○鸟取大学职员の高年齢継続雇用に関する规程
平成18年3月28日
鸟取大学规则第38号
(趣旨)
第1条 この规程は,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の规定に基づき,少子高齢化の急速な进展及び年金支给开始年齢の引き上げ等を踏まえ,鸟取大学(以下「本学」という。)における高年齢职员の65歳までの雇用机会の确保を図るために,本学が高年齢者雇用确保措置として讲ずる职员の65歳までの雇用について必要な事项を定めるものとする。
(高年齢継続雇用)
第2条 60歳に达する日以后における最初の3月31日(以下「特定日」という。)以降に鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「职员就业规则」という。)第19条第2号の规定により退职する职员(教授,准教授,讲师,助教及び助手の职にある者を除く。以下同じ。)のうち,退职后引き続き本学に勤务することを希望する者については,特段の事情のない限り,その者が65歳に达する日以后における最初の3月31日までの雇用(以下「高年齢継続雇用」といい,この规程により雇用する者を「高年齢継続雇用职员」という。)を行うものとする。
2 高年齢継続雇用は,鸟取大学有期契约职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第53号。以下「有期契约职员就业规则」という。)第2条に规定する有期契约职员としての雇用及びその雇用期间の更新により行う。
3 前项の规定にかかわらず,第1项に规定する职员の知识及び経験等を考虑し,业务の能率的运営を确保するために特に必要があると学长が认めたときは,职员就业规则第23条に规定する再雇用及びその任期の更新により,高年齢継続雇用を行うことができる。
4 第2项の规定により,有期契约职员として雇用された高年齢継続雇用职员については,有期契约职员就业规则第8条第1号ただし书の规定は适用しない。
(対象者に係る基準)
第3条 高年齢継続雇用の対象者は,前条第1项に定めるもののほか,高年齢継続雇用の対象者に係る基準(働く意志?意欲,勤务态度,健康等)について労使协定が缔结されている场合は,当该労使协定の定めるところによる。
(勤务条件)
第4条 高年齢継続雇用职员の职务内容,配置场所,勤务时间は,高年齢継続雇用を希望する职员の従前の职务内容,勤务実绩,高年齢継続雇用时点での健康状态,高年齢継続雇用后の业务に対する意欲,高年齢継続雇用しようとする职への适性,必要な资格の有无,本人の希望等を総合的に勘案し,欠员及び职员构成の状况等を踏まえて,学长が决定する。
2 高年齢継続雇用职员の勤务时间は,次のとおりとする。
一 有期契约职员として雇用された者
有期契約职员就业规则第34条第1项に规定する勤务时间
二 职员就业规则第23条の规定により再雇用された者
週38时间45分又は週15时间30分から週31时间の范囲内
3 その他,高年齢継続雇用职员の勤务条件については,职员就业规则及び有期契約职员就业规则の定めるところによる。
(意向调査)
第5条 高年齢継続雇用を行うにあたっては,次の各号に掲げる职员に対し,高年齢継続雇用制度について周知するとともに,意向调査を行うものとする。
一 当该年度に60歳に达する职员
二 特定日の翌日以降引き続き本学に勤务している职员(次号に掲げる职员を除く。)
叁 高年齢継続雇用职员
2 前项に规定する意向调査について必要な事项は,别に定める。
(再度の高年齢継続雇用)
第6条 高年齢継続雇用职员がその身分を失ったときは,引き続き高年齢継続雇用される場合を除き,再度の高年齢継続雇用は行わないものとする。ただし,本学の都合により高年齢継続雇用の期间が引き続かないこととなる场合はこの限りでない。
(その他)
第7条 特别の事情によりこの规程によることができない场合又はこの规程によることが着しく不适当であると学长が认める场合は,别段の取扱いをすることができる。
附则
1 この规程は,平成18年4月1日から施行し,平成18年度以降の定年退职者に适用する。
生年月日 | 上限年齢 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 満63歳 |
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 | 満64歳 |
附则(平成19年2月27日鳥取大学規则第10号)
この规程は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成21年3月24日鸟取大学规则第38号)
この规程は,平成21年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年11月14日鳥取大学規则第72号)
1 この规程は,令和5年11月14日から施行する。
2 鸟取大学职员就业规则の一部を改正する規则(令和5年鳥取大学規则第 70号)附则第2项の規定により読み替えて適用される职员就业规则第21条の規定により退職する者(同規则第22条の規定により定年退職日を延長した者を含む。)のうち,退职后引き続き本学に勤务することを希望する者については,第2条の规定を準用し,高年齢継続雇用を行うものとする。