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○鸟取大学における大型设备调达に係る仕様策定に関する规程

平成16年4月9日

鸟取大学规则第111号

(趣旨)

第1条 鸟取大学における大型设备の调达(政府调达に関する协定が适用される设备の调达をいう。以下同じ。)を行う场合の取扱いについては,この规程の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规程において「部局」とは,鸟取大学予算决算事务取扱规程(平成16年鸟取大学规则第102号。以下「予算决算事务取扱规程」という。)第8条第1项に规定する予算単位をいう。

2 この规程において「部局长」とは,予算决算事务取扱规程第8条第2项に规定する予算责任者をいう。

(仕様策定委员会)

第3条 部局において,大型设备の调达を行う场合は,その都度,调达しようとする设备(以下「设备」という。)の仕様の策定を行うため,仕様策定委员会(以下「委员会」という。)を置くものとする。

2 2部局以上の共同利用に係る设备の仕様策定に当たっては,当该部局间で协议して,代表部局を定めるものとする。

(委员会の任务)

第4条 委员会は,仕様の策定に当たり,次に掲げる事项について専门的観点から调査検讨するものとする。

 设备の机能及び性能等に関すること。

 设备に関する関係资料等の収集に関すること。

 その他仕様の策定に関し必要と认める事项

2 委员会は,関係资料等の収集に当たっては,可能な限り多数の供给者から,幅広く,かつ,公平に行うものとする。

3 仕様内容は,教育研究上の必要性に配虑しつつも可能な限り必要最小限とし,竞争性が确保されるような仕様を策定するものとする。

4 委员会により策定された仕様内容原案は,可能な限り多数の供给者に対して,公平に説明会を开くことなどにより説明を行い,供给者からの意见を聴取した上で仕様内容を决定するものとする。

5 委员会は,仕様の策定过程において,教育研究及び诊疗上の必要性により机种が特定されることが想定される场合には,仕様内容の决定前に部局长又は代表部局长の承认を得るものとする。

(委员会の构成)

第5条 委员会の委员は,6人以上とし,うち1人以上は部长,次长,课长,事务长及び室长の职にある者(以下「部长等」という。)とし,部局长又は代表部局长が委嘱するものとする。この场合においては,代表部局长はあらかじめ当该共同利用を行う部局长の意见を徴しておかなければならない。

2 部局长又は代表部局长が必要と认めた场合は,他の部局又は他大学等の职员を委员に委嘱することができる。この场合においては,あらかじめ当该他の部局又は他大学等の长の同意を得なければならない。

3 部局长又は代表部局长は,委员の委嘱に当たっては,书面により委员の任务を明らかにして行うものとする。

(委员会の运営)

第6条 委员会に,委员长を置き,委员の互选により定める。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

3 委员会は,部长等の委员が1人以上出席し,かつ,委员の3分の2以上の出席をもって开くものとする。

4 议事は,出席した委员全员の同意をもって决する。

(审议结果の报告)

第7条 委员会は,仕様を策定したときは,第9条に规定する议事要旨を添付して,部局长又は代表部局长に报告するものとする。

(意见の聴取)

第8条 委员长が,必要と认めたときは,委员会の议を経て,委员以外の者の出席を求め,意见を聴取することができる。

(委员会の事务)

第9条 委员会の事务は,财务部契约课において処理するものとし,开催の都度,审议内容についての议事要旨を作成するものとする。ただし,医学部,医学部附属病院,染色体工学研究センター及び研究推进机构(研究推进部研究推进课の所掌に係るものを除く。)に係る委员会の事务は,米子地区事务部経理?调达课において処理するものとする。

(役务の调达に対する準用)

第10条 この规程は,政府调达に関する协定が适用される役务の提供を受ける契约のうち,调达の目的?内容が复数の者の调査?検讨を要する场合に準用する。

(雑则)

第11条 この规程に定めるもののほか,必要な事项は别に定めるものとする。

1 この规程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から适用する。

2 鸟取大学における大型设备の调达に係る仕様策定に関する取扱規则(平成3年鳥取大学規则第35号。以下「旧規则」という。)は,廃止する。

3 この規程施行の際,旧規则の規定に基づき行われた手続等は,それぞれこの規程の相当規定に基づき行われたものとみなす。

4 この規程施行の際,現に旧規则の規定による委員である者は,規程第5条の規定による委員として委嘱された者とみなす。

(平成16年7月14日鳥取大学規则第173号)

この规程は,平成16年7月14日から施行し,改正后の鸟取大学事务组织规程等の规定は,平成16年6月1日から适用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規则第68号)

この规程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規则第89号)

この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学における大型设备调达に係る仕様策定に関する规程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)

この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学における大型设备调达に係る仕様策定に関する规程の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学における大型设备调达に係る仕様策定に関する规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)

この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学における大型设备调达に係る仕様策定に関する规程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日鳥取大学規则第78号)

この规程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月15日鳥取大学規则第14号)

この规程は,平成23年2月15日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この规程は,平成30年8月1日から施行する。

鸟取大学における大型设备调达に係る仕様策定に関する规程

平成16年4月9日 規则第111号

(平成30年8月1日施行)

体系情报
第7章
沿革情报
平成16年4月9日 規则第111号
平成16年7月14日 規则第173号
平成19年3月30日 規则第68号
平成19年5月23日 規则第89号
平成19年6月29日 規则第99号
平成20年5月21日 規则第72号
平成21年6月22日 規则第66号
平成22年4月1日 規则第78号
平成23年2月15日 規则第14号
平成23年6月10日 規则第57号
平成30年7月31日 規则第76号