○鸟取大学学寮管理运営细则
昭和40年12月10日
鸟取大学规则第32号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学学生寄宿舎规程(昭和40年鸟取大学规则第31号)第13条の规定に基づき,鸟取大学学寮の管理运営に関して入寮から退寮までの具体的事项を定めるものとする。
(学寮の収容対象等)
第2条 学寮の収容対象及び定员は,次のとおりとする。
名称 | 収容対象 | 定员 |
鸟取大学学寮 | 学部及び大学院男子学生 | 122人 |
学部及び大学院女子学生 | 47人 |
(审议机関)
第3条 鸟取大学学生生活支援委员会(以下「学生生活支援委员会」という。)は,学寮について次の事项を审议する。
一 施设の整备保全及び防灾に関すること。
二 入退寮に関すること。
叁 寮生の负担経费に関すること。
四 寮生の福利厚生及び保健卫生に関すること。
五 その他重要なこと。
2 前项の审议に际し,必要があるときは,委员以外の教职员及び寮生代表の出席を求めて意见を聴くことができる。
(入寮愿)
第4条 入寮を希望する学生は,所定の様式による入寮愿を理事(教育担当)(以下「理事」という。)に提出するものとする。
(入寮者の选考)
第5条 入寮者の选考は,学生生活支援委员会の定めた方针に基づいて理事が行う。
2 前项の选考を行うに当たり,事前に寮生代表の希望意见を徴することができる。
(入寮手続)
第6条 入寮を许可された者は,指定された期限内に,所定の様式による誓约书を提出して入寮するものとする。
(退寮手続)
第7条 退寮を希望する者は,所定の様式による退寮愿を,理事に提出するものとする。
2 休业期间中のみの退寮は认めない。
(在寮期间)
第8条 在寮期间は,修业年限以内とする。ただし,理事がやむを得ない事情があると认めるときは,愿い出によって在寮期间を延长することができる。
2 前项の延长の手続は,入寮の场合に準ずる。
(寮生以外の者の宿泊)
第9条 寮生以外の者から特别の理由による寮内宿泊の愿い出のあったときは,理事は,所定の条件を付してこれを许可することがある。
(光热水料等の経费の负担)
第10条 居室に係る光热水料等の経费は,寮生の负担とする。
2 寮生は,前项の光热水料等の経费について,大学の定める额を所定の方法により纳めるものとする。
(施设保全の义务)
第11条 寮生は,学寮の施设?设备等の保全については,次に定めるところに従うものとする。
一 理事の许可なくして施设?设备に工作を加えないこと。
二 施设?设备を损伤したときは弁偿すること。
叁 防火その他学寮の管理运営に必要な事项につき,大学の指示に従い,これに协力すること。
(退寮処置)
第12条 寮生が次の各号のいずれかに该当するときは,理事は,学生生活支援委员会の议を経て退寮を命ずることができる。
一 3月以上寄宿料又は第10条に规定する経费の纳入を怠ったとき。
二 停学を命ぜられたとき。
叁 疾病等により共同生活に适しないと认められたとき。
四 在寮期间を超えたとき。
五 その他学寮の管理运営に着しい支障をきたす行為のあったとき。
(その他)
第13条 この细则の実施に必要な事项は,别に定める。
第14条 鸟取大学医学部学寮に関する细则は,この细则に準じて医学部长が别に定める。
附则
この细则は,昭和40年12月10日から施行する。
附则(昭和43年3月21日鳥取大学規则第19号)
この規则は,昭和43年4月1日から施行する。
附则(昭和43年7月16日鳥取大学規则第34号)
この規则は,昭和43年7月16日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
附则(昭和47年2月8日鳥取大学規则第4号)
この規则は,昭和47年2月8日から施行する。
附则(昭和50年11月25日鳥取大学規则第55号)
この细则は,昭和50年11月25日から施行する。
附则(昭和51年6月30日鳥取大学規则第22号)
この细则は,昭和51年6月30日から施行する。
附则(平成元年7月13日鳥取大学規则第62号)
この细则は,平成元年7月13日から施行する。
附则(平成8年2月13日鳥取大学規则第1号)
この規则は,平成8年2月13日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附则(平成10年4月9日鳥取大学規则第17号)
この規则は,平成10年4月9日から施行する。
附则(平成14年3月13日鳥取大学規则第31号)
この细则は,平成14年4月1日から施行する。
附则(平成16年4月1日鳥取大学規则第14号)
この细则は,平成16年4月1日から施行する。
附则(平成22年2月17日鳥取大学規则第14号)
この细则は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年2月1日鳥取大学規则第11号)
この细则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成23年12月28日鳥取大学規则第99号)
この细则は,平成24年4月1日から施行する。
附则(平成27年8月21日鳥取大学規则第80号)
この细则は,平成27年8月21日から施行する。
附则(令和6年10月9日鳥取大学規则第81号)
この细则は,令和6年10月9日から施行する。