91风流楼凤

○鸟取大学固定资产等の短期贷付に関する取扱细则

平成19年6月25日

鸟取大学规则第94号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学固定资产等管理规程(平成16年鸟取大学规则第105号。以下「管理规程」という。)第18条第2项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)の所有する固定资产等を本学以外の者に短期に贷し付ける场合の取扱いに関し,必要な事项を定めるものとする。

(适用范囲)

第2条 固定资产等の短期の贷付に係る取扱いについては,法令又はこれに基づく特别の定めがある场合を除くほか,この细则の定めるところによる。

(定义)

第3条 この细则において「固定资产等」とは,管理规程第3条第1号及び第4条に规定する有形固定资产及び少额物品をいう。

2 この细则において「短期」とは,30日未満の期间をいう。

3 この细则において「贷付」とは,固定资产等を本学以外の者に有偿又は无偿で短期に贷し付けることをいう。

(贷付の范囲)

第4条 固定资产等は,次に掲げる场合に贷付できるものとする。

 运输事业,水道,电気又はガス供给事业その他公共の用に供する场合

 公共的见地から要请が多い场合において,仅少な面积について使用を认める场合

 次のいずれかに该当し,贷付期间が一时的であり,かつ,営利を主たる使用目的としない场合

 公共的な讲演会,研究会等のために使用させる场合

 交通事情の见地から警察署の要请があり,地方公共団体等(町内会等を含む。以下同じ。)に固定资产の一部を驻车场として使用させる场合

 固定资产の一部(グランド等)を,地方公共団体等の主催する野球大会等に使用させる场合

 次のいずれかに该当し,固定资产等の使用を认めないことが本学の立场上又は社会的,経済的见地から妥当でない场合

 本学の固定资产等を使用しなければ试験,研究,试作等が困难な场合

 本学の研究成果を活用した事业(创业事业を含む。)を行う中小公司又は个人に,その事业の用に供するため使用させる场合

 その他学长が认めた场合

(贷付とみなさない范囲)

第5条 次に掲げる场合は,贷付とはみなさないものとし,本细则の规定は适用しない。

 本学の事务又は事业の一部を受託又は代行した者が,その业务を遂行するために必要とする施设等の使用に供する场合

 本学の试験,研究及び调査(补助金の交付対象となる试験研究を含む。)以下「试験研究等」という。)を受託した者が,その试験研究等のために必要とする施设等の使用に供する场合

 本学に係る事务又は事业に関する施策の普及又は宣伝を目的として,公共団体等その他适当と认められる者に贷付する场合

 灾害その他紧急やむを得ない事态の発生により,応急施设等としてその用に供する场合

 前各号に準ずるもののほか,学长が必要と认めた场合

(贷付の手続)

第6条 固定资产等の贷付を受けようとする者は,原则として贷付の开始を希望する日の14日前までに,别纸様式第1号による固定资产等短期贷付申请书を当该固定资产等を管理する资产管理责任者(管理规程第6条に定める资产管理责任者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前项の申请を受けた资产管理责任者は,当该固定资产等を贷付する必要があると认めるときは,别纸様式第2号による固定资产等短期贷付许可书を,贷付を受けようとする者に交付するものとする。

3 前2项の规定は,贷付期间中に贷付条件を変更しようとする场合に準用する。

(贷付料)

第7条 固定资产等の贷付は原则として有偿とし,贷付料の额は,别に定める算定基準により算定した额とする。

2 固定资产等に係る租税その他の公课については,贷付料に加算するものとする。

3 贷付を受けた者(以下「使用者」という。)は,本学の発行する请求书により,固定资产等の使用日の前日までに贷付料を支払うものとする。ただし,国,地方公共団体その他学长が认めた场合は,この限りでない。

(贷付料の改定)

第8条 统括责任者(管理规程第5条に定める统括责任者をいう。以下同じ。)は,経済情势,公租公课等の変动が着しい场合は,贷付料の改定を行うものとする。

2 统括责任者は,貸付料を改定するときは,速やかに当該固定資産管理責任者を経て使用者に通知するものとする。

(贷付料の返还)

第9条 既纳の贷付料は,使用者の都合により使用を取りやめた场合及び使用者の责めに帰すべき事由により本学が贷付を取消し又は変更した场合には,返还しないものとする。ただし,本学の都合により贷付を取消し又は変更した场合は,贷付料の全部又は一部を返还するものとする。

(无偿贷付)

第10条 固定资产等は,次に掲げる场合においては,第7条第1项の规定にかかわらず无偿で贷付することができる。

 国,地方公共団体,水害予防组合及び土地改良区等に,公共の用のために贷し付ける场合

 国家公务员共済组合の运営に必要な范囲内において,固定资产等を当该组合の利用(国家公务员共済组合法(昭和33年法律第128号)第98条第1项に规定する福祉事业を委託して行う场合を含む。)に供する场合

 法令その他特别な定めによる场合

 前各号に準ずるもののほか,学长が必要と认めた场合

(遵守事项)

第11条 使用者は,贷し付けた固定资产等(以下「贷付资产」という。)を善良な管理者の注意をもって维持使用しなければならない。

2 使用者は,贷付资产を使用目的以外に使用してはならない。

3 使用者は,贷付资产を他の者に転贷し又は担保に供してはならない。

(水道光热费)

第12条 使用者は,贷付资产の使用に係る水道光热费を负担しなければならない。

(贷付の取消し又は変更)

第13条 资产管理责任者は,次の各号のいずれかに该当するときは,贷付の取消し又は変更をすることができる。

 使用者が遵守事项に违反したとき。

 本学において贷付资产を必要とするとき。

 集団的又は常习的に暴力的不正行為を行うおそれのある组织の利益になるとき。

 本学职员の指示に従わないとき。

 本学の施设又は设备を毁损し若しくは汚损するおそれがあるとき。

 正当な理由がなく利用料を纳付しないとき。

 その他管理上支障のあるとき。

2 贷付の取消し又は変更により使用者が损害を被る场合が生じても,本学はその责めを负わないものとする。

3 使用者は,使用の取消し又は使用日时等の変更をしようとするときは,使用する日の3日前までに当该资产管理责任者に书面により申出を行い,承认を受けなければならない。

(原状回復)

第14条 使用者は,贷付期间が终了したときは,贷付资产を原状に回復の上返还しなければならない。

2 使用者が原状回復の义务を履行しない场合は,资产管理责任者は使用者の负担においてこれを行うことができる。

(损害赔偿)

第15条 使用者は,その责めに帰すべき事由により,贷付资产の全部又は一部を灭失若しくはき损したとき及び职员等に対し人的损害を与えたときは,その损害额に相当する金额を损害赔偿金として支払わなければならない。

2 前项に定める场合のほか,使用者が贷付许可书に定める义务を履行しないため本学に损害を与えたときは,その损害额に相当する金额を损害赔偿金として支払わなければならない。

(実地调査等)

第16条 资产管理责任者は,貸付資産について必要に応じ実地調査し,又は所要の報告を求め,その維持使用に関して指示することができる。

(报告)

第17条 使用者は,贷付期间が终了したときは,资产管理责任者にその旨报告しなければならない。

1 この细则は,平成19年6月25日から施行し,平成19年2月1日から適用する。

2 鸟取大学固定资产等の短期贷付规程(平成16年4月9日鳥取大学規则第108号)は,廃止する。

(平成22年3月12日鳥取大学規则第30号)

この细则は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日鳥取大学規则第50号)

この细则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月6日鳥取大学規则第7号)

この细则は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月21日鳥取大学規则第74号)

この细则は,平成25年8月21日から施行する。

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鸟取大学固定资产等の短期贷付に関する取扱细则

平成19年6月25日 規则第94号

(平成25年8月21日施行)