○鸟取大学広报誌编集専门委员会规程
平成16年4月30日
鸟取大学规则第129号
(设置)
第1条 鸟取大学広报委员会规则(平成16年鸟取大学规则第71号。以下「规则」という。)第7条第1项の规定に基づき,鸟取大学広报誌编集専门委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(任务)
第2条 委员会は,次に掲げる事项を任务とする。
一 広报誌の编集及び発行に関すること。
二 その他広报誌に関すること。
(组织)
第3条 委员会は,次に掲げる委员をもって组织する。
一 规则第3条第2号の委员のうちから鸟取大学広报委员会委员长が指名する者 1人
二 各学部,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构及び地域価値创造研究教育机构から选出された教员 各1人
叁 総务企画部総务企画课长
四 その他委员长が必要と认める者
2 前项第2号の委员の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の任期は,前任者の残任期间とする。
3 第1项第4号の委员の任期は,委员长がその都度定める。
(委员长)
第4条 委员会に委员长を置き,前条第1项第1号に规定する委员をもって充てる。
2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。
3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。
(议事)
第5条 委员会は,委员の过半数をもって开くものとする。
2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(事务)
第6条 委员会の事务は,総务企画部総务企画课において処理する。
(雑则)
第7条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。
附则
この规程は,平成16年4月30日から施行し,平成16年4月1日から适用する。
附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第89号)
この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学広报誌编集専门委员会规程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附则(平成21年6月2日鳥取大学規则第61号)
この规程は,平成21年6月2日から施行する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この规程は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和5年1月10日鳥取大学規则第2号)
1 この规程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この规程施行の日の前日において,现に改正前の第3条第1项第2号に规定する委员であった者(令和5年3月31日で任期が満了した者を除く。)は,この规程第3条第1项第2号に规定する委员のうち,その者が所属する部局から选出された教员とみなすものとする。
附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)
この规程は,令和7年10月1日から施行する。