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○鸟取大学固定资产等の长期贷付に関する取扱细则

平成19年6月25日

鸟取大学规则第93号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学固定资产等管理规程(平成16年鸟取大学规则第105号。以下「管理规程」という。)第18条第2项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)の所有する固定资产等を本学以外の者に长期に贷し付ける场合の取扱いに関し必要な事项を定めるものとする。

(适用范囲)

第2条 固定资产等の长期の贷付に係る取扱いについては,法令又はこれに基づく特别の定めがある场合を除くほか,この细则の定めるところによる。

(定义)

第3条 この细则において「固定资产等」とは,管理规程第3条第2项第1号及び第3项に规定する有形固定资产及び少额物品をいう。

2 この细则において「长期」とは,30日以上の期间をいう。

3 この细则において「贷付」とは,固定资产等を本学以外の者に有偿又は无偿で长期に贷し付けることをいう。

(贷付の范囲)

第4条 固定资产等は,次に掲げる场合に贷付できるものとする。

 教育?研究に供することを目的とする场合

 本学の职员,学生,附属病院における入院患者等(以下「职员等」という。)の福利厚生及び本学に来学する多数の者への利便の享受を目的とした施设又は物品を设置する场合

 运输事业,水道,电気又はガス供给事业その他公共の用に供する场合

 公共的见地から要请が多い场合において,仅少な面积について使用を认める场合

 本学又は本学の教员等の特许権等を扱う技术移転机関(承认 罢尝翱)及び本学の研究成果を活用した事业(创造事业を含む。)を行う中小公司又は个人に,その事业の用に供するために使用させる场合

 本学の固定资产等を使用しなければ试験,研究,试作等が困难な场合

 その他学长が认めた场合

2 贷付の决定に当たっては,使用者の资力,信用等を十分に考虑しなければならない。

(贷付とみなさない范囲)

第5条 次に掲げる场合は,贷付とはみなさないものとし,本细则の规定は适用しない。

 本学の事务又は事业の一部を受託又は代行した者が,その业务を遂行するために必要とする施设等の使用に供する场合(清扫,警备,运送,工事等に必要な休憩所,作业场,仓库等及び附属病院における基準寝具,给食サービス又は学生?教职员のための福利厚生事业等に必要な施设)

 本学の试験,研究及び调査(补助金の交付の対象となる试験研究を含む。以下「试験研究等」という。)を受託した者が,その试験研究等のために必要とする施设等の使用に供する场合

 本学に係る事务又は事业に関する施策の普及又は宣伝を目的として,公共団体その他适当と认められる者に贷付する场合

 灾害その他紧急やむを得ない事态の発生により,応急施设等としてその用に供する场合

 前各号に準ずるもののほか,学长が必要と认めた场合

(贷付の手続)

第6条 第4条第1项各号に掲げる事由により固定资产等の贷付を受けようとする者は,原则として贷付の开始を希望する日の1月前までに,别纸様式第1号による固定资产等长期贷付申请书を当该固定资产等を管理する资产管理责任者(管理规程第6条に定める资产管理责任者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前项の申请を受けた资产管理责任者は,当该固定资产等を贷付する必要があると认めるときは,别纸様式第2号による固定资产等长期贷付申出书に固定资产等长期贷付申请书及び当该固定资产等の利用计画书,図面等の関係书类を添付の上,统括责任者(管理规程第5条に定める统括责任者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

3 前项の申出を受けた统括责任者は,当该固定资产等について贷付するかどうかを决定する。

4 前3项の规定は,贷付期间中に贷付条件を変更しようとする场合に準用する。

(契约の缔结)

第7条 固定资产等の贷借契约は,契约金额にかかわらず,别纸様式第3号の固定资产等贷借契约书により缔结するものとする。

(贷付期间)

第8条 固定资产等を贷付できる期间は,原则1事业年度以内とする。ただし,必要に応じて更新することを妨げないものとする。

2 贷付を受けた者(以下「使用者」という。)が,贷付期间満了の日の2月前までに契约の解除又は変更の申出を行わない场合は,当该固定资产等の贷付期间は,贷付期间満了の日の翌日から起算して2事业年度の末日まで延长できるものとする。

3 使用者は,贷付期间を変更しようとする场合は,変更しようとする日の2月前までに书面により本学に申出を行い,契约の変更を行わなければならない。

4 使用目的により,第1项の规定によりがたい场合は,别に贷付期间を定めることができるものとする。

5 电気通信事业者(电気通信事业法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する电気通信事业者をいう。以下同じ。)又は电気事业者(电気事业法(昭和39年法律第170号)第2条第1项第17号に規定する電気事業者をいう。以下同じ。)が电柱等を设置する场合の贷付期间は,それぞれ电気通信事业法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に定められた额又は当该电気事业者の内规により定められた额が改定されるまでとし,当该改定が契约期间初日の翌日から30年を超える场合には,その契约期间は30年とする。

(贷付料)

第9条 固定资产等の贷付は原则として有偿とし,贷付料の额は,别纸に定める算定基準により算定した额とする。

2 前项の規定にかかわらず,使用者が电気通信事业者又は电気事业者である場合にあっては,それぞれ電気通信事業法施行令第8条に定められた額又は当該電気事業者の内規により定められた額を貸付料とする。

3 本学が行っている研究と密接に関连し,かつ,当该研究の効率的推进に特に有益であると学长が认めた场合は,第1项の规定により算定した额の5割以内を减额した対価をもって贷し付けることができるものとする。

4 第1项の规定により算定した额が1,000円に満たない场合は,その贷付料は1,000円とする。

5 固定资产等に係る租税その他の公课については,贷付料に加算するものとする。

6 使用者から分割による支払いの申出があった场合は,分割払とすることができる。

7 使用者は,本学の発行する请求书により,指定期日までに贷付料を支払うものとする。

(贷付料の改定)

第10条 统括责任者は,経済情势,公租公课等の変动が着しい场合は,贷付料の改定を行うものとする。

2 统括责任者は,贷付料を改定するときは,改定する2月前までに当该资产管理责任者を経て使用者に通知するものとする。

(贷付料の返还)

第11条 既纳の贷付料は,使用者の都合により使用を取りやめた场合及び使用者の责めに帰すべき事由により本学が贷付を取消し又は変更をした场合には,返还しないものとする。ただし,本学の都合により贷付を取消し又は変更をした场合には,贷付料の全部又は一部を返还するものとする。

(无偿贷付)

第12条 固定资产等は,次に掲げる场合においては,第9条第1项の规定にかかわらず无偿で贷付することができる。

 第4条第1项第1号において,国,地方公共団体,国立大学法人及び独立行政法人に贷し付ける场合

 第4条第1项第1号又は第5号において,鸟取大学共同研究取扱规则(昭和60年鸟取大学规则第25号)に规定する共同研究のために贷し付ける场合

 第4条第1项第3号において,国又は地方公共団体,水害予防组合及び土地改良区等(以下「公共団体等」という。)において,緑地,公园,ため池,用排水路,信号机又は道路标识その他公共の用のために贷し付ける场合

 第4条第1项第2号において,国家公务员共済组合に贷し付ける场合

 法令その他特别な定めによる场合

 前各号に準ずるもののほか,学长が必要と认めた场合

(遵守事项)

第13条 使用者は,贷し付けた固定资产等(以下「贷付资产」という。)を善良な管理者の注意をもって维持使用しなければならない。

2 使用者は,贷付资产を使用目的以外に使用してはならない。

3 使用者は,贷付资产を他の者に転贷し又は担保に供してはならない。

4 使用者は,贷付资产について修缮,模様替その他の行為をしようとするとき又は使用目的を変更しようとするときは,事前に书面により申出を行い,本学の许可を受けなければならない。

(贷付资产の维持管理费)

第14条 使用者は,贷付资产の使用に係る水道光热费,修缮费等通常必要とする経费を负担しなければならない。

(贷付の取消し又は変更)

第15条 统括责任者は,次の各号のいずれかに该当するときは,贷付の取消し又は変更をすることができる。

 使用者が遵守事项に违反したとき。

 本学において贷付资产を必要とするとき。

2 贷付の取消し又は変更により使用者が损害を被る场合が生じても,本学はその责めを负わないものとする。

3 使用者は,贷付资产を使用する必要がなくなり,契约を解除し本学に返还しようとするときは,事前に书面により申出を行い,承认を受けなければならない。

(原状回復)

第16条 使用者は,贷付期间が终了したときは,贷付资产を原状に回復の上返还しなければならない。ただし,统括责任者が贷付の条件として别の定めをした场合は,この限りでない。

2 使用者が原状回復の義务を履行しない場合は,统括责任者は,使用者の負担においてこれを行うことができる。

(损害赔偿)

第17条 使用者は,その责めに帰すべき事由により,贷付资产の全部又は一部を灭失若しくはき损したとき及び职员等に対し人的损害を与えたときは,その损害额に相当する金额を损害赔偿金として支払わなければならない。

2 前项に定める场合のほか,使用者が贷借契约に定める义务を履行しないため本学に损害を与えたときは,その损害额に相当する金额を损害赔偿金として支払わなければならない。

(実地调査等)

第18条 资产管理责任者は,贷付资产について必要に応じ実地调査し,又は所要の报告を求め,その维持使用に関して指示することができる。

(报告)

第19条 使用者は,贷付期间が终了したときは,资产管理责任者にその旨报告しなければならない。

2 资产管理责任者は,贷付が终了したときは,统括责任者にその旨报告しなければならない。

1 この细则は,平成19年6月25日から施行し,平成19年2月1日から適用する。

2 鸟取大学固定资产等の贷付けに関する规程(平成16年4月9日鳥取大学規则第107号)は,廃止する。

(平成22年2月15日鳥取大学規则第8号)

この细则は,平成22年2月15日から施行し,改正後の鸟取大学固定资产等の长期贷付に関する取扱细则の規定は,平成22年2月1日から適用する。

(平成23年3月31日鳥取大学規则第49号)

この细则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月6日鳥取大学規则第6号)

この细则は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月9日鳥取大学規则第5号)

この细则は,平成28年2月9日から施行する。

(令和2年3月16日鳥取大学規则第28号)

1 この细则は,令和2年4月1日から施行する。

2 この細则の施行の日前に延滞金が生じた場合におけるその延滞金を生ずべき貸付料に係る延滞金の率については,改正後の别纸様式第3号第5条第2项の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和7年3月26日鳥取大学規则第60号)

この细则は,令和7年3月26日から施行する。

别纸(第9条関係)

鸟取大学贷付料算定基準

鸟取大学(以下「本学」という。)が所有する固定资产等を贷付しようとする场合の算定基準は,以下のとおり定める。(消费税课税対象の贷付については,相当额を算定贷付料に别途加算する。)

第1 土地の贷付料

1 継続的贷付料

计算式 贷付料=前回の贷付料补×スライド率产

补=下记第6による调整前の前回の贷付料とする。(以下同じ。)

产=(消费者物価指数+地価変动率)/2

スライド率は,前回算定した贷付料の适用始期から今回算定する贷付料の适用始期までの期间における変动率を直近の各指数を用いて小数点第4位(第5位以下切捨て。)まで求めることとして,次のイ及びロに留意して设定するものとする。

イ 消费者物価指数

総务省が発表する消费者物価指数の全国及び都市阶级?地方?都道府県庁所在市别の総合指数,各都道府県が発表する消费者物価指数の各都道府県及び各市町村の総合指数等を基とする。なお,当该指数は,変动率を求める期间の始期及び终期の属する四半期の初月から6ヶ月前の指数を用いて设定するものとする。

ロ 地価変动率

贷付资产毎に前回算定时に用いた相続税评価额等と今回改订时の前年の相続税评価额等を比较して求めるものとする。なお,一定の地域毎又は用途地域毎に予め算出する地価の変动に係る率を採用することもできる。

2 新规贷付料

计算式 贷付料=贷付资产の相続税评価额补×期待利回り产

补=贷付期间の初日の直近における相続税评価额(贷付期间の初日が9月以降であるものはその年の相続税评価额を用いる。)

产=「贷付先例毎に算出した贷付料÷当该先例に係る相続税评価额」の平均値(いずれも直近改订时の数値を用いる。)

(注)

1 期待利回り产は,新规に贷付を行う资产の近隣地域内の贷付先例毎に求めた期待利回りの平均値とする。(小数点第4位(第5位以下切捨て。))

2 相続税评価额とは,土地の现况地目に応じて「财产评価基本通达」(昭和39年4月25日付直资产56直审(资)17国税庁长官通达)の规定に基づく路线価方式又は倍率方式によって算定された平方メートル当りの価格に当该贷付に係る部分の面积を乗じて得た额をいう。

第2 建物の贷付料

1 継続贷付料

计算式 贷付料=础+叠

础=(前回の贷付料补×スライド率产)×経年による残価変动率肠

补=建物のみ(土地を含まない。)の前回の贷付料

产=(消费者物価指数+地価変动率)/2

肠=1-{(1-建物残存割合)/建物耐用年数×前回算定时からの経过年数}

(注) 建物耐用年数及び建物残存割合は,「减価偿却资产の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)别表第1「机械及び装置以外の有形减価偿却资产の耐用年数表」及び同别表第10「减価偿却资产の残存割合表」に定めるところによる。なお,建物の耐用年数が満了した时点以降において建物贷付料を算定しようとする场合には,経年による残価変动率肠は1.00に据置くものとする。

叠=当该建物の建て面积に相当する土地の贷付料×(当该建物のうち贷付する面积/当该建物の延べ面积)

(注)

1 土地の贷付料は,上记第1によって算定したものとする。

2 一栋の建物の延べ面积の5割以上を贷付させる场合は,上记算式中「当该建物の建て面积」を「当该建物に通常必要な敷地面积」に読替えて适用する。

3 民有地上にある建物の贷付料は,上记の算式中「贷付料」を「地代相当额」に読替えて适用する。

2 新规贷付料

当该贷付を行おうとする资产の近隣地域内に所在する,相手方の利用目的と类似している用途に供されている赁贷取引事例又は民间精通者の意见価格等により算定する。なお,これにより难い场合には,贷付先例により算定することができるものとする。

3 建物の一部を贷付する场合において,相手方の従业员,来客等が専用部分のほか共用部分についても専ら使用するときは,共用部分を含めて贷付料を算定する。

第3 机械器具及び船舶等の贷付料

机械器具及び船舶等の贷付料の算定は,次の算式によるものとする。

厂=痴×{(1-狈画像)+0.096}

厂:贷付料年额

V:国有财産評価基準(平成13年3月30日付财理第1317号「国有财産評価基準について」通達の别纸「国有财産評価基準」。以下同じ。)に準じて算定した評定価格

狈:耐用年数

(注)(1-狈画像)は,减価率(偿却率)である。

第4 一时的贷付料

贷付期间が30日を超えない场合の贷付料の算定は,次によるものとする。

1 土地の贷付料

计算式 贷付料=贷付资产の相続税评価额补×期待利回り产

补=贷付期间の初日の直近における相続税评価额(贷付期间の初日が9月以降であるものはその年の相続税评価额を用いる。)

产=财务局长等が普通财产贷付料算定のため贷付许可しようとする财产が含まれている地域を対象として,短期间の暂定的利用に係る贷付における复数の赁贷取引事例を基に设定した率を準用する。

2 建物の贷付料

当该贷付を行おうとする资产の近隣地域内に所在する,相手方の利用目的と类似している用途に供されて赁贷取引事例又は民间精通者の意见価格等により算定する。

第5 上记以外のものの贷付料

実情に応じて贷付料を定めるものとする。

第6 前年次贷付料との调整

1 贷付を更新するに际し,贷付料が前年次贷付料を超える场合

第1又は第2に定めるところにより算定した额が,前年次贷付料(前年次の期间が1年に満たない场合は,年额に换算した额とする。以下同じ。)の1.05倍を超えるときは,前年次贷付料の1.05倍の额をもって当该年次の贷付料とする。

2 贷付を更新するに际し,贷付料が前年次贷付料に満たない场合

第1又は第2に定めるところにより算定した额が,前年次贷付料の8割に満たない场合は,前年次贷付料の8割の额をもって当该年次の贷付料とする。

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鸟取大学固定资产等の长期贷付に関する取扱细则

平成19年6月25日 規则第93号

(令和7年3月26日施行)

体系情报
第7章
沿革情报
平成19年6月25日 規则第93号
平成22年2月15日 規则第8号
平成23年3月31日 規则第49号
平成24年2月6日 規则第6号
平成28年2月9日 規则第5号
令和2年3月16日 規则第28号
令和7年3月26日 規则第60号