○鸟取大学広报委员会规则
平成16年4月9日
鸟取大学规则第71号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第6项の规定に基づき,鸟取大学広报委员会(以下「委员会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(审议事项)
第2条 委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 広报に関する基本方针の策定に関すること。
二 広报活动に関する各部局等との连络调整に関すること。
叁 教育研究活动等の状况の公表に関すること(部局等に係るものを除く。)。
四 各种情报メディアを利用した広报活动に関すること。
五 全学に係る広报誌の编集及び発行に関すること。
六 本学の公式ホームページの管理运営に関すること。
七 その他広报に関する重要事项
(组织)
第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 学长が指名する理事又は副学长
二 各学部の学部长又は副学部长(総务担当)
叁 委员长が指名する教员 若干人
四 総务企画部长
五 学生部长
2 前项第3号の委员の任期は,委员长がその都度定める。
3 第1项第2号の委员について,委员长が特に认めた场合は,当该学部の総务担当以外の副学部长とすることができる。
(委员长)
第4条 委员会に委员长を置き,前条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。
3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。
(议事)
第5条 委员会は,委员の过半数をもって开くものとする。
2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(意见の聴取)
第6条 委员会が必要と认めるときは,委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。
(専门委员会)
第7条 委员会に,第2条に定めた事项を円滑に审议するため,専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会に関し必要な事项は,别に定める。
(情报等の提供)
第8条 委员会は,必要に応じ,学部等に対し,委员会への情报,资料等の提供について协力を求めることができる。
(事务)
第9条 委员会の事务は,総务企画部総务企画课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。
附则
1 この规则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 鸟取大学広报委员会规则(平成12年鳥取大学規则第22号)及び鳥取大学情報公開委員会規则(平成13年鳥取大学規则第26号)は,廃止する。
附则(平成17年4月20日鳥取大学規则第47号)
1 この规则は,平成17年4月20日から施行する。
2 この規则による改正後の第1条及び第2条並びに第4条から第10条までの規则等の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附则(平成18年4月12日鳥取大学規则第54号)
この规则は,平成18年4月17日から施行する。
附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第89号)
この规则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学広报委员会规则の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学広报委员会规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成21年6月2日鳥取大学規则第59号)
この规则は,平成21年6月2日から施行する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)
この规则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月24日鳥取大学規则第33号)
この规则は,令和2年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この规则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この规则は,令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)
この规则は,令和7年10月1日から施行する。