○鸟取大学鸟取地区体育施设使用规则
昭和52年4月30日
鸟取大学规则第12号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)の鸟取地区における体育施设(以下「施设」という。)の使用について必要な事项を定めるものとする。
(施设の种类)
第2条 この规则において施设とは,次に掲げる施设をいう。
一 屋内体育施设
ア 第1体育馆
イ 第2体育馆
ウ 武道馆
二 屋外体育施设
ア 陆上竞技场
イ 野球场
ウ テニスコート
エ ラグビー兼サッカー场
オ 水泳プール
(管理运営)
第3条 施设の管理运営は,理事(教育担当)(以下「理事」という。)が行い,その事务は学生部学生生活课の所掌とする。
(使用の范囲)
第4条 施设は,本学の授业并びに研究及びこれに関连して行われる行事に使用するほか,本学の学生の课外活动,职员のスポーツ活动等に使用させるものとする。
(使用の顺位)
第5条 施设使用の优先顺位は,原则として,次に掲げるとおりとする。
一 授业に使用する场合
二 研究及びこれに関连して行われる行事(以下「研究等」という。)に使用する场合
叁 学生の体育系団体の課外体育活動に使用する场合
ア 学生の体育系団体が主管する体育行事に使用する场合
イ 学生の体育系団体が使用する场合
四 本学の学生の課外活動若しくは職員のスポーツ活動に使用する场合又は附属学校の授業若しくは附属学校の児童及び生徒の課外体育活動に使用する场合
五 その他理事が必要と认める场合
(使用の手続)
第6条 前条第1号の规定により施设を使用する授业担当教员は,使用する学期(セメスター又はクオーター)の开始前に,所定の使用愿を提出し,理事の许可を受けなければならない。
2 前条第2号の规定により施设を使用する研究等の代表者は,あらかじめ,所定の使用愿を提出し,理事の许可を受けなければならない。
3 前条第3号の规定により施设を使用しようとする体育系団体は,代表者を定め,使用予定日の14日前までに所定の使用愿を提出し,理事の许可を受けなければならない。
5 本学の学生又は职员が短时间使用する场合で,他に使用予定がないときは事情に応じ,施设を使用させることができる。
(使用の変更)
第7条 施设の使用を许可された者(以下「使用者」という。)が,使用内容の変更又は使用の取消しをしようとするときは,原则として使用开始日の前日までに,学生生活课を通じて,理事にその旨を申し出て承认を得なければならない。
(遵守事项)
第8条 使用者は,别に定める使用心得を遵守しなければならない。
(使用许可の取消し)
第9条 施设の使用许可后においても,次の各号のいずれかに该当する场合は,使用许可を取り消し,又は使用の停止を命ずることがある。
一 使用许可の目的に违反し,又は使用心得を遵守しないとき。
二 使用愿に虚偽の记载があったとき。
叁 使用许可した施设を,理事が本学において特に使用する必要があると认めたとき。
(损害の弁偿)
第10条 使用者は,故意又は重大な过失により建物及び设备を灭失若しくはき损したときは,その损害を弁偿しなければならない。
(使用の特例)
第11条 本学以外の者の施设使用については,第4条に规定する使用に支障を来さない场合に限り,鸟取大学固定资产等の短期贷付に関する取扱细则(平成19年鸟取大学规则第94号)の定めるところにより使用させることができる。
(补则)
第12条 この规则に定めるもののほか,各施设使用に関し必要な事项は,别に定める。
附则
この規则は,昭和52年4月30日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附则(平成8年2月13日鳥取大学規则第1号)
この規则は,平成8年2月13日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附则(平成10年4月9日鳥取大学規则第17号)
この規则は,平成10年4月9日から施行する。
附则(平成10年7月8日鳥取大学規则第33号)
この規则は,平成10年7月8日から施行する。
附则(平成10年12月28日鳥取大学規则第40号)
この規则は,平成10年12月28日から施行する。
附则(平成16年4月1日鳥取大学規则第18号)
この規则は,平成16年4月1日から施行する。
附则(平成22年2月17日鳥取大学規则第9号)
この規则は,平成22年2月17日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この規则は,平成30年8月1日から施行する。
附则(令和2年12月9日鳥取大学規则第85号)
この規则は,令和2年12月9日から施行し,改正後の鸟取大学鸟取地区体育施设使用规则の規定は,令和3年4月1日以後の施設の使用について適用する。