91风流楼凤

○鸟取大学における人事事务の委任等に関する规程

平成21年12月21日

鸟取大学规则第106号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号)第4条第2项及び鸟取大学有期契约职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第53号)第4条の各规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における学长の権限に属する人事事务の委任等に関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规程において「部局等」とは,本学の事务局,各学部(医学部にあっては米子地区事务部を含む。以下同じ。),各研究科,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。

2 この规程において「委任」とは,学长の事务の権限を部局等の长に委ね,その権限に基づく决定又は执行を当该部局等の长の名において行うものをいう。

3 この规程において「専决」とは,学长又は部局等の长の事务を円滑に行うため,下位の职にある者にその事务を処理させるものをいう。

(任免等に関する権限の委任)

第3条 学长は,部局等における次に掲げる有期契约职员の任免及びその给与の决定(以下「任免等」という。)に関する権限を当该部局等の长(事务局にあっては総务企画部长とする。)に委任する。

 非常勤讲师,学校医,学校歯科医,学校薬剤师

 スチューデント?アシスタント,ティーチング?アシスタント,リサーチ?アシスタント,学内ワークスタディスタッフ

 アルバイト职员

 その他医学部,医学系研究科,医学部附属病院及び染色体工学研究センターの有期契约职员

2 学长は,医员等の任免等(休职を除く。)に関する権限を医学部附属病院长に委任する。

3 前2项の规定にかかわらず,学长は,当该任免等が次の各号のいずれかに该当するものである场合には,その権限を委任しない。

 特に重要と认められるもの

 异例に属するもの

 纷议论争があるもの又は纷议论争を生ずるおそれのあるもの

(変形勤务时间制による始业?终业时刻等の决定及び変更等に関する権限の委任)

第4条 学长は,部局等における次の各号に掲げる事項に関する権限を当该部局等の长に委任する。ただし,当该事项が前条第3项各号のいずれかに该当するものである场合には,この限りでない。

 変形勤务时间制による始业?终业时刻等の决定及び変更

 休日の振替

 超过勤务及び休日勤务の命令

 休日の代休の指定

 休暇の承认及び処理并びに欠勤の処理

 病気休暇后の职务復帰の承认

 职务専念义务免除の承认

 教员の研修の承认

 その他学长が认める事项

2 前项により委任を受けた部局等の长は,前项各号に掲げる事项に係る事务を别表の区分により専决させる。

(雑则)

第5条 特别の事情によりこの规程によることができない场合又はこの规程によることが着しく不适当であると学长が认める场合は,别段の取扱いをすることができる。

この规程は,平成21年12月21日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この规程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学における人事事务の委任等に関する规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月27日鳥取大学規则第128号)

この规程は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月29日鳥取大学規则第30号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規则第73号)

この规程は,平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日鳥取大学規则第93号)

この规程は,平成27年1月1日から施行する。

(平成28年6月30日鳥取大学規则第52号)

この规程は,平成28年6月30日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この规程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この规程は,平成30年8月1日から施行する。

(令和2年3月27日鳥取大学規则第49号)

この规程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月27日鳥取大学規则第73号)

この规程は,令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この规程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

别表(第4条第2项関係)

部局等

职员の区分

専决者

事务局

部长,次长及び课长

 

その他の职员

课长

地域学部,工学部,农学部

教员,事务长

 

その他の职员

事务长

医学部(米子地区事务部を含む。)

教员,事务部长及び次长


课长

事务部长

その他の职员

课长

各研究科

教员

 

その他の职员

当該研究科の人事事務を所掌する课长又は事务长

附属学校部

教员

校长又は园长

事务长

 

その他の职员

事务长

医学部附属病院

教员及び看護部長

 

各診療施設,薬剤部及び看護部のその他の职员

部长又はセンター长

その他の职员

诊疗科长

国际乾燥地研究教育机构

教员及び事务长

 

その他の职员

事务长

教育支援?国际交流推进机构

教员及びその他の职员

 

研究推进机构

教员


その他の职员

研究推進课长

とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ

教员


その他の职员

研究推進课长

地域価値创造研究教育机构

教员


その他の职员

地域価値创造研究教育机构地域連携推進室長

情报戦略机构

教员


その他の职员

情報企画推進课长

染色体工学研究センター

教员

 

その他の职员

当該学内共同教育研究施設の人事事務を所掌する课长

鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター

教员


その他の职员

農学部事务长

保健管理センター

教员及びその他の职员

 

备考

1 この表の「事务局」の「课长」には,課と同等の室に置く室長を含むものとする。

2 この表の「教员」には,外国人研究員を含むものとする。

鸟取大学における人事事务の委任等に関する规程

平成21年12月21日 規则第106号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第4章
沿革情报
平成21年12月21日 規则第106号
平成22年6月21日 規则第96号
平成22年12月27日 規则第128号
平成23年3月29日 規则第30号
平成25年3月5日 規则第27号
平成26年9月16日 規则第73号
平成26年12月26日 規则第93号
平成28年6月30日 規则第52号
平成29年3月28日 規则第31号
平成29年9月26日 規则第77号
平成30年3月27日 規则第58号
平成30年7月31日 規则第76号
令和2年3月27日 規则第49号
令和2年10月27日 規则第73号
令和3年3月29日 規则第51号
令和5年3月28日 規则第46号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年3月25日 規则第58号