○鸟取大学施设?环境委员会规则
平成21年10月6日
鸟取大学规则第85号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第6项の规定に基づき,鸟取大学施设?环境委员会(以下「委员会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(审议事项)
第2条 委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 施设マネジメント(施设整备,有効活用等)に関すること。
二 エネルギー管理计画に関すること。
叁 环境汚染防止対策に関すること。
四 施设?环境における危机管理等の安全に関すること。
五 その他施设?环境に関すること。
(组织)
第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 理事(施设?环境担当)
二 各学部の学部长又は副学部长(総务担当)
叁 附属病院长又は副病院长
四 施设环境部长
五 その他委员长が指名する者
2 前项第5号の委员の任期は,委员长がその都度定める。
3 第1项第2号の委员について,委员长が特に认めた场合は,当该学部の総务担当以外の副学部长とすることができる。
(委员长)
第4条 委员会に委员长を置き,前条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は委员会を招集し,その议长となる。
3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。
(议事)
第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(専门委员会)
第6条 委员会に,第2条に定めた事项を円滑に审议するため,専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会に関し必要な事项は,别に定める。
(意见の聴取)
第7条 委员会が必要と认めるときは,委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。
(事务)
第8条 委员会の事务は,施设环境部企画环境课において処理する。
(雑则)
第9条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。
附则
1 この规则は,平成21年10月6日から施行する。
2 鳥取大学環境委員会規则(平成19年鳥取大学規则第28号)及び鳥取大学環境委員会に設置する専門委員会に関する細则(平成19年鳥取大学規则第50号)は,廃止する。
附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第42号)
この规则は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年4月18日鳥取大学規则第52号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)
この规则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第35号)
この规则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第31号)
この规则は,平成31年4月1日から施行する。