○鸟取大学における宿日直に関する规程
平成18年6月30日
鸟取大学规则第90号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学职员の勤务时间及び休暇等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第45号。以下「勤务时间等规程」という。)第17条の规定による宿日直勤务に関し必要な事项を定めるものとする。
(宿日直勤务の种类)
第2条 宿日直勤务は,医学部附属病院において所定勤务时间外に行う,次の各号に掲げる勤务とする。
一 病室の巡视等のための医师又は歯科医师の勤务
二 看护部における电话,文书収受及び紧急时の対応并びに火灾,盗难予防等のための副看护部长又は看护师长の勤务
叁 検査部,输血部,放射线部及び薬剤部における电话,文书収受及び紧急时の対応并びに火灾,盗难予防等のための临床検査技师,诊疗放射线技师又は薬剤师の勤务
四 施设管理に関する巡回,电话及び紧急时の対応并びに火灾,盗难予防等のための技术职员の勤务
(勤务时间)
第3条 宿日直は,宿直及び日直とし,その勤务时间は,労働基準监督署长により许可された范囲内とする。
(対象者)
第4条 宿日直勤务は,鸟取大学の职员で満18歳以上の者に対し,医学部附属病院长が命ずるものとする。
2 前项の规定にかかわらず,次の者には宿日直勤务を命じないものとする。
一 医师から勤务に制限を加える必要があると诊断された者
二 採用后1月に満たない者(医师を除く。)
叁 その他免除することが必要と认められる者
(通知)
第5条 宿日直勤务の命令は,原则として1週间前までに本人に通知しなければならない。
(回数)
第6条 宿直勤务については週1回,日直勤务については月1回を限度とする。
(交代)
第7条 宿日直勤务を命ぜられた者(以下「宿日直勤务者」という。)が,病気その他やむを得ない理由により宿日直勤务に就くことができないときは,あらかじめ他の职员と交代する旨を医学部附属病院长に愿い出て承认を受けなければならない。
2 前项の规定にかかわらず,宿日直勤务者が,本务のため宿日直勤务に就くことができないときは,医学部附属病院长は他の职员を命ずるものとする。
(引継ぎ)
第8条 宿日直勤务者は,宿日直勤务の开始前及び终了后に当该勤务に関する连络事项について引継ぎを行うものとする。
(勤务场所の厳守等)
第9条 宿日直勤务者は,勤务时间中みだりに勤务场所を离れ,又は勤务时间が経过した后であっても,引継ぎを终えないうちは,勤务场所を离れてはならない。
(非常事态の措置)
第10条 宿日直勤务者は,灾害その他非常事态が発生した场合においては,直ちに関係者に连络し,临机の措置をとらなければならない。
(日誌)
第11条 宿日直勤务者は,宿日直时间帯における状况を宿日直日誌に记入しなければならない。
(宿日直手当)
第12条 宿日直勤务者には,宿日直手当を支给する。
2 宿日直手当の支给に関し必要な事项は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号)及び鸟取大学给与细则38?宿日直手当支给に関する细则(平成16年鸟取大学规则第130号)の定めるところによる。
(その他)
第13条 この规程に定めるもののほか,宿日直勤务に関し必要な事项は,医学部附属病院长が别に定めるものとする。
附则
この规程は,平成18年7月1日から施行する。