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○鸟取大学における特别の课程の编成等に関する规程

平成21年4月8日

鸟取大学规则第44号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号。以下「学则」という。)第36条第2项及び鸟取大学大学院学则(平成16年鸟取大学规则第56号。以下「大学院学则」という。)第30条第2项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における特别の课程の编成等に関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规程において「部局等」とは,本学の学部,研究科,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター及び鸟由来感染症グローバルヘルス研究センターをいう。

2 この规程において「施设等」とは,部局等のうち国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター及び鸟由来感染症グローバルヘルス研究センターをいう。

3 この规程において「教授会等」とは,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)に规定する教授会若しくは研究科委员会又は当该各部局等の运営に関する事项を审议する机関をいう。

(特别の课程の编成)

第3条 特别の课程(以下「特别课程」という。)の编成は,部局等において行うものとし,教授会等の议を経て,学长が定めるものとする。

2 学长は,前项の特别课程の编成を定めるに当たり,必要に応じて,第6条に定める编成要件について,教育支援委员会又は研究?社会贡献委员会に审査を求めることができる。

(他の部局等との连携)

第4条 部局等は,当该部局等以外の他の部局等と连携して特别课程を编成することができる。

2 前项に定めるもののほか,部局等は,他の大学,大学院,短期大学,职能団体,地方公共団体及び民间公司等と连携して特别课程を编成することができる。

(公表事项)

第5条 部局等が特别课程を编成する场合には,当该特别课程の名称,目的,総时间数,履修资格,定员,内容,讲习又は授业の方法,修了要件,単位の授与の有无,実施体制その他当该部局等が必要と认める事项をあらかじめ公表するものとする。

(编成要件)

第6条 特别课程を编成する场合は,次の要件を満たさなければならない。

 特别课程は,讲习科目(部局等が开设する本学の学生以外の者を対象とした讲习又は公开讲座をいう。以下同じ。)若しくは学则第22条及び大学院学则第18条に定める授业科目(以下「授业科目」という。)又はこれらの组合せにより体系的に编成すること。

 総时间数が60时间以上であること。

 履修资格は,学部が编成する特别课程にあっては学则第38条に规定する入学资格を有する者,研究科が编成する特别课程にあっては大学院学则第39条から第41条までに规定する各研究科における入学资格を有する者,施设等が编成する特别课程にあっては当该特别课程の设置目的等に応じた学部又は研究科の入学资格を有する者とする。

 特别课程の讲习科目は,その内容を当该部局等が开设する授业科目と同程度の水準とすること。

 特别课程の讲习科目における讲习の方法は,学部が编成する特别课程にあっては大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第25条,研究科が编成する特别课程にあっては大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に定めるところによるものとし,施设等が编成する特别课程にあっては当该特别课程の设置目的等に応じた学部又は研究科に準ずるものとする。

 特别课程に授业科目が含まれる场合には,当该授业科目を履修する学生数等を踏まえ,定员を设定すること。

(受讲の手続及び受讲者の决定)

第7条 特别课程の受讲を志愿する者は,所定の期日までに,受讲愿书その他必要な书类を当该部局等の长に提出しなければならない。

2 特别课程の受讲者の决定は,当该部局等の教授会等の议を経て,学长が行うものとする。

3 本学の学生が特别课程の讲习科目の受讲を希望する场合は,当该特别课程の讲习科目の受讲者数等を踏まえ,これを认めることができるものとする。

4 特别课程の受讲を志愿する者が,特别课程に含まれる授业科目について,科目等履修生として受讲することを希望するときは,第1项の手続に併せて科目等履修生としての出愿手続を行うものとする。

(単位の授与)

第8条 特别课程における学修に対する単位の授与は,各学部又は各研究科の教授会等が,当该特别课程が大学教育に相当する水準を有すると认めた场合に限り,あらかじめ単位の授与を公表した上で行うことができる。

2 前项の规定により単位を授与する场合は,各学部又は各研究科が,鸟取大学単位认定规则(平成5年鸟取大学规则第2号)及び各学部规则又は各研究科规则に规定する単位の计算方法の基準を準用し,当该特别课程の内容?水準,学修成果の评価方法,履修时间等を勘案して适切に単位数を设定するものとする。

3 第1项の规定による単位は,本学の授业科目の単位认定方法に準じて认定し,授与するものとする。

4 特别课程に含まれる授业科目について,科目等履修生として単位を授与するときは,特别课程の当该授业科目に係る単位の授与は行わない。

(修了认定)

第9条 特别课程の修了认定は,当该部局等の定める要件に基づき,教授会等の议を経て,学长が行うものとする。

(履修証明书)

第10条 学长は,前条により修了の认定をした者に履修証明书を交付するものとする。

(学籍及び成绩の管理)

第11条 学籍及び成绩の管理は,学生部教育支援课において行う。

2 特别课程を编成する部局等は,当该特别课程の开讲日における学籍簿を作成し,学生部教育支援课に提出するものとする。

3 特别课程を编成する部局等は,前项の学籍簿に异动が生じたときは,当该异动した者について必要な事项を适宜の様式で教育支援课に报告するものとする。

(评価)

第12条 特别课程の実施状况并びに授业の评価及び改善については,学则第3条第1项の评価に準じて実施するものとする。

(讲习料)

第13条 讲习料の额は,部局等においてその都度定める。

2 特别课程を受讲する者は,学长が特别课程ごとに定める期日までに讲习料を纳入するものとする。

3 纳入された讲习料は,原则として返还しない。

(事务)

第14条 特别课程に関する事务は,学生部教育支援课又は地域価値创造研究教育机构地域连携推进室が,开讲部局等の関係する课(各学部及び国际乾燥地研究教育机构の事务部を含む。)と连携して処理するものとする。

(雑则)

第15条 この规程に定めるもののほか,この规程の実施に関し必要な事项は,别に定める。

この规程は,平成21年4月8日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この规程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学における特别の课程の编成等に関する规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この规程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この规程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日鳥取大学規则第49号)

この规程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この规程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日鳥取大学規则第24号)

この规程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月23日鳥取大学規则第65号)

この规程は,令和6年10月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

鸟取大学における特别の课程の编成等に関する规程

平成21年4月8日 規则第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
平成21年4月8日 規则第44号
平成22年6月21日 規则第96号
平成23年6月10日 規则第57号
平成25年3月5日 規则第27号
平成27年3月24日 規则第28号
平成29年3月28日 規则第31号
平成29年9月26日 規则第77号
平成30年3月27日 規则第58号
令和2年3月27日 規则第49号
令和3年3月29日 規则第51号
令和5年3月28日 規则第46号
令和6年2月27日 規则第24号
令和6年7月23日 規则第65号
令和7年3月25日 規则第58号