に鳥取大学組換えDNA実験安全管理規则(平成14年鳥取大学規则第46号)の規定に基づき所定の手続を経ている実験計画については,この規则の規定による所定の手続を経たものとみなす。

3 この規则施行後最初に任命される第9条第1项の委员の任期は,同条第4项の规定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

附则(平成18年4月12日鳥取大学規则第56号)

この規则は,平成18年4月12日から施行し,改正後の鳥取大学組換えDNA実験安全管理規则の規定は,平成18年4月1日から適用する。

附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第68号)

この規则は,平成19年4月1日から施行する。

附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学組換えDNA実験安全管理規则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附则(平成21年7月8日鳥取大学規则第75号)

1 この規则は,平成21年8月1日から施行する。

2 鳥取大学組換えDNA実験安全管理規则実施細则(平成16年鳥取大学規则第175号)は,廃止する。

附则(平成22年11月4日鳥取大学規则第111号)

この规程は,平成22年11月4日から施行する。

附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

附则(平成27年4月20日鳥取大学規则第58号)

この规程は,平成27年4月20日から施行する。

附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この规程は,平成29年10月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)

この规程は,平成31年4月1日から施行する。

附则(令和元年5月14日鳥取大学規则第1号)

この規程は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鸟取大学遗伝子组换え実験安全管理规程の規定は,令和元年5月1日から適用する。

附则(令和元年8月27日鳥取大学規则第9号)

この规程は,令和元年8月27日から施行する。

附则(令和4年2月9日鳥取大学規则第19号)

1 この規程は,令和4年2月9日から施行し,改正後の鸟取大学遗伝子组换え実験安全管理规程の規定は,令和4年1月1日から適用する。ただし,第9条の改正规定は,令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条第3项の規定にかかわらず,令和2年度以前に受講した教育訓練の有効期間は,令和4年3月31日までとし,令和3年4月1日から令和3年12月31日の間に受講した教育訓練の有効期間は,令和5年3月31日までとする。

附则(令和5年2月10日鳥取大学規则第11号)

この规程は,令和5年3月1日から施行する。

附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和6年4月1日から施行する。

附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

别表第1(第12条関係)

承认申请の手続

事项

提出书类

提出期限

1 遗伝子组换え実験

① 微生物使用実験

② 大量培养実験

③ 动物使用実験

④ 植物使用実験

① 遗伝子组换え実験(第二种使用等)计画申请书(别纸様式1)

② その他必要に応じて,次に掲げる书类を添付すること。

○ 他の学部等の施设を使用する场合

?使用に関する承诺书

○ その他必要に応じ,実験计画の内容を説明する资料

上记书类各1部

大臣确认実験実験开始予定月の3か月前の月の10日まで

机関承认実験开始予定月の1か月前の月の10日まで

2 细胞融合実験

(分类学上の科を超える细胞融合)

 

 

 

别表第2(第18条関係)

拡散防止措置の区分

掲示しなければならない标识

掲示场所

笔2レベル

「笔2レベル実験中」と表示した标识

実験室の入口

笔3レベル

「笔3レベル実験中」と表示した标识

実験室の入口

尝厂颁レベル

「尝厂颁レベル大量培養実験中」と表示した标识

実験区域

尝厂1レベル

「尝厂1レベル大量培養実験中」と表示した标识

実験区域

尝厂2レベル

「尝厂2レベル大量培養実験中」と表示した标识

実験区域

笔1础レベル

「组换え动物等饲育中」と表示した标识

実験室の入口

笔2础レベル

「组换え动物等饲育中(P2)」と表示した标识

実験室の入口

笔3础レベル

「组换え动物等饲育中(P3)」と表示した标识

実験室の入口

特定饲育区画

「组换え动物等饲育中」と表示した标识

饲育区画の入口

笔1笔レベル

「组换え植物等栽培中」と表示した标识

実験室の入口

笔2笔レベル

「组换え植物等栽培中(P2)」と表示した标识

実験室の入口

笔3笔レベル

「组换え植物等栽培中(P3)」と表示した标识

実験室の入口

特定网室

「组换え植物等栽培中」と表示した标识

网室の入口

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鸟取大学遗伝子组换え実験安全管理规程

平成16年7月14日 規则第170号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第9章 研究
沿革情报
◆ 平成16年7月14日 規则第170号
◇ 平成18年4月12日 規则第56号
◇ 平成19年3月30日 規则第68号
◇ 平成20年5月21日 規则第72号
◇ 平成21年7月8日 規则第75号
◇ 平成22年11月4日 規则第111号
◇ 平成23年6月10日 規则第57号
◇ 平成27年4月20日 規则第58号
◇ 平成29年3月28日 規则第31号
◇ 平成29年9月26日 規则第77号
◇ 平成30年3月27日 規则第58号
◇ 平成31年3月26日 規则第37号
◇ 令和元年5月14日 規则第1号
◇ 令和元年8月27日 規则第9号
◇ 令和4年2月9日 規则第19号
◇ 令和5年2月10日 規则第11号
◇ 令和6年3月28日 規则第51号
◇ 令和7年3月25日 規则第58号