91风流楼凤

○鸟取大学学生寄宿舎规程

昭和40年12月10日

鸟取大学规则第31号

(趣旨)

第1条 この规程は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第82条第2项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における学生の寄宿舎(以下「学寮」という。)の管理运営に関し必要な事项を定める。

(目的)

第2条 学寮は,勉学に适する环境をつくるとともに,共同生活を通じて学生の社会性の発达を助长し,人格の向上に资することを目的とする。

(学寮の种类)

第3条 本学に次の学寮を置く。

鸟取大学学寮

鸟取大学医学部学寮

(管理运営)

第4条 学寮の管理運営は,鸟取大学学寮にあっては理事(教育担当),鸟取大学医学部学寮にあっては医学部長(以下「理事等」という。)が行う。

(事务)

第5条 学寮の管理運営に関する事務は,鸟取大学学寮に係るものにあっては学生部学生生活課,医学部学寮に係るものにあっては米子地区事務部学務課において処理する。

(审议机関)

第6条 学寮の管理运営に関する方针及び方策は,鸟取大学学生生活支援委员会において审议する。

(入退寮の许可)

第7条 入寮又は退寮に际しては,理事等の许可を受けなければならない。

(禁止事项)

第8条 学寮には,原则として寮生以外の者の宿泊は认めない。

(助言指导)

第9条 学寮における寮生の生活に関する助言指导は,鸟取大学学生生活支援委员会规则(平成16年鸟取大学规则第75号)第3条第1项第3号に规定する委员があたる。

(寄宿料)

第10条 寮生は,寄宿料その他大学の定める寮生负担にかかわる経费を纳めなければならない。

(寮生の义务)

第11条 寮生は,学寮の施设?设备の保全と环境の卫生に注意し,また灾害の防止に努めなければならない。

(退寮の措置)

第12条 理事等は,寮生がこの规程に违反して,学寮の管理运営に支障を及ぼしたときは,当该寮生に退寮を命ずることがある。

(雑则)

第13条 この规程の実施に必要な细则は,别に定める。

1 この規则は,昭和40年12月10日から施行する。

2 学生寮については,当分の間この規则を適用しない。

(昭和42年10月17日鳥取大学規则第55号)

この規则は,昭和42年10月17日から施行する。

(昭和43年3月21日鳥取大学規则第18号)

この規则は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日鳥取大学規则第21号)

この規则は,昭和51年6月30日から施行する。

(平成7年3月8日鳥取大学規则第21号)

この規则は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月9日鳥取大学規则第17号)

この規则は,平成10年4月9日から施行する。

(平成12年7月12日鳥取大学規则第40号)

この規则は,平成12年7月12日から施行する。

(平成14年3月13日鳥取大学規则第29号)

この規则は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日鳥取大学規则第13号)

この規则は,平成16年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日鳥取大学規则第13号)

この規则は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日鳥取大学規则第46号)

この規则は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この規则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この規则は,平成30年8月1日から施行する。

(令和6年10月9日鳥取大学規则第80号)

この規则は,令和6年10月9日から施行する。

鸟取大学学生寄宿舎规程

昭和40年12月10日 規则第31号

(令和6年10月9日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
昭和40年12月10日 規则第31号
昭和42年10月17日 規则第55号
昭和43年3月21日 規则第18号
昭和51年6月30日 規则第21号
平成7年3月8日 規则第21号
平成10年4月9日 規则第17号
平成12年7月12日 規则第40号
平成14年3月13日 規则第29号
平成16年4月1日 規则第13号
平成22年2月17日 規则第13号
平成26年3月31日 規则第46号
平成27年3月24日 規则第28号
平成30年7月31日 規则第76号
令和6年10月9日 規则第80号