○鸟取大学施设?环境委员会に设置する専门委员会に関する细则
平成22年1月26日
鸟取大学规则第7号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学施设?环境委员会规则(平成21年鸟取大学规则第85号)第6条第2项の规定に基づき,施设?环境委员会に设置する専门委员会の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(设置する専门委员会)
第2条 施设?环境委员会に,化学物质専门委员会及び环境マネジメント専门委员会を置く。
(化学物质専门委员会)
第3条 化学物质専门委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 鸟取大学化学物质管理规程(平成16年鸟取大学规则第211号)に関すること。
二 化学物质の调査,统计に関すること。
叁 有机系及び无机系廃液に関すること。
四 その他化学物质に関する重要事项
第4条 化学物质専门委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 地域学部,工学部,农学部及び国际乾燥地研究教育机构の教员 各2人
二 米子地区事业场の教员 2人
叁 施设环境部企画环境课长及び米子地区事务部施设环境课长
四 その他委员长が必要と认めた者
3 第1项第4号の委员の任期は,委员长がその都度定める。
(环境マネジメント専门委员会)
第5条 环境マネジメント専门委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 鸟取大学における环境マネジメントシステム(以下「贰惭厂」という。)の构筑,维持及び実施に関すること。
二 环境报告书に関すること。
叁 エネルギー管理に関すること。
四 その他贰惭厂に関する重要事项
第6条 环境マネジメント専门委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 地域学部,工学部,农学部,附属学校部,国际乾燥地研究教育机构及び教养教育センターの教员 各1人
二 米子地区事业场の教员 2人
叁 施设环境部企画环境课长及び米子地区事务部施设环境课长
四 その他委员长が必要と认めた者
3 第1项第4号の委员の任期は,委员长がその都度定める。
(専门部会)
第7条 环境マネジメント専门委员会に,第5条第3号に定めた事项を円滑に审议するため,専门部会を置くことができる。
(委员长)
第8条 各専门委员会に委员长を置き,施设?环境委员会委员长が指名する者をもって充てる。
2 委员长は,専门委员会を招集し,その议长となる。
3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した者がその职务を代理する。
2 环境マネジメント専门委员会は,第6条第1项第2号の委员1人以上が出席し,かつ,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
3 各専门委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(意见の聴取)
第10条 各専门委员会が必要と认めたときは,委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。
(事务)
第11条 各専门委员会の事务は,施设环境部企画环境课において処理する。
(雑则)
第12条 この细则に定めるもののほか,各専门委员会の运営に関し必要な事项は,各専门委员会の议を経て,各委员长が定める。
附则
1 この细则は,平成22年1月26日から施行し,平成21年10月6日から適用する。
2 この細则適用の日(以下「适用日」という。)の前日において现に鸟取大学施设?环境委员会规则施行による廃止前の鳥取大学環境委員会に設置する専門委員会に関する細则(平成19年鳥取大学規则第50号。以下「旧細则」という。)の規定による化学物質専門委員会及び環境マネジメント専門委員会の委員であった者は,適用日に,それぞれこの細则の規定による化学物質専門委員会及び環境マネジメント専門委員会の委員となったものとする。ただし,第4条第2项本文及び第6条第2项本文の規定にかかわらず,その任期は,旧細则による従前の任期を引き継ぐものとする。
附则(平成22年10月27日鳥取大学規则第108号)
この细则は,平成22年10月27日から施行し,改正後の鸟取大学施设?环境委员会に设置する専门委员会に関する细则の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この细则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この细则は,平成30年8月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この细则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この细则は,令和6年4月1日から施行する。