○鸟取大学给与细则31?特地勤务手当及び特地勤务手当に準ずる手当支给に関する细则
平成16年10月8日
鸟取大学规则第196号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第31条に规定する特地勤务手当及び第32条に规定にする特地勤务手当に準ずる手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
(特地勤务手当に準ずる手当)
第2条 职员给与规程第32条第1项の规定による特地勤务手当に準ずる手当の支给は,职员が异动に伴って住居を移転した日から开始し,当该异动の日から起算して3年(当该异动の日から起算して3年を経过する际,技术,経験等に照らし,学长が认めた者にあっては,6年)に达する日をもって终わる。ただし,当该职员が特地勤务箇所以外の事业所に异动した场合には当该异动の日の前日をもってその支给は终わる。
2 职员给与规程第32条第1项の规定による特地勤务手当に準ずる手当の月额は,职员(职员就业规则第23条の规定により再雇用された职员のうち,短时间の勤务に就く者として雇用された职员(以下「再雇用短时间勤务职员」という。)を除く。)については同项に规定する异动の日に受けていた基本给及び扶养手当の月额の合计额,再雇用短时间勤务职员については现に受ける基本给(それぞれ第4条において「异动の日の基本给等の合计额」という。)に,次の表の左栏に掲げる期间等の区分に応じ,同表に掲げる支给割合を乗じて得た额(その额が现に受ける基本给及び扶养手当の月额の合计额に100分の6を乗じて得た额(第4条において「上限额」という。)を超えるときは,当该额)とする。
期间等の区分 | 支给割合 | |
异动の日から起算して4年に达するまでの间 | 通常期(4月1日から10月31日までをいう。) | 100分の4 |
冬期(11月1日から翌年3月31日までをいう。) | 100分の5 | |
异动の日から起算して4年に达した后から5年に达するまでの间 | 100分の4 | |
异动の日から起算して5年に达した后 | 100分の2 | |
一 鸟取大学职员の育児休业等に関する规程(平成16年鸟取大学规则第46号。以下「育児休业规程」という。)第25条に规定する育児短时间勤务职员(以下「育児短时间勤务职员」という。)以外の职员であって,职员给与规程第32条第1项に定める异动の日において育児短时间勤务职员であったもの 前项中「受けていた基本給及び」とあるのは,「受けていた基本給を同项に規定する異動の日における育児休業規程第25条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鸟取大学规则第45号。以下「勤务时间规程」という。)第5条第1项に规定する勤务时间で除して得た数で除して得た额及び同日に受けていた」とする。
二 育児短时间勤务职员であって,职员给与规程第32条第1项に规定する异动の日において育児短时间勤务职员以外の职员であったもの 前项中「基本给及び扶养手当の月额の合计额(」とあるのは,「,基本给に育児休业规程第25条の规定に基づく育児短时间勤务による週当たりのその者の勤务时间を勤务时间规程第5条第1项に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额及び扶养手当の月额の合计额(」とする。
叁 育児短时间勤务职员であって,职员给与规程第32条第1项に规定する异动の日において育児短时间勤务职员であったもの 前项中「受けていた基本給及び」とあるのは,「受けていた基本給を同项に規定する異動の日における育児休業規程第25条に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を勤務時間規程第5条第1项に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
第3条 职员给与规程第32条第1项の「别に定める条件に该当する者」は,その有する技术,経験等に照らし,3年を超えて引き続き异动の直后の特地勤务箇所に勤务させることが必要であると学长が认めた职员とする。
2 职员给与规程第32条第2项の「採用の事情等を考虑して别に定める职员」は,人事交流等により职员となった者とする。
3 职员给与规程第32条第2项に规定する给与特例法等适用职员から人事交流等により引き続き本学の职员となり,特地勤务箇所に在勤することとなったことに伴って住居を移転した职员の特地勤务手当に準ずる手当の支给期间及び额は,当该职员が职员となった日に特地勤务箇所に异动したものとした场合に前条の规定により支给されることとなる期间及び额とする。
(特地勤务手当に準ずる手当と広域异动手当との调整)
第4条 职员给与规程第32条の规定により特地勤务手当に準ずる手当を支给される职员のうち职员给与规程第27条の2の规定により広域异动手当(その支给割合が100分の1を超えるものに限る。)を支给される职员の当该特地勤务手当に準ずる手当の月额は,异动の日の基本给等の合计额に,次の各号に掲げる当該広域異動手当の支给割合の区分に応じ,第2条第2项の規定による支给割合からそれぞれ当该各号に定める割合を减じた割合を乗じて得た额(その额が上限额を超えるときは,当该上限额)とする。
一 100分の2を超える支给割合 100分の2
二 100分の1を超え100分の2以下の支给割合 100分の1
(端数计算)
第5条 特地勤务手当の月额又は特地勤务手当に準ずる手当の月额に1円未満の端数があるときは,それぞれその端数を切り捨てた额をもって,これらの给与の月额とする。
(支给调书)
第6条 职员に特地勤务手当又は特地勤务手当に準ずる手当を支给するに当たっては,支给调书を作成し保管するものとする。
(雑则)
第7条 この细则に定めるもののほか,特地勤务手当及び特地勤务手当に準ずる手当に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この细则は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成19年3月27日鳥取大学規则第40号)
(施行期日)
1 この细则は,平成19年4月1日から施行する。
(特地勤务手当に準ずる手当と広域异动手当との调整に関する経过措置)
2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては,この細则による改正後の鳥取大学給与細则31?特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当支給に関する細则第4条第1号中「100分の2」とあるのは「100分の1」と,同条第2号中「100分の1を超え100分の2以下の支给割合 100分の1」とあるのは「削除」とする。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第56号)
この细则は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第66号)
この细则は,平成22年4月1日から施行する。
附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第86号)
この细则は,令和4年10月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第49号)
この细则は,令和7年4月1日から施行する。