○鸟取大学における全学共用スペースに関する规程
平成22年1月13日
鸟取大学规则第2号
(目的)
第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)の建物の新筑,増筑(以下「新増筑」という。)及び改修事业に际して本学の経営戦略上必要となる共用スペース(以下「全学共用スペース」という。)を円滑に确保し,その活用を図るために必要な事项を定め,もって时代に即応した新たな教育研究等を推进することを目的とする。
(面积规模)
第2条 新増筑における全学共用スペースの面积规模は,原则として新増筑することとなる全体整备面积の20パーセントとする。ただし,全体整备面积が小规模又は特殊な用途を目的とする场合は,この限りでない。
2 改修事业における全学共用スペース等の面积规模は,施设?环境委员会の议を経て,学长が决定する。
(使用者の选定)
第3条 全学共用スペースの使用者は,施设?环境委员会の议を経て,学长が选定するものとする。
(使用期间)
第4条 全学共用スペースの使用期间は,5年间を上限として,学长が当该使用者の教育?研究等の内容に応じて决定する。ただし,本学の运営上,恒常的な使用の必要性が认められるときは,使用期间を定めないことができる。
(雑则)
第5条 この规程に定めるもののほか,全学共用スペースに関し必要な事项は,施设?环境委员会の议を経て,学长が别に定める。
附则
1 この规程は,平成22年1月13日から施行し,平成21年10月6日から适用する。
2 この规程施行による改正前の鸟取大学における共用研究スペースに関する规程(平成13年鳥取大学規则第27号)に基づいて使用を许可された共用研究スペースの取扱いについては,当该许可された使用期间中に限り,なお従前の例による。
附则(平成29年10月5日鳥取大学規则第78号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。