91风流楼凤

○鸟取大学给与细则38?宿日直手当支给に関する细则

平成16年4月30日

鸟取大学规则第130号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第38条に规定する宿日直手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。

(宿日直勤务の区分及び手当额等)

第2条 宿日直手当の额は,宿日直勤务1回につき,鸟取大学における宿日直に関する规程(平成18年鸟取大学规则第90号。以下「宿日直规程」という。)第2条に定める勤务の区分に応じて次表に定める额とする。ただし,勤务时间が5时间未満の场合は,同表の手当额に100分の50を乗じて得た额とする。

宿日直勤务の区分

手当额

一 宿日直规程第2条第1号に定める勤务

13,000円

二 宿日直规程第2条第2号に定める勤务

6,500円

叁 宿日直规程第2条第3号に定める勤务

6,100円

四 宿日直规程第2条第4号に定める勤务

5,600円

(雑则)

第3条 この细则の実施に関し必要な事项は,学长が定める。

この细则は,平成16年4月30日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成16年10月8日鳥取大学規则第201号)

この细则は,平成16年10月8日から施行する。

(平成17年6月22日鳥取大学規则第102号)

この细则は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则38?宿日直手当支給に関する細则の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年1月24日鳥取大学規则第6号)

この细则は,平成18年2月1日から施行する。

(平成18年6月30日鳥取大学規则第94号)

この细则は,平成18年7月1日から施行する。

(平成31年2月26日鳥取大学規则第17号)

この细则は,平成31年2月26日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则38?宿日直手当支給に関する細则の規定は,この細则施行の日において現に在職する職員について,平成30年4月1日から適用する。

鸟取大学给与细则38?宿日直手当支给に関する细则

平成16年4月30日 規则第130号

(平成31年2月26日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
平成16年4月30日 規则第130号
平成16年10月8日 規则第201号
平成17年6月22日 規则第102号
平成18年1月24日 規则第6号
平成18年6月30日 規则第94号
平成31年2月26日 規则第17号