○鸟取大学学生生活支援委员会规则
平成16年4月9日
鸟取大学规则第75号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第6项の规定に基づき,鸟取大学学生生活支援委员会(以下「委员会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(审议事项)
第2条 委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 学生生活支援に関する基本方针の策定及び企画?立案に係る次に掲げる事项に関すること。
(1) 学生の就职?キャリア支援に関すること。
(2) 正课外活动に関すること。
(3) 学生自治会に関すること。
(4) 学生の惩戒に関すること(鸟取大学学生の惩戒等に関する规则(平成21年鸟取大学规则第47号)第10条に规定する学生惩戒审査委员会が审议するものを除く。)。
(5) 大学会馆の管理运営に関すること。
(6) 学寮の管理运営に関すること。
(7) 入学料及び授业料等の免除等に関すること。
(8) 奨学生の选考等に関すること。
(9) 学生の健康管理及び安全管理に関すること。
(10) 学生生活実态调査に関すること。
(11) 鸟取大学学生等事故救援基金に関すること。
二 学生生活支援に関连する中期目标?计画等及び保健管理センターの中期目标?计画等の运営の基本方针に関すること。
叁 保健管理センターの専任教员の推荐に関すること。
四 その他学生生活支援,就职支援及びキャリア支援に関すること。
(组织)
第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 理事(教育担当)(以下「理事」という。)
二 各学部の学部长又は副学部长(教务担当)
叁 各学部から选出された教授又は准教授各1人
四 连合农学研究科専任教授
五 共同獣医学研究科副研究科长
六 保健管理センター所长
七 学生支援センター长
八 キャリアセンター长
九 学生部长及び学生生活课长
十 その他委员长が必要と认めた者
2 前项第3号の委员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。
3 第1项第10号の委员の任期は,委员长がその都度定める。
(委员长)
第4条 委员会に委员长を置き,理事をもって充てる。
2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。
3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。
2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(意见の聴取)
第6条 委员会が必要と认めたときは,委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。
(専门委员会)
第7条 委员会に,第2条に定めた事项を円滑かつ具体的に审议するため,学生生活実态调査専门委员会(以下「専门委员会」という。)を置く。
2 専门委员会に関し必要な事项は,别に定める。
(事务)
第8条 委员会の事务は,学生部学生生活课において処理する。
(雑则)
第9条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。
附则
1 この规则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 日本育英会鸟取大学委员部规程(昭和30年鳥取大学規则第1号),鳥取大学就職指導連絡会議規则(平成11年鳥取大学規则第57号)及び鳥取大学学生生活協議会規则(平成14年鳥取大学規则第4号)は,廃止する。
附则(平成17年6月8日鳥取大学規则第79号)
この规则は,平成17年6月8日から施行する。
附则(平成18年6月15日鳥取大学規则第81号)
この规则は,平成18年6月15日から施行し,改正後の鸟取大学学生生活支援委员会规则の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附则(平成18年12月14日鳥取大学規则第145号)
この规则は,平成18年12月14日から施行する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第67号)
この规则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第29号)
1 この规则は,平成20年4月1日から施行する。
2 鳥取大学学生就職センター規则(平成14年鳥取大学規则第17号)は,廃止する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学学生生活支援委员会规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第60号)
この规则は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月13日鳥取大学規则第12号)
この规则は,平成26年4月1日から施行する。
附则(平成26年11月18日鳥取大学規则第79号)
この规则は,平成26年11月18日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成30年2月26日鳥取大学規则第14号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この规则は,平成30年8月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この规则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月23日鳥取大学規则第48号)
この规则は,令和3年4月1日から施行する。