○鸟取大学大学院连合农学研究科规则
平成元年5月29日
鸟取大学规则第43号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学大学院学则(平成16年鸟取大学规则第56号。以下「大学院学则」という。)及び鸟取大学学位规则(昭和35年鸟取大学规则第3号)に定めるもののほか,鸟取大学大学院连合农学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。
(运営)
第2条 研究科の运営は,国立大学法人鸟取大学,国立大学法人岛根大学及び国立大学法人山口大学の间で缔结された协定书に基づき行うものとする。
(専攻及び讲座)
第3条 研究科の専攻に次の博士讲座を置き,各讲座は连合讲座とする。
生产环境科学専攻 农业生产学,森林?流域环境科学,経済?経営学,环境生物学
生命资源科学専攻 生物机能科学,资源利用化学,菌类?きのこ科学
国际乾燥地科学専攻 国际乾燥地科学
(教员组织)
第4条 研究科の教员组织は,研究科の専任の教授(以下「専任教授」という。)及び客员教员并びに鸟取大学(以下「本学」という。),岛根大学及び山口大学(以下これらの3大学を「构成大学」という。)の教授,准教授,讲师及び助教のうち,研究科における授业,研究指导及びその补助(以下「研究指导等」という。)を担当する资格を有する者(以下「连合农学研究科教员」という。)をもって编成し,别纸様式により,个人别,専攻别及び讲座别に常にその现状を明らかにしておくものとする。
2 研究科の専任教授は,入学希望者(外国人留学生となることを希望する者を含む。)に対する志愿及び履修の指导并びに构成大学间における教育研究上の事项に関する调整等を行うものとする。
(研究科长等)
第5条 研究科に,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第24条に定める研究科长及び副研究科长を置く。
(指导教员)
第6条 学生の研究指导のため,指导教员を置く。
2 指导教员は,学生の研究指导を総括的に担当する主指导教员及び主指导教员とともに研究指导を行う副指导教员とし,学生1人について主指导教员は1人,副指导教员は2人とする。
3 研究科长は,研究科委员会の议を経て,主指导教员及び副指导教员を指名する。
(入学者の选抜)
第7条 入学者の选抜は,鸟取大学大学院连合农学研究科入学者选抜に関する内规等に基づき行うものとする。
(学生の配属)
第8条 学生は,第6条第2项に规定する主指导教员が専任として在职する构成大学に配属するものとする。
2 前项の规定により本学以外の构成大学に配属された学生は,本学の学则その他の诸规则のほか,当该大学の诸规则等をその大学の指示により遵守しなければならない。
(転専攻)
第9条 研究科の学生で,研究科の他の専攻への転専攻を希望する者があるときは,研究科委员会で审议の上,许可することがある。
2 転専攻に関し必要な事项は,别に定める。
(教育方法)
第10条 研究科の教育は,授业科目の授业及び学位论文の作成等に対する指导によって行うものとする。
2 主指导教员は,入学した学生に速やかに研究题目を定めさせ,毎年度当该研究题目についての指导计画を策定し,所定の期日までに研究科长に届け出るとともに,学生に策定した指导计画を明示するものとする。
3 研究科における教育课程の授业科目,単位数及びその履修方法は,鸟取大学大学院连合农学研究科履修规程(平成20年鸟取大学大学院连合农学研究科规则第2号)で定める。
4 単位の认定及び试験について必要な事项は,鸟取大学大学院连合农学研究科単位认定规程(平成20年鸟取大学大学院连合农学研究科规则第3号)で定める。
5 学生が,大学院学则第12条の规定により,标準修业年限を超えて计画的な研究指导等を希望する旨申し出たときは,标準修业年限に2年を超えない范囲で,その计画的な研究指导等を认めることができる。
(学位论文の提出,审査等)
第11条 学位论文の提出,审査の方法等は,研究科委员会の议を経て,研究科长が定める。
(雑则)
第12条 研究科の运営に必要な事项は,研究科委员会の议を経て,研究科长が定める。
2 研究科に関する事务は,鸟取大学农学部事务部において処理する。
附则
この规则は,平成元年5月29日から施行する。
附则(平成2年6月8日鳥取大学規则第19号)
この规则は,平成2年6月8日から施行する。
附则(平成7年9月13日鳥取大学規则第33号)
この规则は,平成7年10月1日から施行する。
附则(平成11年3月10日鳥取大学規则第8号)
この规则は,平成11年4月1日から施行する。
附则(平成13年9月12日鳥取大学規则第64号)
この规则は,平成13年9月12日から施行する。
附则(平成15年3月5日鳥取大学規则第16号)
この规则は,平成15年4月1日から施行する。
附则(平成15年9月10日鳥取大学規则第64号)
この规则は,平成15年9月10日から施行し,改正後の鸟取大学大学院连合农学研究科规则の規定は,平成15年4月1日から適用する。
附则(平成16年4月14日鳥取大学規则第118号)
この规则は,平成16年4月14日から施行し,改正後の鸟取大学大学院连合农学研究科规则の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成17年4月4日鳥取大学規则第41号)
この规则は,平成17年4月4日から施行し,改正後の鸟取大学大学院连合农学研究科规则の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附则(平成18年3月8日鳥取大学規则第17号)
この规则は,平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第67号)
この规则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年9月12日鳥取大学規则第117号)
この规则は,平成19年10月1日から施行する。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第37号)
1 この规则は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前の入学生については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学大学院连合农学研究科规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成21年3月3日鳥取大学規则第14号)
この规则は,平成21年4月1日から施行する。
附则(平成22年10月12日鳥取大学規则第105号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成23年2月25日鳥取大学規则第16号)
この规则は,平成23年2月25日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月22日鳥取大学規则第37号)
この规则は,平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年9月27日鳥取大学規则第59号)
この规则は,平成28年10月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この规则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第44号)
1 この规则は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前の入学生については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(令和4年2月21日鳥取大学規则第21号)
この规则は,令和4年2月21日から施行する。
附则(令和6年9月3日鳥取大学規则第71号)
この规则は,令和6年9月3日から施行する。

