91风流楼凤

○鸟取大学学生生活支援委员会に设置する専门委员会に関する细则

平成14年2月13日

鸟取大学规则第6号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学学生生活支援委员会规则(平成16年鸟取大学规则第75号。以下「规则」という。)第7条第2项の规定に基づき,鸟取大学学生生活支援委员会に设置する専门委员会の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。

(学生生活実态调査専门委员会)

第2条 学生生活実态调査専门委员会は,次に掲げる事项を审议する。

 学生生活実态调査の実施に関すること。

 学生生活実态调査报告书の発行に関すること。

 その他学生生活実态调査に関すること。

2 学生生活実态调査専门委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

 学生支援センター长

 规则第3条第1项第3号に掲げる委员

 教育支援?国际交流推进机构の専任教员のうち,入学センター,高等教育开発センター,教养教育センター,学生支援センター及びキャリアセンターから选出された教员 各1人

 保健管理センターの専任教员 1人

 学生部学生生活课长

 学生部学生生活课から选出された职员(前号に掲げる职员を除く。) 1人

 その他委员长が必要と认めた者

3 前项第3号第4号及び第6号の委员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。

4 第2项第7号の委员の任期は,委员长がその都度定める。

5 学生生活実态调査専门委员会に専门委员会委员长を置き,第2项第1号に规定する委员をもって充てる。

6 学生生活実态调査専门委员会は,委员の过半数の出席をもって开催し,议事は,出席した委员の过半数をもって决するものとする。

(事务)

第3条 専门委员会の事务は,学生部学生生活课において処理する。

(雑则)

第4条 この细则に定めるもののほか,専门委员会の运営に関し必要な事项は,専门委员会の议を経て,専门委员会委员长が定める。

この细则は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月9日鳥取大学規则第96号)

この细则は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学学生生活支援委员会に设置する専门委员会に関する细则の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日鳥取大学規则第32号)

1 この细则は,平成20年4月1日から施行する。

2 この細则施行後の規定による最初の第3条第2项第2号の委員のうち,地域学部及び医学部から推薦された者の任期は,同規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この细则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学学生生活支援委员会に设置する専门委员会に関する细则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日鳥取大学規则第73号)

この细则は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日鳥取大学規则第15号)

この细则は,平成23年2月25日から施行する。

(平成26年3月13日鳥取大学規则第13号)

この细则は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第53号)

この细则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この细则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この细则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この细则は,平成30年8月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規则第49号)

この细则は,令和3年4月1日から施行する。

鸟取大学学生生活支援委员会に设置する専门委员会に関する细则

平成14年2月13日 規则第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
平成14年2月13日 規则第6号
平成16年4月9日 規则第96号
平成20年3月25日 規则第32号
平成20年5月21日 規则第72号
平成22年3月30日 規则第73号
平成23年2月25日 規则第15号
平成26年3月13日 規则第13号
平成27年3月24日 規则第53号
平成29年3月28日 規则第31号
平成30年3月27日 規则第58号
平成30年7月31日 規则第76号
令和3年3月23日 規则第49号