91风流楼凤

○鸟取大学大学院学则

平成16年4月9日

鸟取大学规则第56号

目次

第1章 総则(第1条―第3条)

第2章 组织及び収容定员(第4条―第10条)

第3章 标準修业年限(第11条―第13条)

第4章 学年,学期及び休业日(第14条?第15条)

第5章 教育课程(第16条―第30条)

第6章 课程の修了及び学位の授与(第31条―第37条)

第7章 入学,进学,退学,留学,休学,再入学,编入学及び転学(第38条―第52条)

第8章 特别聴讲学生,特别研究学生,科目等履修生,聴讲生及び研究生(第53条―第59条)

第9章 検定料,入学料及び授业料(第60条―第65条)

第10章 外国人留学生(第66条)

第11章 赏罚及び除籍(第67条?第68条)

第12章 教员组织(第69条)

第13章 研究施设及び厚生保健施设(第70条)

第14章 その他(第71条?第72条)

附则

别表第1

别表第2

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この学则は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第6条第2项の规定に基づき,鸟取大学大学院(以下「本大学院」という。)の教育研究組織,标準修业年限,教育课程その他の学生の修学上必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本大学院は,学术の理论及び応用を教授研究し,その深奥をきわめ,文化の进展に寄与することを目的とする。

(自己评価等)

第3条 本大学院は,その教育研究水準の向上を図り,前条の目的及び社会的使命を达成するため,本大学院の教育及び研究,组织及び运営并びに施设及び设备(以下「教育研究等」という。)の状况について自ら点検及び评価を行い,その结果を公表するものとする。

2 本大学院は,前项の措置に加え,本大学院の教育研究等の総合的な状况について,7年以内ごとに认証评価机関による评価を受けるものとする。

3 前2项の点検及び评価の実施に関し必要な事项は,别に定める。

第2章 组织及び収容定员

(本大学院の课程)

第4条 本大学院の课程は,修士课程及び博士课程とする。

2 修士课程は,広い视野に立って精深な学识を授け,専攻分野における研究能力又は高度の専门性を要する职业等に必要な高度の能力を养うことを目的とする。

3 博士课程は,専攻分野について,研究者として自立して研究活动を行い,又はその他の高度に専门的な业务に従事するに必要な高度の研究能力及びその基础となる豊かな学识を养うことを目的とする。

(研究科,専攻及び课程)

第5条 本大学院に置く研究科,専攻及びその课程の别は,次の表に掲げるとおりとする。

研究科名

専攻名

课程の别

持続性社会创生科学研究科

地域学専攻

工学専攻

农学専攻

国际乾燥地科学専攻

博士课程

博士前期课程

医学系研究科

医学専攻

博士课程

医科学専攻

博士课程

博士前期课程

博士后期课程

临床心理学専攻

修士课程

工学研究科

工学専攻

博士课程

博士后期课程

连合农学研究科

生产环境科学専攻

生命资源科学専攻

国际乾燥地科学専攻

博士课程

共同獣医学研究科

共同獣医学専攻

博士课程

2 博士课程(医学系研究科医学専攻,连合农学研究科及び共同獣医学研究科を除く。)は,前期2年の课程(以下「博士前期课程」という。)及び后期3年の课程(以下「博士后期课程」という。)に区分する。

3 持続性社会创生科学研究科博士课程は,博士前期课程のみとする。

4 博士前期课程は,修士课程として取り扱うものとする。

5 工学研究科博士课程は,博士后期课程のみとする。

6 连合农学研究科は,後期3年のみの博士课程とする。

(研究科附属の教育研究施设)

第6条 本大学院に次の研究科附属の教育研究施设を置く。

医学系研究科

临床心理相谈センター

共同獣医学研究科

附属獣医学教育研究开発推进センター

2 研究科附属の教育研究施设に関する规则は,别に定める。

(各専攻における教育研究上の目的)

第7条 本大学院の各研究科各専攻における教育研究上の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。

 持続性社会创生科学研究科地域学専攻は,個性豊かで持続可能な地域の創生,生涯発達?地域教育に立脚した人間形成のための教育研究を行うとともに,地域の発展に貢献できる実践力ある高度専門職業人,又は研究者を養成することを目的とする。

 持続性社会创生科学研究科工学専攻は,先端ものづくり技術,高度情報社会技術,高度な化学バイオ技術及び生存基盤を支える社会技術の高度な教育研究を行うとともに,それらを駆使して持続性社会の創生のために工学分野の多様なニーズに対応できる高度専門技術者,又は研究者を養成することを目的とする。

 持続性社会创生科学研究科农学専攻は,先進的な生物生産技術,バイオテクノロジー,環境保全?修復技術及び経済的?経営的分析に関する高度な教育研究を行うとともに,地域と地球の持続的な発展へ貢献できる高度専門職業人,又は研究者を養成することを目的とする。

 持続性社会创生科学研究科国际乾燥地科学専攻は,乾燥地における気候?生態系,食糧?農業,人間開発及び乾燥地で生じる問題に関する高度な教育研究を行うとともに,自然と調和する循環型社会の創生のために国際的に活動できる高度専門職業人,又は研究者を養成することを目的とする。

 医学系研究科医学専攻は,优れた伦理観を基盘に,自立して研究活动を行うための高度な教育研究を行うとともに,医学研究者,又は优れた研究能力と豊かな学识を备えた临床医若しくは医疗人を养成することを目的とする。

 医学系研究科医科学専攻(博士前期课程)は,基础医学知识を土台として,医学?医疗に応用できる科学分野である医科学に関する高度な教育研究を行うとともに,医学的知识を持ち,生命科学,再生医学及び保健学分野における高い専门性と伦理観を备え,优れた研究能力を有する高度専门职业人を养成することを目的とする。

 医学系研究科医科学専攻(博士后期课程)は,真理の探究などの基础医学の教育研究,诊断?治疗?予防の原理に関する教育研究及び健康维持増进に関する教育研究を行うとともに,トランスレーショナル医学の推进やイノベーションの创出を独立して行い,基础医学教员や保健学教员,公司の研究者,医科学関连の起业家等を养成することを目的とする。

 医学系研究科临床心理学専攻は,優れた倫理観の上に立ち,臨床心理学分野の幅広い高度な教育研究を行うとともに,こころの問題の複雑化?多様化に対応でき,医療?保健領域の専門家と緊密に連携?協働し,高度化する医療にも対応した臨床心理学分野の高度専門職業人を養成することを目的とする。

 工学研究科工学専攻は,継続的な技术の革新や产业?社会?経済构造の急激な変化に伴う社会からの要请に応えるため,工学分野の高度で先进的な研究能力と异分野にまたがる豊かな知识を有し,自立して研究活动を行う能力,社会に働きかけていく能力及び创造力を有する技术者又は研究者を养成することを目的とする。

 连合农学研究科の各専攻は,生産環境科学,生命資源科学及び国際乾燥地科学に関する分野で高度な教育研究を行うとともに,専門知識,洞察力,問題解決能力を備えた技術者,又は研究者を養成することを目的とする。

十一 共同獣医学研究科共同獣医学専攻は,动物や人の健康に関する幅広い分野の高度な教育研究を行うとともに,优れた伦理観のもとに优れた研究能力と豊かな学识を备えた,獣医学领域の高度専门职业人を养成することを目的とする。

(连合农学研究科)

第8条 连合农学研究科の教育研究は,鳥取大学(以下「本学」という。),岛根大学及び山口大学(以下「构成大学」という。)の协力により実施するものとする。

2 前项の连合农学研究科に置かれる連合講座は,第69条第2项に规定する教员がこれを担当し,又は分担するものとする。

第9条 削除

(収容定员)

第10条 各研究科の収容定员は,别表第1のとおりとする。

第3章 标準修业年限

(标準修业年限)

第11条 修士课程の标準修业年限は,2年とする。

2 博士课程(医学系研究科医学専攻,连合农学研究科及び共同獣医学研究科を除く。)の标準修业年限は5年とし,博士前期课程の标準修业年限は2年,博士后期课程の标準修业年限は,3年とする。

3 医学系研究科博士课程(医科学専攻を除く。)及び共同獣医学研究科博士课程の标準修业年限は,4年とする。

4 连合农学研究科博士课程の标準修业年限は,3年とする。

(长期履修学生)

第12条 前条の规定にかかわらず,職業を有している等の事情により,标準修业年限を超えて一定の期間にわたり计画的に教育课程を履修し,課程を修了することを希望する学生(以下「长期履修学生」という。)がその旨を申し出たときは,别に定めるところにより,その计画的な履修を认めることができる。

(最长在学年限)

第13条 学生は,当該課程の标準修业年限の2倍の年数(以下「最长在学年限」という。)を超えて在学することはできない。

2 第51条第1项及び第2项の规定により入学を许可された学生は,在学すべき年限として承认等された期间の2倍に相当する年数を超えて在学することはできず,かつ,最长在学年限を超えて在学することはできない。

第4章 学年,学期及び休业日

(学年及び学期)

第14条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に终わる。

2 学年を分けて,次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

后期 10月1日から3月31日まで

3 前项に定める各学期は,前半及び后半に分けることができる。

(休业日)

第15条 学年中定期休业日は,次のとおりとする。ただし,连合农学研究科にあっては,配属された構成大学の大学院学则に規定する休業日によるものとする。

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日

鸟取大学记念日 6月1日

春季休业日

夏季休业日

冬季休业日

2 前项の休业日のうち,春季,夏季及び冬季の休业日の期间は,学长が别に定める。

3 临时休业日は,その都度これを定める。

第5章 教育课程

(教育课程の編成方針)

第16条 本大学院は,その教育上の目的を达成するために必要な授业科目を开设するとともに学位论文の作成等に対する指导(以下「研究指导」という。)の计画を策定し,体系的に教育课程を編成するものとする。

2 各研究科は,教育课程の編成に当たっては,専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

(学修証明书等)

第16条の2 前条に規定する教育课程の一部をもって体系的に開設する授業科目の単位を修得した学生又は科目等履修生に対し,学校教育法施行規则(昭和22年文部省令第11号)第163条の2に规定する学修証明书を交付することができる。

2 前项に规定する体系的に开设する授业科目は,学修証明プログラムと称する。

3 前2项に定めるもののほか,学修証明プログラムに関し必要な事项は,别に定める。

(授业及び研究指导)

第17条 本大学院の教育は,授业科目の授业及び研究指导によって行うものとする。

(授业科目)

第18条 各研究科は,専攻に応じ,教育上必要な授业科目を开设するものとし,授业科目,単位数及びその履修方法は,当该研究科において别に定める。

2 単位の认定に当たっては,鸟取大学単位认定规则(平成5年鸟取大学规则第2号)を準用するものとする。ただし,1単位の授业时间について,各研究科において必要と认める场合には,大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に定めるところにより,当该研究科において别に定めることができる。

(成绩评価基準等の明示等)

第19条 各研究科は,学生に対して,授业及び研究指导の方法及び内容并びに1年间の授业及び研究指导の计画をあらかじめ明示するものとする。

2 各研究科は,学修の成果及び学位论文に係る评価并びに修了の认定に当たっては,客観性及び厳格性を确保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当该基準にしたがって适切に行うものとする。

(教育内容等の改善のための组织的な研修等)

第20条 本大学院は,各研究科の授业及び研究指导の内容及び方法の改善を図るための组织的な研修及び研究を実施するものとする。

(教育方法の特例)

第21条 本大学院の课程においては,当该研究科が教育上特别の必要があると认めた场合には,夜间その他特定の时间又は时期において授业又は研究指导を行う等の适当な方法により教育を行うことができる。

(単位认定)

第22条 授业科目の修得単位は,试験又は研究报告により认定するものとする。

(他の研究科の授业科目履修)

第23条 学生は,他の研究科の授业科目を履修することができる。この场合は,研究科において教育上有益と认め,かつ,他の研究科との协议に基づかなければならない。

(他の大学院等の授业科目履修)

第24条 各研究科において教育上有益と認めるときは,学生が他の大学院若しくは外国の大学院の授業科目又は国際連合大学の教育课程において履修した授業科目について修得した単位を,当該他の大学院等との事前の協議に基づき,本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前项の规定にかかわらず,外国の大学院にあっては,やむを得ない事情があるときは,事前の协议を欠くことができる。

(特别の课程における学修)

第24条の2 各研究科において教育上有益と认めるときは,学生が行う学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条の规定により大学院が编成する特别の课程(履修资格を有する者が,同法第102条第1项の规定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を,本大学院における授业科目の履修とみなし,単位を与えることができる。

(他の大学院等で修得した単位の认定)

第25条 前2条の规定により修得したものとみなし,又は与える単位のうち,课程修了の要件となる単位として认定することができる単位数は,合わせて15単位を超えないものとする。

(他の大学院等で受ける研究指导)

第26条 各研究科において教育上有益と认めるときは,他の大学院,外国の大学院,国际连合大学又は研究所等とあらかじめ协议の上,学生に当该大学院,国际连合大学又は研究所等において必要な研究指导を受けさせることができる。ただし,修士课程(持続性社会创生科学研究科及び医学系研究科の博士前期课程を含む。以下同じ。)の学生について认める场合には,当该研究指导を受ける期间は,1年を超えないものとする。

2 前项本文の规定にかかわらず,外国の大学院にあっては,やむを得ない事情があるときは,事前の协议を欠くことができる。

(入学前の既修得単位等の认定)

第27条 各研究科において教育上有益と认めるときは,学生が本大学院に入学する前に大学院において履修した授业科目について修得した単位(大学院设置基準第15条において読み替えて準用する大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1项又は第2项に定める科目等履修生又は特別の課程履修生として修得した単位を含む。)又は国際連合大学の教育课程において履修した授業科目について修得した単位を本大学院に入学した後の本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前项の规定により修得したものとみなす単位のうち,课程修了の要件となる単位として认定することができる単位数は,编入学,転学等の场合を除き,本大学院において修得した単位以外のものについては,15単位を超えないものとし,かつ,第24条第1项及び第24条の2の规定により修得したものとみなし,又は与える単位のうち,课程修了の要件となる単位として认定する単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

(研究科への委任)

第28条 第23条から前条までの実施に関し必要な事项は,当该研究科において别に定める。

(教育职员の免许状)

第29条 教员の免许状授与の所要资格を取得しようとする者は,教育职员免许法(昭和24年法律第147号)及び教育职员免许法施行规则(昭和29年文部省令第26号)に定める単位を修得しなければならない。

2 前项の规定により各研究科において取得することができる教育职员の免许状の种类及び教科等は,别表第2のとおりとする。

(特别の课程)

第30条 学长は,教育研究の成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与するため,文部科学大臣が别に定めるところにより,本学の学生以外の者を対象とした特别の课程を编成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明书を交付することができる。

2 特别の课程の编成等に関し必要な事项は,别に定める。

第6章 课程の修了及び学位の授与

(博士课程の修了要件)

第31条 医学系研究科博士课程(医科学専攻を除く。)の修了の要件は,4年以上在学し,30単位以上を修得し,更に独创的研究に基づく学位论文を提出し,その审査及び最终试験に合格することとする。ただし,在学期间に関しては,优れた研究业绩を上げた者と医学系研究科委员会において认めた场合には,3年以上在学すれば足りるものとする。

2 博士后期课程の修了要件は,3年以上在学し,医学系研究科のうち医科学専攻にあっては12単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,更に独創的研究に基づく学位論文を提出することとし,また工学研究科にあっては10単位以上を修得し,更に特別研究を行い,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文を提出して当該研究科の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期间に関しては,优れた研究业绩を上げた者と当该研究科委员会において认めた场合には,当该课程に1年(标準修业年限を1年以上2年未満とした修士课程を修了した者にあっては3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間とし,大学院設置基準第16条ただし書の規定による在学期間をもって修士课程を修了した者にあっては,3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を减じた期间とする。)以上在学すれば足りるものとする。

3 连合农学研究科博士课程の修了の要件は,3年以上在学し,14単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者と连合农学研究科委員会において認めた場合には,当該課程に2年以上在学すれば足りるものとする。

4 共同獣医学研究科博士课程の修了の要件は,4年以上在学し,30単位以上(岐阜大学大学院共同獣医学研究科における当該共同教育课程に係る授業科目10単位以上を含む。)を修得し,かつ,必要な研究指导を受けた上,学位论文を提出し,その审査及び最终试験に合格することとする。ただし,在学期间に関しては,优れた研究业绩を上げた者と共同獣医学研究科委员会において认めた场合には,3年以上在学すれば足りるものとする。

(修士课程の修了要件)

第32条 博士前期课程の修了の要件は,2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該博士前期课程の目的に応じ,当該研究科の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期间に関しては,优れた业绩を上げた者と当该研究科委员会において认めた场合には,1年以上在学すれば足りるものとする。

2 医学系研究科临床心理学専攻の修了の要件は,2年以上在学し,42単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該修士课程の目的に応じ,当該研究科の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。

(编入学,転入学等における修了の取扱い)

第33条 第51条第1项及び第2项の规定により入学を许可された学生の课程の修了は,在学すべき年限以上在学し,当该课程の定める修了要件を満たすこととする。

(大学院における在学期间の短缩)

第33条の2 第27条第1项の规定により本大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1项の规定により入学资格を有した后,修得したものに限る。)を本大学院において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により本大学院の修士课程又は博士课程(前期及び後期の課程に区分する博士课程における後期の課程を除く。)の教育课程の一部を履修したものと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で本大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,修士课程については,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(学位授与)

第34条 本大学院の课程を修了した者には,鸟取大学学位规则(昭和35年鸟取大学规则第3号)の定めるところにより,修士又は博士の学位を授与する。

(学位论文及び最终试験)

第35条 学位论文の审査及び最终试験は,各研究科委员会で行う。

(论文博士)

第36条 论文を提出して博士论文の审査に合格し,かつ,第31条に该当する者と同等以上の学力を有することが确认された者には,第34条の规定にかかわらず,博士の学位を授与する。

2 前项の学力认定は,口头及び笔答による试问とし,外国语は2种类を课する。ただし,研究科委员会が认めたときは,1种类とすることができる。

(学位授与の别规定)

第37条 前3条に规定するもののほか,学位の授与については,别に定める。

第7章 入学,进学,退学,留学,休学,再入学,编入学及び転学

(入学时期)

第38条 入学の时期は,毎年度学年始めとする。ただし,研究科において必要があるときは,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。

(医学系研究科博士课程の入学資格)

第39条 医学系研究科博士课程(医科学専攻を除く。)に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに该当する者とする。

 大学(医学,歯学又は修业年限6年の薬学若しくは獣医学の课程)を卒业した者

 外国において学校教育における18年の课程(最终の课程は医学,歯学又は獣医学)を修了した者

 外国の学校が行う通信教育における授业科目を我が国において履修することにより当该外国の学校教育における18年の课程(最终の课程は医学,歯学又は獣医学)を修了した者

 我が国において,外国の大学の课程(その修了者が当该外国の学校教育における18年の课程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当该外国の学校教育制度において位置付けられた教育施设であって,文部科学大臣が别に指定するものの当该课程を修了した者

 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活动等の総合的な状况について,当该外国の政府又は関係机関の认証を受けた者による评価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が别に指定するものに限る。)において,修业年限が5年以上である课程を修了すること(当该外国の学校が行う通信教育における授业科目を我が国において履修することにより当该课程を修了すること及び当该外国の学校教育制度において位置付けられた教育施设であって前号の指定を受けたものにおいて课程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者

 文部科学大臣の指定した者

 学校教育法第102条第2项の規定により大学院に入学した者であって,当該者がその後に医学系研究科に入学する場合において,医学系研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

 医学系研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒业した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの

2 前项の规定にかかわらず,文部科学大臣の定めるところにより,学校教育法第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって,医学系研究科が定める大学の単位を优秀な成绩で修得したと认めるものを医学系研究科に入学させることができる。

(共同獣医学研究科博士课程の入学資格)

第39条の2 共同獣医学研究科博士课程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに该当する者とする。

 大学(修业年限6年の獣医学若しくは薬学,医学又は歯学の课程)を卒业した者

 外国において学校教育における18年の课程(最终の课程は獣医学,医学,歯学又は薬学)を修了した者

 外国の学校が行う通信教育における授业科目を我が国において履修することにより当该外国の学校教育における18年の课程(最终の课程は獣医学,医学,歯学又は薬学)を修了した者

 我が国において,外国の大学の课程(その修了者が当该外国の学校教育における18年の课程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当该外国の学校教育制度において位置付けられた教育施设であって,文部科学大臣が别に指定するものの当该课程を修了した者

 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活动等の総合的な状况について,当该外国の政府又は関係机関の认証を受けた者による评価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が别に指定するものに限る。)において,修业年限が5年以上である课程を修了すること(当该外国の学校が行う通信教育における授业科目を我が国において履修することにより当该课程を修了すること及び当该外国の学校教育制度において位置付けられた教育施设であって前号の指定を受けたものにおいて课程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者

 文部科学大臣の指定した者

 学校教育法第102条第2项の規定により大学院に入学した者であって,当該者がその後に共同獣医学研究科に入学する場合において,共同獣医学研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

 共同獣医学研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒业した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの

2 前项の规定にかかわらず,文部科学大臣の定めるところにより,学校教育法第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって,共同獣医学研究科が定める大学の単位を优秀な成绩で修得したと认めるものを共同獣医学研究科に入学させることができる。

(修士课程の入学資格)

第40条 修士课程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに该当する者とする。

 学校教育法第83条に定める大学の卒业者

 学校教育法第104条第7项の规定により学士の学位を授与された者

 外国において学校教育における16年の课程を修了した者

 外国の学校が行う通信教育における授业科目を我が国において履修することにより当该外国の学校教育における16年の课程を修了した者

 我が国において,外国の大学の课程(その修了者が当该外国の学校教育における16年の课程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当该外国の学校教育制度において位置付けられた教育施设であって,文部科学大臣が别に指定するものの当该课程を修了した者

 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活动等の総合的な状况について,当该外国の政府又は関係机関の认証を受けた者による评価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が别に指定するものに限る。)において,修业年限が3年以上である课程を修了すること(当该外国の学校が行う通信教育における授业科目を我が国において履修することにより当该课程を修了すること及び当该外国の学校教育制度において位置付けられた教育施设であって前号の指定を受けたものにおいて课程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者

 専修学校の専门课程(修业年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が别に指定するものを文部科学大臣が定める日以后に修了した者

 文部科学大臣の指定した者

 学校教育法第102条第2项の規定により大学院に入学した者であって,当該者がその後に当該研究科に入学する場合において,当該研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

 当該研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒业した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの

2 前项の规定にかかわらず,文部科学大臣の定めるところにより,学校教育法第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって,当该研究科が定める大学の単位を优秀な成绩で修得したと认めるものを当该研究科に入学させることができる。

(博士后期课程及び连合农学研究科博士课程の入学資格)

第41条 医学系研究科若しくは工学研究科の博士后期课程又は连合农学研究科博士课程に入学することができる者は,次の各号のいずれかに该当する者とする。

 修士の学位を有する者

 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者

 外国の学校が行う通信教育における授业科目を我が国において履修し,修士の学位に相当する学位を授与された者

 我が国において,外国の大学院の课程を有するものとして当该外国の学校教育制度において位置付けられた教育施设であって,文部科学大臣が别に指定するものの当该课程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者

 国际连合大学の课程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者

 文部科学大臣の指定した者

 当该研究科において,个别の入学资格审査により,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると认めた者で,24歳に达したもの

(入学愿书)

第42条 本大学院への入学を志愿する者は,入学愿书に所定の検定料及び别に定める书类を添えて当该研究科に愿い出なければならない。

(入学の选考)

第43条 入学を志愿した者については,当该研究科の定めるところにより选考を行う。

(入学の手続及び许可)

第44条 前条の选考の结果に基づき合格の通知を受けた者は,别に定める期日までに所定の书类を提出するとともに所定の入学料を纳付しなければならない。

2 学长は,前项の规定により入学手続を完了した者に入学を许可する。

(博士后期课程への進学)

第45条 本大学院の修士课程を修了し,引き続き,本大学院の博士课程又は博士后期课程に進学を志願する者並びに島根大学及び山口大学の大学院修士课程(博士前期课程を含む。)を修了し,引き続き,本大学院连合农学研究科に進学を志願する者については,当該研究科の定めるところにより選考の上,研究科長が進学を許可する。

(退学)

第46条 学生が,病気その他の事由で退学しようとするときは,鸟取大学学生守则(平成7年鸟取大学规则第26号)第2条第1项で定める保护者等と连署で学长に愿い出て许可を受けなければならない。

2 学长は,病気その他の事由で,成業の見込みがないと認めたときは,退学を命ずることができる。

(留学)

第47条 第24条及び第26条の规定に基づき,外国の大学院に留学を志愿する学生は,所属研究科长を経て学长の许可を受けなければならない。

2 前项により留学した期间は,第13条第31条及び第32条の在学期间に算入するものとする。

(休学)

第48条 学生が,病気又は特别の事由により2月以上修学することのできないときは,学长に愿い出て休学の许可を得なければならない。

2 学生で病気のため修学することが適当でないと認める場合は,学长は,これに休学を命ずることができる。

(休学期间の取扱い)

第49条 休学期间は,引き続き1年を超えてはならないものとし,延长の必要があるときは,1年を限度として休学期间の延长を许可することができる。ただし,别に定める特别の事由がある场合は,この限りでない。

2 休学期間は,修士课程にあっては通算して2年,医学系研究科博士课程(医科学専攻を除く。)及び共同獣医学研究科博士课程にあっては通算して4年,医学系研究科及び工学研究科の博士后期课程並びに连合农学研究科博士课程にあっては通算して3年を超えることができない。

3 休学した期间は,第13条第31条及び第32条の在学期间并びに长期履修学生として认められた者并びに第51条第1项及び第2项の规定により入学を许可された者の在学期间に算入しない。

(休学期间中の復学)

第50条 休学期间中にその事由が消灭したときは,学长の许可を得て復学することができる。

(再入学,编入学及び転入学)

第51条 本大学院研究科を第46条第1项の规定により退学した者又は入学料若しくは授业料未纳により除籍処分を受けた者が退学又は除籍后再び入学を志愿するときは,选考の上入学を许可することができる。

2 他の大学院研究科又は国际连合大学の课程から编入学及び転入学を志愿する者については,选考の上入学を许可することができる。

3 再入学,编入学及び転入学を志愿する者は,前2项に规定するもののほか,入学を志愿する者の例による。

(他大学院への転学)

第52条 学生が他の大学院に転学しようとするときは,事情によりこれを许可する。

第8章 特别聴讲学生,特别研究学生,科目等履修生,聴讲生及び研究生

(特别聴讲学生)

第53条 研究科の授业科目を履修することを志愿する他の大学院,外国の大学院の学生又は国际连合大学の课程に在学する者があるときは,当该大学院等との协议に基づき特别聴讲学生として入学を许可することができる。ただし,外国の大学院にあっては,やむを得ない事情があるときは,事前の协议を欠くことができる。

2 特别聴讲学生の入学许可は,学期の始めとする。ただし,特别の事情があるときはこの限りでない。

(特别研究学生)

第54条 研究科において研究指导を受けることを志愿する他の大学院,外国の大学院の学生又は国际连合大学の课程に在学する者があるときは,当该大学院等との协议に基づき特别研究学生として入学を许可することができる。ただし,外国の大学院にあっては,やむを得ない事情があるときは,事前の协议を欠くことができる。

(科目等履修生)

第55条 研究科の授业科目中,一科目又は数科目の履修を志愿する者があるときは,学生の学修に妨げのない限り,科目等履修生として入学を许可し,単位を与えることができる。

2 科目等履修生の入学许可は,学期の始めとする。ただし,特别の事情があるときは,この限りでない。

(聴讲生)

第56条 研究科の授业科目中,1科目又は数科目の聴讲を志愿する者があるときは,学生の学修に妨げのない限り,聴讲生として入学を许可することができる。

2 聴讲生の入学许可は,学期の始めとする。ただし,特别の事情があるときは,この限りでない。

(研究生)

第57条 研究科において特殊事项に関して研究に従事しようとする者があるときは,当该研究科において适当と认め,かつ,学生の研究に支障のない场合に限り,研究生として入学を许可することができる。

2 研究生の入学许可は,学期の始めとする。ただし,特别の事情がある场合は,この限りでない。

3 研究生の研究期间は,1年以内とする。

4 前项の研究期间を超えて,なお研究を継続しようとする场合は,事情により许可することができる。

(研究科への委任)

第58条 前5条に定めるもののほか,特别聴讲学生,特别研究学生,科目等履修生,聴讲生及び研究生に関し必要な事項は,当該研究科において別に定める。

(特别聴讲学生等に関する実费)

第59条 特别聴讲学生,特别研究学生,科目等履修生,聴讲生及び研究生の研究又は実験に要する実費は,別に負担させることができる。

第9章 検定料,入学料及び授业料

(検定料及び入学料の不徴収)

第61条 特别聴讲学生,特别研究学生,现职教育のため任命権者の命により派遣されている研究生及び第45条の规定により进学した者の検定料及び入学料は,徴収しない。

2 学长の承认に基づき现职のままで入学した本学附属学校教员(以下「附属学校大学院派遣教员」という。)の入学料は,徴収しない。

(入学料の免除等)

第61条の2 入学前1年以内において,入学する者(聴讲生,科目等履修生又は研究生として入学する者を除く。以下同じ。)の学资を主として负担している者(以下「学资负担者」という。)が死亡し,又は入学する者若しくは学资负担者が风水害等の灾害を受け,又はその他の理由により入学料の纳付が着しく困难であると认められるとき,その他入学料の纳付を免除することに相当の理由があると认めるときは,别に定めるところにより入学料の全额若しくは半额を免除し,又は徴収を犹予することができる。

(授业料の纳付)

第62条 学生の授业料の额は,学生等の费用规则に定める额とし,各年度に係る授业料は,前期及び后期の2期に区分し,前期については5月末日までに,后期については11月末日までにそれぞれ年额の2分の1に相当する额を纳付しなければならない。

2 前项の规定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授业料を徴収するときに,当该年度の后期に係る授业料を併せて徴収する。

3 入学年度の前期又は前期及び后期に係る授业料については,第1项の规定にかかわらず,入学を许可される者の申出があったときは,入学を许可するときに徴収する。

4 特别聴讲学生及び聴讲生(科目等履修生を含む。)の授业料の额は,学生等の费用规则に定める额とし,聴讲又は履修する当初の月に纳付しなければならない。ただし,当该特别聴讲学生が授业料を相互に徴収しないことを定めた大学间の相互単位互换协定(付属书を含む。)又は协议に基づき受け入れる学生及び外国人留学生である场合は,授业料を徴収しないものとする。

5 特別研究学生及び研究生の授业料の额は,学生等の费用规则に定める额とし,受入れ予定期间に応じ3月分に相当する额(3月未満であるときは,その期间分に相当する额)を,当该期间における当初の月に纳付しなければならない。ただし,当该特别研究学生が授业料を相互に徴収しないことを定めた大学间の交流协定(付属书を含む。)又は协议に基づき受け入れる学生及び外国人留学生である场合并びに现职教育のため任命権者の命により派遣されている研究生である场合は,授业料を徴収しないものとする。

6 附属学校大学院派遣教员の授业料は,徴収しない。

(退学者の授业料)

第63条 退学した者又は退学を命ぜられた者も,その期の授业料は,纳付しなければならない。

(休学者の授业料)

第64条 休学を许可された者については,休学を开始した日の属する月の翌月(当该休学开始日が月の初日であるときは,その日の属する月)から復学した月の前月までの授业料を免除する。ただし,休学许可の时期が,当该期の授业料の纳付期限后である场合は,その期の授业料は免除しない。

(経済的理由等による授业料の免除等)

第64条の2 学生で経済的理由によって授业料の纳付が困难であり,かつ,学业优秀と认められるとき,その他授业料の纳付を免除することに相当の理由があると认めるときは,别に定めるところにより授业料の全额又は半额を免除し,若しくはその徴収を犹予することができる。

(纳付した授业料の返付)

第65条 納付した検定料,入学料及び授业料は,返付しない。

2 前项の规定にかかわらず,第62条第2项及び第3项の规定により前期及び后期に係る授业料を纳付した者が,后期に係る授业料の徴収时期前に休学又は退学したときは,纳付した者の申出により当该授业料相当额を返付する。

3 第1项の规定にかかわらず,第62条第3项の规定により授业料を纳付した者が,前年度の3月31日までに入学を辞退したときは,纳付した者の申出により当该授业料相当额を返付する。

第10章 外国人留学生

(外国人留学生)

第66条 外国人留学生については,别に定める。

第11章 赏罚及び除籍

(表彰)

第67条 学生で他の模范となる行為のあった者は,表彰する。

(入学料等未纳による除籍)

第67条の2 入学料の免除若しくは徴収犹予が不许可になり,又はその半额を免除された者が免除若しくは徴収犹予の不许可又は半额免除の许可を告知された日から起算して14日以内に纳付すべき入学料を纳付しないときは,学长はこれを除籍する。

2 入学料の徴収犹予を许可された者が犹予期间内に纳付すべき入学料を纳付しないときは,学长はこれを除籍する。

3 学生が授业料の纳付を怠り督促を受けても,なお纳付しないときは,学长はこれを除籍する。

(惩戒)

第68条 学生で本学の规则に违背し,又は学生の本分に反する行為があった者は,惩戒する。

2 惩戒は,训告,停学及び退学とする。

第12章 教员组织

(教员组织)

第69条 本大学院(连合农学研究科及び共同獣医学研究科を除く。)の授业及び研究指导を担当する教员は,本学の教授及び准教授(それぞれ客员を含む。),讲师并びに助教をもって充てる。

2 连合农学研究科における授業及び研究指導を担当し,又は分担する教員は,当該研究科の専任教員又は客員教員並びに本学,岛根大学及び山口大学に所属する教授,准教授,講師又は助教であって,当該研究科における授業及び研究指導を担当する資格並びに授業及び研究指導の補助を担当する資格を有する者のうちから指名する者をもって充てる。

3 共同獣医学研究科における授业及び研究指导を担当する教员は,本学及び岐阜大学に所属する教授,准教授,讲师又は助教であって,当该研究科における授业及び研究指导を担当する资格并びに授业及び研究指导の补助を担当する资格を有する者のうちから指名する者をもって充てる。

第13章 研究施设及び厚生保健施设

(研究施设等の利用)

第70条 学生は,本学の図书馆及び研究施设并びに厚生保健施设を利用することができる。

第14章 その他

(学则等の準用)

第71条 この学则に定めるもののほか,学生に関して必要な事项は,鸟取大学学则鸟取大学学生守则及び当该学部规则を準用する。

(大学院学则の改廃)

第72条 この学则の改廃は,経営协议会又は教育研究评议会の议を経て,役员会において行う。

1 この学则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 平成16年3月31日に鳥取大学大学院に在学し,引き続き平成16年4月1日に本大学院に在学する者については,その者に係る教育课程その他の修了に係る要件及び学位は,改正後の学则の规定にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成16年度の医学系研究科保健学専攻及び合计の収容定员の数については,改正后の别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

课程名

専攻名

平成16年度

医学系研究科

修士课程

保健学専攻

20人

合计

936人

(平成17年4月20日鳥取大学規则第44号)

1 この学则は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鸟取大学大学院学则の規定は,平成17年4月1日から適用する。

2 平成17年3月31日に鳥取大学に在学し,引き続き平成17年4月1日に本学に在学する者が取得できる教育職員免許状の种类及び教科は,改正後の别表第2の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成18年3月8日鳥取大学規则第16号)

この学则は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日鳥取大学規则第16号)

1 この学则は,平成19年4月1日から施行する。

2 鳥取大学大学院教育学研究科は,この学则による改正後の鸟取大学大学院学则(以下「新学则」という。)第4条第1项の规定にかかわらず,平成19年3月31日に当該研究科に在学する者が,当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。この場合において,当該研究科に在学する者に係る教育课程その他の修了に係る要件,取得できる教育職員免許状の种类及び教科並びに学位は,新学则の规定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,取得できる免许状のうち,养护学校教諭専修免许状については,特别支援学校教諭専修免许状(知的障害者)(肢体不自由者)(病弱者)とする。

3 平成19年度における地域学研究科及び前项前段の規定によりなお存続する教育学研究科並びに合计の収容定员の数は,新学则别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

课程名

専攻名

平成19年度収容定员

地域学研究科

修士课程

地域创造専攻

15人

地域教育専攻

15人

30人

教育学研究科

修士课程

学校教育専攻

6人

障害児教育専攻

3人

教科教育専攻

33人

42人

合计

944人

(平成19年4月11日鳥取大学規则第69号)

この学则は,平成19年4月11日から施行し,改正後の鸟取大学大学院学则の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年9月12日鳥取大学規则第115号)

この学则は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月16日鳥取大学規则第2号)

この学则は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鸟取大学大学院学则の規定は,平成19年12月26日から適用する。

(平成20年2月13日鳥取大学規则第7号)

この学则は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規则第20号)

1 この学则は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前に工学研究科及び连合农学研究科に入学した者は,この規则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成20年度から平成22年度までの間の医学系研究科の医学専攻博士课程及び保健学専攻博士后期课程,工学研究科の各専攻並びに合计の収容定员の数は,改正後の学则别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

课程名

専攻名

平成20年度収容定员

平成21年度収容定员

平成22年度収容定员

医学系研究科

博士课程

医学専攻

208人

204人

200人

博士课程

博士后期课程

保健学専攻

4人

8人

12人

工学研究科

博士课程

博士前期课程

机械宇宙工学専攻

39人

78人

78人

情报エレクトロニクス専攻

45人

90人

90人

化学?生物応用工学専攻

30人

60人

60人

社会基盘工学専攻

39人

78人

78人

博士后期课程

机械宇宙工学専攻

6人

12人

18人

情报エレクトロニクス専攻

6人

12人

18人

化学?生物応用工学専攻

4人

8人

12人

社会基盘工学専攻

5人

10人

15人

合计

932人

932人

932人

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この学则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学大学院学则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月2日鳥取大学規则第99号)

この学则は,平成20年12月2日から施行する。

(平成21年3月3日鳥取大学規则第11号)

1 この学则は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年度の医学系研究科の博士前期课程保健学専攻及び修士课程临床心理学専攻並びに农学研究科の各専攻並びに平成21年度から平成22年度の连合农学研究科の生物环境科学専攻及び国际乾燥地科学専攻の収容定员の数は,この学则施行による改正後の别表第1の规定にかかわらず,次表に掲げる数とする。

研究科名

课程名

専攻名

平成21年度収容定员

平成22年度収容定员

医学系研究科

博士课程

博士前期课程

保健学専攻

34人

 

修士课程

临床心理学専攻

6人

农学研究科

修士课程

生物生产科学専攻

26人

农林环境科学専攻

27人

农业経営情报科学専攻

8人

フィールド生产科学専攻

25人

生命资源科学専攻

21人

国际乾燥地科学専攻

15人

连合农学研究科

博士课程

生物环境科学専攻

18人

15人

国际乾燥地科学専攻

3人

6人

3 平成20年度以前に本大学院に入学した者は,この学则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成21年4月8日鳥取大学規则第43号)

この学则は,平成21年4月8日から施行する。

(平成21年5月7日鳥取大学規则第48号)

この学则は,平成21年5月7日から施行する。

(平成21年12月9日鳥取大学規则第104号)

この学则は,平成21年12月9日から施行する。

(平成22年3月2日鳥取大学規则第17号)

この学则は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規则第64号)

1 この学则は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日以前の入学者については,この学则施行による改正後の第23条别表第2の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成22年6月9日鳥取大学規则第91号)

この学则は,平成22年6月9日から施行する。

(平成22年10月12日鳥取大学規则第103号)

この学则は,平成22年10月12日から施行する。

(平成23年3月1日鳥取大学規则第17号)

この学则は,平成23年3月1日から施行する。

(平成23年3月9日鳥取大学規则第19号)

この学则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日鳥取大学規则第32号)

この学则は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規则第64号)

この学则は,平成26年9月16日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第26号)

この学则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日鳥取大学規则第36号)

この学则は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月26日鳥取大学規则第54号)

この学则は,平成28年7月26日から施行し,改正後の鸟取大学大学院学则の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成28年9月27日鳥取大学規则第58号)

この学则は,平成28年10月1日から施行する。

(平成29年1月17日鳥取大学規则第2号)

この学则は,平成29年1月17日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第24号)

1 この学则は,平成29年4月1日から施行する。

2 この学则による改正前の地域学研究科,工学研究科博士前期课程及び农学研究科は,改正後の规定にかかわらず,平成29年3月31日に当該研究科に在学する者が,当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 平成29年度における持続性社会创生科学研究科,前项の規定によりなお存続する地域学研究科,工学研究科博士前期课程及び农学研究科並びに合计の収容定员の数は,この学则施行による改正後の别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

课程名

専攻名等

平成29年度

収容定员

持続性社会创生科学研究科

博士课程

博士前期课程

地域学専攻

地域创生コース

10人

人间形成コース

10人

20人

工学専攻

165人

农学専攻

46人

国际乾燥地科学専攻

20人

251人

地域学研究科

修士课程

地域创造専攻

15人

地域教育専攻

15人

30人

工学研究科

博士课程

博士前期课程

机械宇宙工学専攻

39人

情报エレクトロニクス専攻

45人

化学?生物応用工学専攻

30人

社会基盘工学専攻

39人

153人

农学研究科

修士课程

フィールド生产科学専攻

25人

生命资源科学専攻

21人

国际乾燥地科学専攻

15人

61人

合计

495人

4 平成29年3月31日以前の入学者については,この学则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第43号)

1 この学则は,平成30年4月1日から施行する。

2 この学则による改正前の连合农学研究科生物生产科学専攻,生物环境科学専攻及び生物资源科学専攻は,改正後の规定にかかわらず,平成30年3月31日に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 平成30年度及び令和元年度における连合农学研究科及び合计の収容定员の数は,この学则施行による改正後の别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

课程名等

専攻名等

平成30年度収容定员

令和元年度収容定员

(略)

连合农学研究科

博士课程(旧専攻)

生物生产科学専攻

12人

6人

生物环境科学専攻

8人

4人

生物资源科学専攻

8人

4人

连合农学研究科

博士课程

生产环境科学専攻

8人

16人

生命资源科学専攻

7人

14人

国际乾燥地科学専攻

10人

11人

53人

55人

合计

868人

870人

4 平成30年3月31日以前の入学者については,この学则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成31年2月26日鳥取大学規则第11号)

1 この学则は,平成31年2月26日から施行し,改正後の鸟取大学大学院学则の規定は,平成30年4月1日から適用する。

2 平成30年3月31日以前の入学者については,この学则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成31年3月26日鳥取大学規则第33号)

1 この学则は,平成31年4月1日から施行する。

2 この学则による改正前の山口大学大学院連合獣医学研究科への協力は,改正後の规定にかかわらず,当該研究科が存続する間,なお従前の例による。

3 令和元年度から令和3年度における共同獣医学研究科及び合计の収容定员の数は,この学则施行による改正後の别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

课程名

専攻名等

令和元年度

収容定员

令和2年度

収容定员

令和3年度

収容定员

共同獣医学研究科

博士课程

共同獣医学専攻

5人

10人

15人

合计

875人

874人

871人

4 平成31年3月31日以前の入学者については,この学则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年5月14日鳥取大学規则第1号)

この学则は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鸟取大学大学院学则の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令和2年2月25日鳥取大学規则第16号)

1 この学则は,令和2年4月1日から施行する。

2 この学则による改正前の医学系研究科生命科学専攻,機能再生医科学専攻及び保健学専攻は,改正後の规定にかかわらず,令和2年3月31日に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 令和2年度及び令和3年度における医学系研究科博士课程(医学専攻を除く。)及び合计の収容定员の数は,この学则施行による改正後の别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

课程名

専攻名等

令和2年度

収容定员

令和3年度

収容定员

医学系研究科

博士课程

博士前期课程

医科学専攻

35人


生命科学専攻

10人

机能再生科学専攻

11人

保健学専攻

14人

70人

博士后期课程

医科学専攻

8人

16人

生命科学専攻

10人

5人

机能再生科学専攻

14人

7人

保健学専攻

8人

4人

40人

32人

合计

874人

871人

4 令和2年3月31日以前の入学者については,この学则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和2年3月24日鳥取大学規则第36号)

この学则は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日鳥取大学規则第89号)

この学则は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第31条第2项及び第3项の改正規定は,令和3年12月21日から施行する。

(令和4年1月25日鳥取大学規则第4号)

1 この学则は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第40条第1项第2号及び第49条第1项の改正規定は,令和4年1月25日から施行する。

2 この学则による改正前の工学研究科机械宇宙工学専攻,情报エレクトロニクス専攻,化学?生物応用工学専攻及び社会基盘工学専攻は,改正後の鸟取大学学则の规定にかかわらず,令和4年3月31日に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 令和4年度及び令和5年度における工学研究科机械宇宙工学専攻,情报エレクトロニクス専攻,化学?生物応用工学専攻及び社会基盘工学専攻及び合计の収容定员の数は,この学则による改正後の别表第1の规定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

课程名

専攻名等

令和4年度収容定员

令和5年度収容定员

工学研究科

博士课程

博士后期课程

工学専攻

12人

24人

机械宇宙工学専攻

12人

6人

情报エレクトロニクス専攻

12人

6人

化学?生物応用工学専攻

8人

4人

社会基盘工学専攻

10人

5人

54人

45人

合计

859人

850人

4 令和4年3月31日以前の入学者については,この学则による改正後の鸟取大学学则の規定(改正後の第49条第1项の規定を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。

(令和4年3月22日鳥取大学規则第37号)

この学则は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年7月23日鳥取大学規则第64号)

1 この学则は,令和6年10月1日から施行する。

2 令和6年9月30日以前の入学者については,この学则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和7年2月26日鳥取大学規则第4号)

1 この学则は,令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年3月31日以前に長期履修を認められている者については,この学则施行による改正後の规定にかかわらず,なお従前の例による。

别表第1 収容定员(第10条関係)

研究科名

课程名

専攻名等

入学定员

収容定员

持続性社会创生科学研究科

博士课程

博士前期课程

地域学専攻

地域创生コース

10人

20人

人间形成コース

10人

20人

20人

40人

工学専攻

165人

330人

农学専攻

46人

92人

国际乾燥地科学専攻

20人

40人

251人

502人

医学系研究科

博士课程

医学専攻

30人

120人

博士课程

博士前期课程

医科学専攻

35人

70人

博士后期课程

医科学専攻

8人

24人

修士课程

临床心理学専攻

6人

12人

工学研究科

博士课程

博士后期课程

工学専攻

12人

36人

连合农学研究科

博士课程

生产环境科学専攻

8人

24人

生命资源科学専攻

7人

21人

国际乾燥地科学専攻

4人

12人

19人

57人

共同獣医学研究科

博士课程

共同獣医学専攻

5人

20人

合计

366人

841人

别表第2 教育职员の免许状の种类及び教科等(第29条関係)

研究科名

専攻名等

取得できる免许状

种类

教科?领域

持続性社会创生科学研究科(博士前期课程)

地域学専攻

地域创生コース

中学校教諭専修免许状

社会

高等学校教諭専修免许状

地理歴史,公民

人间形成コース

幼稚园教諭専修免许状


小学校教諭専修免许状


特别支援学校教諭専修免许状

知的障害者,肢体不自由者,病弱者

工学専攻

中学校教諭専修免许状

理科

高等学校教諭専修免许状

理科,情报,工业

农学専攻

中学校教諭専修免许状

理科

高等学校教諭専修免许状

理科,农业

国际乾燥地科学専攻

中学校教諭専修免许状

理科

高等学校教諭専修免许状

鸟取大学大学院学则

平成16年4月9日 規则第56号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第1章 学则,大学院学则
沿革情报
平成16年4月9日 規则第56号
平成17年4月20日 規则第44号
平成18年3月8日 規则第16号
平成19年3月14日 規则第16号
平成19年4月11日 規则第69号
平成19年9月12日 規则第115号
平成20年1月16日 規则第2号
平成20年2月13日 規则第7号
平成20年3月25日 規则第20号
平成20年5月21日 規则第72号
平成20年12月2日 規则第99号
平成21年3月3日 規则第11号
平成21年4月8日 規则第43号
平成21年5月7日 規则第48号
平成21年12月9日 規则第104号
平成22年3月2日 規则第17号
平成22年3月30日 規则第64号
平成22年6月9日 規则第91号
平成22年10月12日 規则第103号
平成23年3月1日 規则第17号
平成23年3月9日 規则第19号
平成24年3月27日 規则第32号
平成26年9月16日 規则第64号
平成27年3月24日 規则第26号
平成28年3月22日 規则第36号
平成28年7月26日 規则第54号
平成28年9月27日 規则第58号
平成29年1月17日 規则第2号
平成29年3月28日 規则第24号
平成30年3月27日 規则第43号
平成31年2月26日 規则第11号
平成31年3月26日 規则第33号
令和元年5月14日 規则第1号
令和2年2月25日 規则第16号
令和2年3月24日 規则第36号
令和3年12月21日 規则第89号
令和4年1月25日 規则第4号
令和4年3月22日 規则第37号
令和6年7月23日 規则第64号
令和7年2月26日 規则第4号