○鸟取大学学生の惩戒等に関する规则
平成21年4月8日
鸟取大学规则第47号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第81条及び鸟取大学大学院学则(平成16年鸟取大学规则第56号)第68条に规定する鸟取大学(以下「本学」という。)学生の惩戒及び教育的指导として行う厳重注意(以下「惩戒等」という。)について,适正かつ公正な运用を図るために必要な事项を定めるものとする。
(基本的な考え方)
第2条 惩戒等は,その対象となる行為の态様,结果,影响等を総合的に検讨し,教育的配虑を加えた上で行われなければならない。
2 学生に课せられる不利益は,惩戒目的を达成するために必要な限度にとどめなければならない。
(惩戒の対象行為)
第3条 惩戒の対象となる行為は,次に掲げるものとする。
一 刑法(明治40年法律第45号)その他法令?条例に规定する犯罪に该当する行為
二 交通法规に违反する行為
叁 ハラスメント等の人権を侵害する行為
四 本学の规则に违反する行為
五 その他学生としての本分に反する行為
一 退学 学生としての身分をはく夺すること。この场合,再入学は认めない。
二 停学 一定の期间又は期间を定めずに登校を停止させること。この场合,教育课程の履修及び课外活动を禁止する。
叁 训告 文书により注意を与え,将来を戒めること。
2 前项第2号の停学の区分は,次のとおりとする。
一 有期停学 3ヵ月以内の确定期限を付すもの
二 无期停学 确定期限を付さず,指导の状况を勘案しながら解除の时期を决定するもの
3 停学期间中の学生は,停学処分学生の心得(昭和43年12月21日补导协议会承认)を厳守しなければならない。
4 停学期间は,在学期间に含める。
(厳重注意)
第5条 学部长又は研究科长(以下「学部长等」という。)は,第3条各号に掲げる行為の程度が軽微であり,情状の余地があると判断したときは,理事(教育担当)(以下「教育担当理事」という。)に协议(教育担当理事が持続性社会創生科学研究科長を兼ねる場合は,専攻長が教育担当理事に协议するものとする。以下同じ。)の上,当该行為を行った学生に対し,教育的指导の観点から厳重注意を行うことができる。
2 厳重注意は,训告に至らないものであって,当该行為を厳重に注意することをいう。
3 厳重注意は,口头又は文书により行うものとする。
2 学部长等は,懲戒処分の手続を進めるに当たっては,当該学生に懲戒処分の対象となる事案がある旨を通知し,口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。ただし,当该学生が,正当な理由がなく,弁明をしない场合は,この権利を放弃したものとみなす。
(惩戒等の処分の决定)
第9条 学长は,学部长等から前条第1项の惩戒処分の上申があった场合は,训告,停学処分に相当すると认める事案にあっては学生生活支援委员会,退学処分に相当すると认める事案にあっては学生生活支援委员会及び教育研究评议会の议を経て,惩戒処分を决定する。
一 鸟取大学におけるハラスメントの防止等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第43号)第17条に基づき学生の惩戒等の処分を必要とすると学长が判断したとき。
二 鸟取大学における研究活动の不正行為の防止等に関する规则(平成19年鸟取大学规则第27号)第38条及び第39条に基づき学生の惩戒等の処分を必要とすると学长が判断したとき。
3 厳重注意については,学部等において决定する。
(学生惩戒审査委员会)
第10条 学长は,前条第2项各号に规定する场合には,学生惩戒审査委员会を设置する。
2 学生惩戒审査委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 教育担当理事
二 ハラスメント调査委员会委员又は研究活动不正调査委员会委员のうち学长が指名した者 若干人
叁 当该学生の所属する学部又は研究科(以下「学部等」という。)の学部长等及び副学部长?副研究科长
四 学生支援センター长
五 その他学长が必要と认めた者
3 学生惩戒审査委员会に委员长を置き,前项第1号の委员をもって充てる。
4 学生惩戒审査委员会は,ハラスメント调査委员会又は研究活动不正调査委员会作成の调査报告书に基づき,惩戒処分の量定について审议し,惩戒処分案を作成する。
5 学生惩戒审査委员会は,前项の惩戒処分案の作成に当たり,当该学生に惩戒処分の対象となる事案がある旨を通知し,口头又は文书による弁明の机会を与えなければならない。ただし,当该学生が,正当な理由がなく,弁明をしない场合は,この権利を放弃したものとみなす。
6 学生惩戒审査委员会は,懲戒審査報告書(别纸様式第3号)により惩戒処分案を学长に报告する。
(惩戒処分の通知及び公表)
第11条 惩戒処分は,学长の命により当该学部长等が当该学生へ惩戒処分书(别纸様式第4号)を交付することにより行う。
2 学长は,学生の懲戒処分を行ったときは,同種の懲戒の対象となる行為を防止し,学生の規範意識を啓発する目的で,当該懲戒処分の内容を学内の掲示等により公表するものとする。ただし,当该学生の氏名,学生番号その他个人を特定できる情报は公表しない。
(无期停学処分の解除)
第12条 学部长等は,無期停学処分を受けた学生について,その反省の程度及び学習意欲等を総合的に判断して,その処分を解除することが適当であると思われるときは,教授会等の議を経て,学長に対し,学生の懲戒処分解除について(上申)(别纸様式第5号)に反省の程度及び学习意欲等に関する学部长等の意见(副申书)を添えて,処分の解除を上申することができる。
2 学长は,前项の上申を受けたときは,学生生活支援委员会又は教育研究评议会の议を経て,无期停学処分の解除を决定する。
3 无期停学処分の解除は,学长の命により当该学部长等が当该学生へ惩戒処分解除书(别纸様式第6号)を交付することにより行う。
一 退学又は停学処分に该当することが明白である场合
二 适正な调査の遂行并びに当该学生及び他の学生の保护が必要な场合
叁 その他教育担当理事が必要と认めた场合
2 前项により谨慎を命じた场合において,惩戒処分が停学であるときは,当该谨慎の期间は,停学の期间に算入する。
(不服申立て)
第14条 惩戒処分を受けた学生は,事実误认,新事実の発见その他正当な理由がある场合は,文书により学长に対して,惩戒処分书を受け取った日の翌日から起算して14日以内に不服申立てを行うことができる。
2 学长は,前项の不服申立てを受理した场合には,速やかに教育担当理事及び当该学部长等の意见を聴いた上で,审査の要否を决定しなければならない。
3 学长は,審査の必要があると決定した場合には,直ちに,当該教授会等又は学生懲戒審査委員会に審査を行わせ,その結果を報告させるものとする。
4 学长は,前项の报告を受けたときは,教育研究评议会の议を経て,当该惩戒処分に係る审査の结果を决定する。
5 学长は,速やかに,前项の审査の结果又は审査の必要がないと决定した场合はその旨を文书により当该学生に通知する。
6 不服申立ては,原则として惩戒処分の効力を妨げない。
(逮捕?勾留时の取扱い)
第15条 学生が逮捕?勾留され,大学として本人に接见することができない场合であっても本人が罪状を认めている场合は,慎重に検讨し惩戒処分を行うことができる。
2 前项と同様に大学として本人に接见することができない场合で,本人が罪状を否认している场合においても,大学として惩戒処分の手続きを开始するかどうか慎重に検讨し,开始することが妥当であると判断した场合は,裁判の推移等を考虑し,惩戒処分を行うことができる。
(惩戒処分と自主退学)
第16条 学部长等は,懲戒の対象となる行為を行った学生から,懲戒処分の決定前に自主退学の申出があった場合には,原则としてこの申出を受理しないものとする。
(守秘义务)
第17条 学生の惩戒等に関する事项に携わった者は,その职务上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事务)
第18条 学生の惩戒等に関する事务は,各学部等の协力を得て,学生部学生生活课において処理する。
(雑则)
第19条 この规则に定めるもののほか,学生の惩戒等について必要な事项は,别に定める。
附则
1 この规则は,平成21年4月8日から施行する。
2 学生の惩戒処分に関する手続(内规)(昭和30年10月3日学长决裁)は,廃止する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月31日鳥取大学規则第42号)
この规则は,平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年1月10日鳥取大学規则第2号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この规则は,平成30年8月1日から施行する。
附则(令和元年5月14日鳥取大学規则第1号)
この规则は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鸟取大学学生の惩戒等に関する规则の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附则(令和元年9月11日鳥取大学規则第12号)
この规则は,令和元年9月11日から施行する。
附则(令和3年5月14日鳥取大学規则第59号)
この规则は,令和3年5月14日から施行する。
附则(令和4年3月7日鳥取大学規则第29号)
この规则は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月9日鳥取大学規则第82号)
この规则は,令和6年10月9日から施行する。
别表(第6条関係)
惩戒等の処分の标準例
区分 | 行為の内容 | 惩戒等の种类 |
犯罪行為 | 杀人,强盗,不同意性交等,放火,身代金诱拐,伤害等の凶悪な犯罪行為又は犯罪未遂行為 | 退学 |
窃盗,诈欺,恐喝,强迫,强要,过失致死,过失伤害等の犯罪行為を行った场合 | 退学,停学,训告又は厳重注意 | |
赌博,住居侵入,他人を伤害するに至らない暴力行為等の犯罪行為であって,刑法等に抵触する场合 | 停学又は训告 | |
痴汉行為,わいせつ行為,のぞき见行為,盗撮行為,その他の迷惑行為等であって,刑法,軽犯罪法,青少年保护条例,迷惑防止条例等に抵触する场合 | 退学,停学又は训告 | |
ストーカー行為等の规制等に関する法律に抵触する极めて悪质な犯罪行為を行った场合 | 退学 | |
ストーカー行為等の规制等に関する法律に抵触する上记以外の犯罪行為を行った场合 | 停学又は训告 | |
薬物犯罪(麻薬,大麻,あへん,覚醒剤,向精神薬,危険ドラッグ等の不法所持,使用,売买又はその仲介等)を行った场合 | 退学又は停学 | |
コンピュータ又はネットワークの不正使用に関する極めて悪質な犯罪行為を行った场合 | 退学 | |
コンピュータ又はネットワークの不正使用に関する上記以外の犯罪行為を行った场合 | 停学,训告 | |
交通事故?违反 | 悪质な运転(饮酒运転(酒酔い运転?酒気帯び运転),无免许运転,大幅な制限速度超过违反等)による死亡事故又は高度な后遗症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした场合 | 退学 |
悪质な运転による上記以外の人身事故を伴う交通事故を起こした場合 | 退学又は停学 | |
人身事故を伴わない饮酒运転(酒酔い运転?酒気帯び运転),无免许运転,暴走运転等の悪质な交通法规违反 | 退学,停学又は训告 | |
前方不注意等の相当な过失による死亡又は高度な后遗症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした场合 | 退学,停学又は训告 | |
前方不注意等の相当な过失による上记以外の人身事故を伴う交通事故を起こした场合 | 停学又は训告 | |
物損事故等の事故?違反の場合。ただし,反则金(交通反则通告制度に基づき行政処分として課される過料)に该当する场合で,軽微な道路交通法违反等については,対象としない。 | 厳重注意 | |
ハラスメント行為 | 鸟取大学におけるハラスメントの防止等に関する规程第2条第1号に規定するハラスメントを行った场合 | 退学,停学,训告又は厳重注意 |
研究活动不正行為 | 鸟取大学における研究活动の不正行為の防止等に関する规则第2条第2项に定义する捏造,改ざん,盗用等の不正行為について,同第3条に规定する遵守事项に违反した场合 | 退学,停学,训告又は厳重注意 |
非违行為 | 本学の财物に対し,着しく物的损伤を与えた场合 | 退学又は停学 |
本学の保有する機密情報を漏洩させる等,鳥取大学セキュリティ基本方針に関する規则(平成17年鳥取大学規则第3号)に規定する基本方針に違反する行為を行った场合 | 退学,停学,训告又は厳重注意 | |
アルコール饮料の一気饮み等により,20歳未満の者又は饮めない者等に饮酒を强制し,死に至らしめた场合 | 退学 | |
20歳未満の者と知りながら饮酒をさせた场合 | 退学,停学,训告又は厳重注意 | |
その他の非违行為 | 退学,停学,训告又は厳重注意 |
备考
試験不正行為については,下記「試験において不正行為を行った场合の取扱いについて」(平成7年9月28日補導協議会承認)により取扱う。
1 当该期の単位はすべて认めない。
2 惩戒処分は行わない。





