91风流楼凤

○鸟取大学保健管理センター规则

昭和56年10月14日

鸟取大学规则第21号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第14条第2项の规定に基づき,鸟取大学保健管理センター(以下「保健管理センター」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 保健管理センターは,鸟取大学(以下「本学」という。)における学生及び职员の保健管理に関する専门的业务を行い,健康の保持増进を図ることを目的とする。

(业务)

第2条 保健管理センターは,次に掲げる业务を行う。

 健康诊断に関すること。

 健康相谈及び救急処置に関すること。

 健康诊断の结果に基づく健康の保持増进についての必要な指导に関すること。

 环境卫生の维持,改善及び感染症の予防についての指导援助に関すること。

 保健管理の充実向上のための调査研究に関すること。

 その他健康の保持増进について,必要な専门的业务に関すること。

(组织)

第3条 保健管理センターに次の职员を置く。

 所长

 教员

 学校医又はカウンセラー

 主事

 技术职员

(所长)

第4条 所长は,保健管理センターの責任者としてその業務を掌理する。

2 所长の選考は,鳥取大学保健管理センター運営委員会(以下「运営委员会」という。)の推荐に基づき,学长が行う。

(教员)

第5条 教员は,保健管理センターの専門的業務を行う。

2 教员の選考は,鳥取大学教员選考基準(昭和31年鸟取大学规则第7号)及び鳥取大学教员選考に関する基本方針(平成14年4月4日评议会承认)によるほか,运営委员会の推荐に基づき,鸟取大学学生生活支援委员会の议を経て,学长が行う。

(学校医等)

第6条 学校医は,学校保健安全法施行规则(昭和33年文部省令第18号)第22条に基づく职务に従事する。

2 主事は,学生部学生生活課長をもって充て,所长の命を受けて事務を処理する。

3 技术职员は,保健管理センターの技術に関する業務に従事する。

(运営委员会)

第7条 保健管理センターに运営委员会を置く。

第8条 运営委员会は,次に掲げる事项を审议する。

 中期目标?计画に関すること。

 组织の设置又は廃止に関すること。

 管理运営及び业务に関すること。

 评価に関すること。

 所长候補者の推薦に関すること。

 専任教员の推薦に関すること。

 その他所长が必要と認める事項

第9条 运営委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

 保健管理センターの所长及び教员

 地域学部,医学部,工学部及び农学部(连合农学研究科及び国际乾燥地研究教育机构を含む。)から選出された教员各1人

 総务企画部长及び学生部长

2 前项第2号の委员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员を生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。

第10条 運営委員会に委員長を置き,所长をもって充てる。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。

第11条 运営委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。

2 运営委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

3 前2项の规定にかかわらず,保健管理センターの人事に関する事项を审议する场合には,委员の3分の2以上の出席をもって开催し,出席した委员の3分の2以上の同意をもって决する。

第12条 委员长が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。

(事务)

第13条 运営委员会の事务は,学生部学生生活课において処理する。

(雑则)

第14条 この規则に定めるもののほか,保健管理センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,所长が定める。

(分室)

第15条 保健管理センターに,必要があるときは分室を置くことができる。

2 分室の设置,组织等について必要な事项は,运営委员会の议を経て学长が定める。

1 この规则は,昭和56年10月14日から施行する。

2 この規则施行の際,鸟取大学保健管理センター规则(昭和45年鳥取大学規则第2号)第5条第2号の规定による委员である者は,当该委员としての任期に相当する期间が満了する日までの间,引続きこの規则第6条第1项第2号に规定する委员となるものとする。

3 この規则第6条第1项第2号の规定により新たに委员となる者の任期は,同条第2项の规定にかかわらず,昭和57年3月31日までとする。

(平成4年3月6日鳥取大学規则第6号)

この规则は,平成4年3月6日から施行する。

(平成7年3月8日鸟取大学规则第21号)

この规则は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年2月12日鳥取大学規则第4号)

この规则は,平成9年2月12日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成10年4月9日鳥取大学規则第17号)

この规则は,平成10年4月9日から施行する。

(平成11年9月8日鳥取大学規则第54号)

この规则は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月8日鳥取大学規则第14号)

この规则は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月12日鳥取大学規则第65号)

この规则は,平成13年9月12日から施行する。

(平成14年3月13日鳥取大学規则第29号)

この规则は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月9日鳥取大学規则第84号)

1 この规则は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学保健管理センター规则の規定は,平成16年4月1日から適用する。

2 鳥取大学保健管理センター所长候補者選考規则(昭和59年鳥取大学規则第2号)及び鳥取大学保健管理センター教员選考規则(昭和59年鳥取大学規则第3号)は,廃止する。

(平成18年12月14日鳥取大学規则第146号)

この规则は,平成18年12月14日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学保健管理センター规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)

この规则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学保健管理センター规则の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この规则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月18日鳥取大学規则第79号)

この规则は,平成26年11月18日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この规则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この规则は,平成30年8月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规则は,令和6年4月1日から施行する。

鸟取大学保健管理センター规则

昭和56年10月14日 規则第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
昭和56年10月14日 規则第21号
平成4年3月6日 規则第6号
平成7年3月8日 規则第21号
平成9年2月12日 規则第4号
平成10年4月9日 規则第17号
平成11年9月8日 規则第54号
平成12年3月8日 規则第14号
平成13年9月12日 規则第65号
平成14年3月13日 規则第29号
平成16年4月9日 規则第84号
平成18年12月14日 規则第146号
平成20年5月21日 規则第72号
平成21年6月22日 規则第66号
平成23年6月10日 規则第57号
平成26年11月18日 規则第79号
平成27年3月24日 規则第28号
平成30年3月27日 規则第58号
平成30年7月31日 規则第76号
令和6年3月28日 規则第51号