○鸟取大学学长选考?监察会议规则
平成16年4月9日
鸟取大学规则第58号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第17条第2项の规定に基づき,鸟取大学の学长选考?监察会议(以下「会议」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。
(组织)
第2条 会议は,次に掲げる者をもって组织する。
一 鸟取大学経営协议会规则(平成16年鸟取大学规则第68号)第2条第1项第4号に掲げる者のうちから経営协议会において选出された者 6人
二 鸟取大学教育研究评议会规则(平成16年鸟取大学规则第69号)第2条第1项各号(第1号及び第2号を除く。)に掲げる者のうちから教育研究评议会において选出された者 6人
2 前项に掲げる委员が学长候补者となったときは,当该委员は,委员を辞任するものとする。
(任期)
第3条 委员の任期は,当该委员を选出した会议の委员又は评议员としての任期の范囲内とし,再任されることができる。
2 委员が欠员となった场合の补欠の委员の任期は,前任者の残任期间とする。
(审议事项)
第4条 会议は,次に掲げる重要事项について审议する。
一 学长の选考基準に関すること。
二 学长の选考方法に関すること。
叁 学长の选考に関すること。
四 学长の职务の评価に関すること。
五 学长の解任に関すること。
六 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第10条第4项に规定する大学総括理事に関すること。
七 会议の议事の手続その他会议に必要な事项
(议长)
第5条 会议に议长を置き,委员の互选によってこれを定める。
2 议长は,会议を主宰する。
3 议长に事故があるときは,议长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。
(会议)
第6条 会议は,必要に応じて开催する。
第7条 会议は,委员の3分の2以上の出席をもって开くものとする。
2 会议の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(监事の出席)
第8条 监事は,会议に出席し,必要に応じて意见を述べることができる。
(事务)
第9条 会议の事务は,総务企画部総务企画课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか,会议の运営に関し必要な事项は,会议の议を経て,学长が定める。
附则
この规则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成18年6月1日鳥取大学規则第83号)
この规则は,平成18年6月1日から施行し,改正後の鳥取大学学長選考会議規则の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附则(平成23年3月29日鳥取大学規则第24号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)
この规则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月22日鳥取大学規则第29号)
この规则は,平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鸟取大学规则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和2年12月7日鳥取大学規则第80号)
この规则は,令和2年12月7日から施行する。
附则(令和3年1月25日鳥取大学規则第3号)
この规则は,令和3年1月25日から施行する。
附则(令和4年2月22日鳥取大学規则第24号)
この规则は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月25日鳥取大学規则第40号)
この规则は,令和6年4月1日から施行する。