○鸟取大学における特别の课程の编成等に関する细则
平成21年4月8日
鸟取大学规则第45号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学における特别の课程の编成等に関する规程(平成21年鸟取大学规则第44号。以下「规程」という。)に定めるもののほか,本学における特别课程の编成等の実施に関し必要な事项を定めるものとする。
一 规程第6条第3号に规定する入学资格を有することを証明する高等学校又は大学の卒业証明书等
二 その他学长が必要と认める书类
(开讲の中止)
第4条 规程第7条第2项に规定する受讲者の决定について,当该特别课程の志愿者数が着しく少ない场合は,学长は,当该特别课程の受讲者の决定を行わず,开讲を中止することができる。
(学籍及び成绩情报の管理)
第6条 规程第11条に定める学籍情报及び成绩情报の管理は,本学の学务支援システムにより运用する。
(実施体制の整备)
第7条 特别の课程の编成部局の长は,履修証明プログラムの编成及び実施状况の评価并びに履修証明书の交付を行うために必要な体制を整备しなければならない。
(雑则)
第8条 この细则に定めるもののほか,必要な事项は,别に定める。
附则
この细则は,平成21年4月8日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この细则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(令和元年5月14日鳥取大学規则第1号)
この细则は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鸟取大学における特别の课程の编成等に関する细则の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附则(令和3年11月1日鳥取大学規则第82号)
この细则は,令和3年11月1日から施行する。
附则(令和6年8月30日鳥取大学規则第69号)
この细则は,令和6年10月1日から施行する。


