91风流楼凤

○鸟取大学における施设の有効活用に関する规程

平成14年3月13日

鸟取大学规则第16号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)における教育研究活动の进展を図るため,本学の施设の有効活用に関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规程において「部局等」とは,事务局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),农学部(共同獣医学研究科を含む。),连合农学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。

2 この规程において「部局长等」とは,前项に规定する各部局等の长をいう。ただし,事务局にあっては,事务局各部?课の业务を担当する理事又は副学长とする。

(点検?评価)

第3条 部局长等は,既存施设の活用状况について点検?评価を行い,有効活用に努めなければならない。

2 前项の规定にかかわらず,鸟取大学における全学共用スペースに関する规程(平成22年鸟取大学规则第2号)に基づく全学共用スペースについては,使用者が点検?评価を実施する。

3 部局长等及び全学共用スペースの使用者は,前2项の点検?评価の结果を毎年度末に鸟取大学施设?环境委员会(以下「委员会」という。)に报告しなければならない。

(调査?指示等)

第4条 委员会は,前条第3项の报告に基づき,必要と认めたときは,各部局等及び全学共用スペースにおける施设の活用状况等について実态调査を実施し,学长に报告するものとする。

2 学长は,前项の委员会からの报告に基づき,改善が必要と认められたときは,部局长等及び全学共用スペースの使用者に対し,施设利用改善计画の策定を指示するものとする。

3 前项の指示を受けた部局长等及び全学共用スペースの使用者は,速やかに施設利用改善計画を策定し,委員会の承認を得て必要な措置を講じるとともに,その結果を学長に报告しなければならない。

4 第1项の実态调査に係る项目及び実施方法等は,委员会で定める。

(部局における规程の制定)

第5条 部局等のうち,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),农学部(共同獣医学研究科を含む。)及び连合农学研究科の长は,学际的?先端的なプロジェクト研究などに使用する共用研究スペースを确保?活用するための规程を制定しなければならない。

この规程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月9日鳥取大学規则第36号)

この规程は,平成15年4月9日から施行し,改正后の鸟取大学防灾対策委员会规程等の规定は,平成15年4月1日から适用する。

(平成16年4月1日鳥取大学規则第25号)

この规程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月14日鳥取大学規则第173号)

この规定は,平成16年7月14日から施行し,改正后の鸟取大学事务组织规程等の规定は,平成16年6月1日から适用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規则第55号)

この规程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)

この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学における施设の有効活用に関する规程の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学における施设の有効活用に関する规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)

この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学における施设の有効活用に関する规程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年1月13日鳥取大学規则第4号)

この規程は,平成22年1月13日から施行し,改正後の鸟取大学における施设の有効活用に関する规程の規定は,平成21年10月6日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学における施设の有効活用に関する规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年10月27日鳥取大学規则第109号)

この規程は,平成22年10月27日から施行し,改正後の鸟取大学における施设の有効活用に関する规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この规程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)

この规程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日鳥取大学規则第25号)

この规程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この规程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この规程は,令和7年4月1日から施行する。

鸟取大学における施设の有効活用に関する规程

平成14年3月13日 規则第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第8章 施設?環境
沿革情报
平成14年3月13日 規则第16号
平成15年4月9日 規则第36号
平成16年4月1日 規则第25号
平成16年7月14日 規则第173号
平成19年3月30日 規则第55号
平成19年6月29日 規则第99号
平成20年5月21日 規则第72号
平成21年6月22日 規则第66号
平成22年1月13日 規则第4号
平成22年6月21日 規则第96号
平成22年10月27日 規则第109号
平成25年3月5日 規则第27号
平成29年3月28日 規则第31号
平成29年9月26日 規则第77号
平成30年3月27日 規则第58号
平成31年3月26日 規则第37号
令和2年3月11日 規则第25号
令和3年3月29日 規则第51号
令和5年3月28日 規则第46号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年3月25日 規则第58号