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○鸟取大学におけるハラスメントの防止等に関する规程

平成16年4月1日

鸟取大学规则第43号

(目的)

第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する问题が生じた场合の适切な対処等に関し必要な事项を定めることにより,もって就学,就労,教育及び研究(以下「就学?就労等」という。)に係る环境の维持及び改善を図ることを目的とする。

(定义)

第2条 この规程において,次の各号に掲げる用语の意义は,それぞれ当该各号に定めるところによる。

 ハラスメント セクシュアル?ハラスメント,アカデミック?ハラスメント,パワー?ハラスメント,妊娠?出产?育児休业?介护休业等に関するハラスメントその他ハラスメントをいう。

 セクシュアル?ハラスメント 相手の意に反する性的な言动又は性别による差别的言动をいう。

 アカデミック?ハラスメント 教育上若しくは研究上の地位又は人间関係等の优位性を背景に,その立场又は职务権限を滥用し,教育又は研究の适正な范囲を超えて行う不适切な言动をいう。

 パワー?ハラスメント 职场において行われる优越的な関係を背景とした言动であって,业务上必要かつ相当な范囲を超えたものにより,职员の就业环境が害されるものをいう。

 妊娠?出产?育児休业?介护休业等に関するハラスメント 职务上优位にある职员による,又は职员间における,妊娠,出产,育児,介护に関する制度等の利用又は妊娠したこと等に関する不适切な言动をいう。

 その他ハラスメント 前4号に掲げるもの以外の相手の意に反する不适切な言动をいう。

 ハラスメントに起因する问题 ハラスメントのために,构成员の就学?就労等の环境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して,构成员の就学?就労等において不利益を受けることをいう。

 构成员 本学のすべての役员,职员,学生,生徒,児童,幼児,大学に派遣されている派遣労働者并びにその他大学において修学,教育,研究,研修及び受讲する者をいう。

 构成员等 构成员并びに学生等の保护者,患者,及び大学に関係のある业者等をいう。

 职员 本学に勤务するすべての职员をいい,契约职员を含む。

十一 部局等 本学の経営戦略本部,大学评価室,监査室,事务局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),农学部,持続性社会创生科学研究科,连合农学研究科,共同獣医学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター,保健管理センター及び技术部をいう。

十二 部局长 前号に规定する部局等の长をいう。ただし,监査室にあっては,事务局长とする。

(大学の责务)

第3条 本学は,ハラスメントが构成员の人権や就学?就労等の権利等を侵害するものであり,あってはならないものであるという认识のもとに,ハラスメントの防止等に取り组むものとする。

(构成员の责务)

第4条 すべての构成员は,ハラスメントが许されないことを正しく认识して相互に人権を尊重し,ハラスメントの防止に协力しなければならない。

(学长等の责务)

第5条 学长は,构成员に対し,ハラスメントがないキャンパス环境を维持するため,本学におけるハラスメントの防止のために必要な措置を讲じるものとする。

2 部局长は,当该部局等におけるハラスメントの防止等のために必要な措置を讲じるものとする。

(监督者の责务)

第6条 构成员を监督する地位にあるものは,ハラスメントを防止し,及び排除するため,次に掲げる事项を行うものとする。

 日常の执务を通じた指导等により,构成员のハラスメントに関する注意を唤起するとともに,认识を深めさせること。

 构成员の言动に十分な注意を払うことにより,职场内等にハラスメント又はハラスメントに起因する问题が発生しないよう配虑すること。

(相谈窓口)

第7条 本学に,构成员等からのハラスメントに関する相谈(以下「相谈」という。)に対応するため,相谈窓口を置く。

2 相谈は,ハラスメントを受けた本人のみが行うことができる。ただし,障害等が理由で,本人が相谈することが困难である等,特段の事情がある场合は,この限りでない。

(ハラスメント相谈员)

第8条 相谈窓口にハラスメント相谈员(相谈に対応する职员をいう。以下「相谈员」という。)を置き,次に掲げる者をもって充てる。

 鸟取大学学生相谈室相谈员のうち,各学部から推荐された教员

 保健管理センターの教员 1人

 附属学校部教员 2人

 総务企画部人事课长

 米子地区事务部総务课长

 医学部附属病院看护部长

 その他学长が指名する者

2 前项第2号第3号及び第7号の相谈员の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の者又は増员による者の任期は,前任者又は现任者の残任期间とする。

3 相谈员は,学长が任命する。

4 第1项に掲げる者のほか,学长は必要に応じて学外の専门家の中から相谈员を置くことができる。

(相谈员の任务)

第9条 相谈员は,相谈に真挚に対応するとともに,当该相谈があった事実,当该相谈においてハラスメントを受けたものとして申し立てた者(以下「申立者」という。)の意向等について,所定の様式によりハラスメント相谈记録を作成し,次条に规定するハラスメント防止?対策委员会委员长に速やかに报告しなければならない。

2 相谈员は,相谈に関する対応能力の向上に努めなければならない。

3 相谈员の相谈への対応方法については,别に定める。

(ハラスメント防止?対策委员会)

第10条 本学に,ハラスメントを防止し,対策等を讲じるため,鸟取大学ハラスメント防止?対策委员会(以下「防止?対策委员会」という。)を置く。

2 防止?対策委员会は,学长の指示のもとに,次に掲げる事项を审议及び検讨する。

 ハラスメントの防止に関する基本的方针

 ハラスメントの事実関係の调査,措置及び环境改善等

 ハラスメントの被害救済等に関し必要な措置

 ハラスメントの防止に関する研修,支援策等

3 防止?対策委员会は,前项の事项について,学长の命を受け必要な措置等を実施することができる。

4 防止?対策委员会は,次の者をもって構成する。

 理事(教育担当)

 理事(総务担当)

 各学部の副学部长 各1人

 相谈员のうちから学长が指名する者 若干人

 ハラスメントの防止に関し専门的知识を有する者で学长が指名する者 若干人

 総务企画部长

 学生部长

5 前项第5号の委员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の者又は増员による者の任期は,前任者又は现任者の残任期间とする。

6 防止?対策委员会に委员长を置き,学长が指名する理事をもって充てる。

7 委员长は,防止?対策委员会を招集し,その议长となる。

8 委员长は,前条第1项の规定により相谈员から报告があったときは,速やかに防止?対策委员会を招集しなければならない。この场合において,当该事案の申立者若しくは申立者に対してハラスメントを行ったとされる者(以下「被申立者」という。)となった委员又は当该事案の申立者及び被申立者(以下「当事者」という。)との间に特别な利害関係がある委员は,委员会の审议に加わることはできない。

9 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员が,その职务を代理する。

10 防止?対策委员会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

11 防止?対策委员会は,出席委員の3分の2以上をもって議決する。

12 防止?対策委员会が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。

(紧急措置)

第11条 委员长は,第9条第1项の规定により相谈员から报告のあった事案について,紧急の対応を要すると判断した场合は,防止?対策委员会に諮る前に,関係部局长と协议の上,紧急措置を讲ずることができる。

2 委员长は,必要に応じ,学長へ前项の事案について报告するものとする。

(関係部局长への调整の要请)

第12条 委员长は,第9条第1项の规定により相谈员から报告のあった事案について,関係部局等において当事者双方の主张を公平な立场で调整し,问题解决を図ることが妥当であると判断した场合は,防止?対策委员会に諮る前に,関係部局长に调整を要请することができる。

2 委员长は,必要に応じ,学長へ前项の事案について报告するものとする。

3 関係部局长は,委员长から调整の要请があった场合は,これに従い适切な措置を讲じなければならない。

4 委员长は,調整に当たり,必要と認める場合は,当該事案の相談を受けた相談員に協力を要請することができる。

5 委员长は,当該事案が関係部局長の調整では解決できなかった場合は,防止?対策委員会に諮り適切な措置を講じるものとする。

6 委员长は,当該事案が障害を理由とする差別による人権侵害に当たると判断した場合は,鸟取大学における障害を理由とする差别の解消の推进に関する规程(令和3年鸟取大学规则第42号)に定める障害者差别対策委员会委员长に报告し,适切な措置を依頼するものとする。

(事実関係の调査)

第13条 防止?対策委员会は,第9条第1项の规定により相谈员から报告のあった事案について,事実関係を调査する必要があると判断したときは,その调査に当たるため,ハラスメント调査委员会(以下「调査委员会」という。)を置く。

2 防止?対策委员会は,調査委員会を設置した場合は,申立者にその旨を通知する。

3 调査委员会の委员は,调査対象となる事案に応じて,防止?対策委员会の选考により学长が指名するものとする。ただし,调査の公平性?中立性の観点から,当该事案の相谈员又は当该事案の当事者との间に特别な利害関係がある者を指名することはできない。

4 调査委员会の委员には,学外者を加えることができる。

5 调査委员会は,必要に応じ委员以外の者の意见を聴くことができるものとする。

6 调査委员会は,当事者その他関係者から公正な事情聴取を行い,所定の様式により调査结果を速やかに防止?対策委员会に报告する。

7 第3项から前项までに定めるもののほか,调査委员会の运営に関し必要な事项は,调査委员会が别に定める。

(防止?対策委员会による认定等)

第14条 防止?対策委员会は,前条第6项による报告があったときは,当该报告に基づき,ハラスメントの有无の认定及び讲ずべき措置等について审议を行うものとする。

2 委员长は,前项による审议の结果を,関係资料を添えて速やかに学长に报告するものとする。

3 委员长は,ハラスメントの有無の認定結果及び実施しようとする措置等を速やかに当事者に通知するものとする。

(不服申立て)

第15条 当事者は,前条第3项の规定により通知のあった认定结果に不服があるときは,当该通知を受理した日の翌日から起算して14日以内(ただし,当该期间の末日が休日(鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号)第7条に规定する休日をいう。以下この项において同じ。)に该当する场合は,当该末日の直后の休日以外の日を当该期间の末日とする。)に,1回に限り防止?対策委员会に対して不服申立てをすることができる。

2 前项の不服申立ては,书面により行う。

(再调査)

第16条 防止?対策委员会は,前条の规定により当事者から不服申立てがあったときは,当该不服申立てに基づき审议し,次の各号のいずれかに该当すると认めた场合は,ハラスメント再调査委员会(以下「再调査委员会」という。)を设置して再调査を行うものとする。

 调査に手続上の重大な瑕疵が认められる场合

 事実认定に影响を及ぼす新たな証拠が提出された场合

 事実认定に影响を与えた証拠が虚偽であると証明された场合

 その他再调査の実施により事実认定に影响が及ぶと判断される根拠がある场合

2 防止?対策委员会は,再調査を行う場合はその旨を当事者に,再調査を行わない場合はその理由を付して不服申立てを行った者に通知するものとする。

3 再调査委员会の委员の选考及び再调査実施后の防止?対策委员会の手続については,第13条及び第14条の规定を準用する。この场合において,防止?対策委员会が必要と认めた场合は,当该不服申立てに係る调査委员会の委员の全部又は一部を再调査委员会の委员に指名することができる。

4 第2项の通知及び再调査の结果に対する不服申立ては认めない。

(调査结果への対処)

第17条 学长は,第14条第2项(前条第3项の规定により準用する场合を含む。)の报告に基づき,ハラスメントの事実を认定し,かつ,惩戒処分等の必要性を认めた场合は,学内规则に基づき措置を讲ずるものとする。

(専门部会)

第18条 防止?対策委员会に,第10条第2项第1号に掲げる事项を専门的に审议するため,専门部会を置くことができる。

2 前项の専门部会に関し必要な事项は,别に定める。

(不利益取扱の禁止)

第19条 役员及び职员は,相谈,相谈に係る事実関係の调査への协力その他ハラスメントに関して正当な対応をした构成员等に対し,そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(人権の尊重及び守秘义务)

第20条 相談の当事者は,正当な理由なく相談の内容を第叁者に伝える等,一方的に関係者のプライバシーを侵し,名誉を傷つけ,人権を損なうような言動を行ってはならない。

2 防止?対策委员会委员,调査委员会委员,相谈员その他ハラスメントに起因する问题の解决に向けた诸手続に関与した者(调査委员会で証言を行った者を含む。)は,当事者その他関係者のプライバシー,名誉その他の人権を尊重するとともに,正当な理由なく知り得た情报を漏らしてはならない。

(事务)

第21条 この规程に関する事务は,関係部局等の协力を得て総务企画部人事课において処理する。

(雑则)

第22条 この规程に定めるもののほか,必要な事项は,学长が别に定める。

1 この规程は,平成16年4月1日から施行する。

2 鳥取大学セクシャル?ハラスメント学生相談に関する規则(平成10年鳥取大学規则第39号)及び鳥取大学セクシュアル?ハラスメント職員相談に関する規则(平成12年鳥取大学規则第3号)は,廃止する。

(平成19年11月27日鳥取大学規则第133号)

1 この规程は,平成19年12月5日から施行する。

2 この規程施行後の最初の鳥取大学におけるハラスメント防止等に関する規程第8条第2项第4号に規定する委員の任期は,同条第3项前段の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学におけるハラスメントの防止等に関する规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)

この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学におけるハラスメントの防止等に関する规程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学におけるハラスメントの防止等に関する规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日鳥取大学規则第32号)

この规程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日鳥取大学規则第83号)

この规程は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この规程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第55号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この规程は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年2月26日鳥取大学規则第24号)

この规程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)

この规程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規则第41号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この规程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)

この规程は,令和7年10月1日から施行する。

鸟取大学におけるハラスメントの防止等に関する规程

平成16年4月1日 規则第43号

(令和7年10月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
平成16年4月1日 規则第43号
平成19年11月27日 規则第133号
平成20年5月21日 規则第72号
平成21年6月22日 規则第66号
平成22年6月21日 規则第96号
平成23年6月10日 規则第57号
平成25年3月26日 規则第51号
平成27年3月24日 規则第51号
平成28年3月22日 規则第32号
平成28年12月27日 規则第83号
平成29年3月28日 規则第31号
平成29年9月26日 規则第77号
平成30年3月27日 規则第55号
平成30年7月31日 規则第76号
平成31年2月26日 規则第24号
平成31年3月26日 規则第37号
令和3年3月23日 規则第41号
令和3年3月29日 規则第51号
令和5年3月28日 規则第46号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年3月25日 規则第58号
令和7年9月22日 規则第86号