○鸟取大学における施设の有効活用に関する规程
平成14年3月13日
鸟取大学规则第16号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)における教育研究活动の进展を図るため,本学の施设の有効活用に関し必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 この规程において「部局等」とは,事务局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),农学部(共同獣医学研究科を含む。),连合农学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。
2 この规程において「部局长等」とは,前项に规定する各部局等の长をいう。ただし,事务局にあっては,事务局各部?课の业务を担当する理事又は副学长とする。
(点検?评価)
第3条 部局长等は,既存施设の活用状况について点検?评価を行い,有効活用に努めなければならない。
2 前项の规定にかかわらず,鸟取大学における全学共用スペースに関する规程(平成22年鸟取大学规则第2号)に基づく全学共用スペースについては,使用者が点検?评価を実施する。
3 部局长等及び全学共用スペースの使用者は,前2项の点検?评価の结果を毎年度末に鸟取大学施设?环境委员会(以下「委员会」という。)に报告しなければならない。
(调査?指示等)
第4条 委员会は,前条第3项の报告に基づき,必要と认めたときは,各部局等及び全学共用スペースにおける施设の活用状况等について実态调査を実施し,学长に报告するものとする。
2 学长は,前项の委员会からの报告に基づき,改善が必要と认められたときは,部局长等及び全学共用スペースの使用者に対し,施设利用改善计画の策定を指示するものとする。
3 前项の指示を受けた部局长等及び全学共用スペースの使用者は,速やかに施設利用改善計画を策定し,委員会の承認を得て必要な措置を講じるとともに,その結果を学長に报告しなければならない。
4 第1项の実态调査に係る项目及び実施方法等は,委员会で定める。
(部局における规程の制定)
第5条 部局等のうち,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),农学部(共同獣医学研究科を含む。)及び连合农学研究科の长は,学际的?先端的なプロジェクト研究などに使用する共用研究スペースを确保?活用するための规程を制定しなければならない。
附则
この规程は,平成14年4月1日から施行する。
附则(平成15年4月9日鳥取大学規则第36号)
この规程は,平成15年4月9日から施行し,改正后の鸟取大学防灾対策委员会规程等の规定は,平成15年4月1日から适用する。
附则(平成16年4月1日鳥取大学規则第25号)
この规程は,平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年7月14日鳥取大学規则第173号)
この规定は,平成16年7月14日から施行し,改正后の鸟取大学事务组织规程等の规定は,平成16年6月1日から适用する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第55号)
この规程は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)
この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学における施设の有効活用に関する规程の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学における施设の有効活用に関する规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)
この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学における施设の有効活用に関する规程の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附则(平成22年1月13日鳥取大学規则第4号)
この規程は,平成22年1月13日から施行し,改正後の鸟取大学における施设の有効活用に関する规程の規定は,平成21年10月6日から適用する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学における施设の有効活用に関する规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成22年10月27日鳥取大学規则第109号)
この規程は,平成22年10月27日から施行し,改正後の鸟取大学における施设の有効活用に関する规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)
この规程は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この规程は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この规程は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この规程は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月11日鳥取大学規则第25号)
この规程は,令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この规程は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この规程は,令和7年4月1日から施行する。