91风流楼凤

○鸟取大学教育研究评议会规则

平成16年4月9日

鸟取大学规则第69号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第16条第2项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)の教育研究评议会(以下「评议会」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。

(组织)

第2条 评议会は,次に掲げる者をもって组织する。

 学长

 理事

 副学长

 各学部长

 持続性社会创生科学研究科长

 连合农学研究科长

 共同獣医学研究科长

 附属学校部长

 医学部附属病院长

 国际乾燥地研究教育机构长

十一 教育支援?国际交流推进机构长

十二 研究推进机构长

十叁 とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ长

十四 地域価値创造研究教育机构长

十五 情报戦略机构长

十六 保健管理センター所长

十七 持続性社会创生科学研究科副研究科长

十八 国际乾燥地研究教育机构副机构长

(审议事项)

第3条 评议会は,本学の教育研究に関する次に掲げる重要事项について审议する。

 中期目标についての意见に関する事项のうち,本学の教育研究に関するもの

 中期计画に関する事项のうち,本学の教育研究に関するもの

 鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)のうち教育研究に係る部分その他の教育研究に係る重要な规则の制定又は改廃に関する事项

 教员人事に関する事项

 教育课程の编成に関する方针に係る事项

 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指导その他の援助に関する事项

 学生の入学,卒业又は课程の修了その他学生の在籍に関する方针及び学位の授与に関する方针に係る事项

 教育及び研究の状况について自ら行う点検及び评価に関する事项

 その他本学の教育研究に関する重要事项

(议长)

第4条 学长は,評議会を招集し,その議長となる。

2 议长は,评议会を主宰する。

3 议长に事故があるときは,议长があらかじめ指名した理事がその职务を代理する。

(会议)

第5条 评议会は,定例のほか,必要に応じて开催する。

第6条 评议会は,评议员の3分の2以上の出席をもって开くものとする。

2 评议会の议事は,出席した评议员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

(评议员以外の理事及び监事の出席)

第7条 评议员以外の理事及び监事は,评议会に出席し,必要に応じ意见を述べることができる。

(意见の聴取)

第8条 评议会が必要と认めたときは,评议员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。

(委员会)

第9条 评议会に,専门的事项を调査审议するため,委员会を置くことができる。

2 委员会の运営に関し必要な事项は,别に定める。

(事务)

第10条 评议会の事务は,総务企画部総务企画课において処理する。

(雑则)

第11条 この規则に定めるもののほか,評議会の運営に関し必要な事項は,評議会の議を経て,学长が定める。

この规则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成16年7月14日鳥取大学規则第166号)

この规则は,平成16年7月14日から施行する。

(平成17年4月4日鳥取大学規则第38号)

この规则は,平成17年4月4日から施行し,改正後の鸟取大学教育研究评议会规则の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年4月20日鳥取大学規则第46号)

この规则は,平成17年4月20日から施行する。

(平成18年4月12日鳥取大学規则第53号)

この规则は,平成18年4月17日から施行する。

(平成18年5月10日鳥取大学規则第66号)

この规则は,平成18年5月10日から施行する。

(平成19年3月14日鳥取大学規则第18号)

この规则は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)

この规则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学教育研究评议会规则の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年3月25日鳥取大学規则第22号)

この规则は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規则第39号)

この规则は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この规则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)

この规则は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この规则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第26号)

この规则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第67号)

この规则は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第38号)

この规则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規则第35号)

この规则は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規则第29号)

この规则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規则第36号)

この规则は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第24号)

この规则は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日鳥取大学規则第56号)

この规则は,令和5年7月18日から施行し,改正後の鸟取大学教育研究评议会规则の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月13日鳥取大学規则第39号)

この规则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第25号)

この规则は,令和7年4月1日から施行する。

鸟取大学教育研究评议会规则

平成16年4月9日 規则第69号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第2章 管理運営
沿革情报
平成16年4月9日 規则第69号
平成16年7月14日 規则第166号
平成17年4月4日 規则第38号
平成17年4月20日 規则第46号
平成18年4月12日 規则第53号
平成18年5月10日 規则第66号
平成19年3月14日 規则第18号
平成19年6月29日 規则第99号
平成20年3月25日 規则第22号
平成22年3月30日 規则第39号
平成23年6月10日 規则第57号
平成25年3月26日 規则第51号
平成27年3月24日 規则第28号
平成29年3月28日 規则第26号
平成29年9月26日 規则第67号
平成30年3月27日 規则第38号
平成31年3月26日 規则第35号
令和3年3月23日 規则第29号
令和4年3月22日 規则第36号
令和5年3月28日 規则第24号
令和5年7月18日 規则第56号
令和6年3月13日 規则第39号
令和7年3月25日 規则第25号