91风流楼凤

○鸟取大学学生生活支援委员会规则

平成16年4月9日

鸟取大学规则第75号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第6项の规定に基づき,鸟取大学学生生活支援委员会(以下「委员会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。

(审议事项)

第2条 委员会は,次に掲げる事项を审议する。

 学生生活支援に関する基本方针の策定及び企画?立案に係る次に掲げる事项に関すること。

(1) 学生の就职?キャリア支援に関すること。

(2) 正课外活动に関すること。

(3) 学生自治会に関すること。

(4) 学生の惩戒に関すること(鸟取大学学生の惩戒等に関する规则(平成21年鸟取大学规则第47号)第10条に规定する学生惩戒审査委员会が审议するものを除く。)

(5) 大学会馆の管理运営に関すること。

(6) 学寮の管理运営に関すること。

(7) 入学料及び授业料等の免除等に関すること。

(8) 奨学生の选考等に関すること。

(9) 学生の健康管理及び安全管理に関すること。

(10) 学生生活実态调査に関すること。

(11) 鸟取大学学生等事故救援基金に関すること。

 学生生活支援に関连する中期目标?计画等及び保健管理センターの中期目标?计画等の运営の基本方针に関すること。

 保健管理センターの専任教员の推荐に関すること。

 その他学生生活支援,就职支援及びキャリア支援に関すること。

(组织)

第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

 理事(教育担当)(以下「理事」という。)

 各学部の学部长又は副学部长(教务担当)

 各学部から选出された教授又は准教授各1人

 连合农学研究科専任教授

 共同獣医学研究科副研究科长

 保健管理センター所长

 学生支援センター长

 キャリアセンター长

 学生部长及び学生生活课长

 その他委员长が必要と认めた者

2 前项第3号の委员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。

3 第1项第10号の委员の任期は,委员长がその都度定める。

(委员长)

第4条 委员会に委员长を置き,理事をもって充てる。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。

(议事)

第5条 委员会は,第3条第1项第2号及び第3号の委员のうち,各学部から1人以上が出席し,かつ,委员の过半数の出席をもって开催するものとする。

2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

(意见の聴取)

第6条 委员会が必要と认めたときは,委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。

(専门委员会)

第7条 委员会に,第2条に定めた事项を円滑かつ具体的に审议するため,学生生活実态调査専门委员会(以下「専门委员会」という。)を置く。

2 専门委员会に関し必要な事项は,别に定める。

(事务)

第8条 委员会の事务は,学生部学生生活课において処理する。

(雑则)

第9条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。

1 この规则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 日本育英会鸟取大学委员部规程(昭和30年鳥取大学規则第1号),鳥取大学就職指導連絡会議規则(平成11年鳥取大学規则第57号)及び鳥取大学学生生活協議会規则(平成14年鳥取大学規则第4号)は,廃止する。

(平成17年6月8日鳥取大学規则第79号)

この规则は,平成17年6月8日から施行する。

(平成18年6月15日鳥取大学規则第81号)

この规则は,平成18年6月15日から施行し,改正後の鸟取大学学生生活支援委员会规则の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月14日鳥取大学規则第145号)

この规则は,平成18年12月14日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規则第67号)

この规则は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規则第29号)

1 この规则は,平成20年4月1日から施行する。

2 鳥取大学学生就職センター規则(平成14年鳥取大学規则第17号)は,廃止する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学学生生活支援委员会规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日鳥取大学規则第60号)

この规则は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日鳥取大学規则第12号)

この规则は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月18日鳥取大学規则第79号)

この规则は,平成26年11月18日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この规则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日鳥取大学規则第14号)

この规则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この规则は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)

この规则は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規则第48号)

この规则は,令和3年4月1日から施行する。

鸟取大学学生生活支援委员会规则

平成16年4月9日 規则第75号

(令和3年4月1日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
平成16年4月9日 規则第75号
平成17年6月8日 規则第79号
平成18年6月15日 規则第81号
平成18年12月14日 規则第145号
平成19年3月30日 規则第67号
平成20年3月25日 規则第29号
平成20年5月21日 規则第72号
平成22年3月30日 規则第60号
平成26年3月13日 規则第12号
平成26年11月18日 規则第79号
平成27年3月24日 規则第28号
平成30年2月26日 規则第14号
平成30年3月27日 規则第58号
平成30年7月31日 規则第76号
平成31年3月26日 規则第37号
令和3年3月23日 規则第48号