○鸟取大学医学部附属病院全身麻酔用医薬品投与制御プログラム症例见学受入规程
令和7年12月8日
鸟取大学规则第93号
(趣旨)
第1条 この规程は,公益社団法人日本麻酔学会が定める「全身麻酔用医薬品投与制御プログラムに関する适正使用指针の运用细则」の趣旨を踏まえ,鸟取大学医学部附属病院(以下「本院」という。)において実施する,全身麻酔用医薬品投与制御プログラムを使用した全身麻酔について,症例见学を受け入れることに関し必要な事项を定めるものとする。
(申请)
第2条 症例见学を希望する者は,别记様式第1号の申请书により,原则として见学を希望する日の1か月前までに,鸟取大学医学部附属病院长(以下「病院长」という。)に申请するものとする。
(许可)
第3条 病院长は,前条の规定による申请があったときは,本院の业务に支障がない场合に限り,症例见学を许可することができる。
2 病院长は,症例見学を許可したときは,别记様式第2号の许可书を申请者に交付する。
(见学料)
第4条 症例见学を许可された者は,本学の発行する请求书により,所定の期日までに见学料を纳入しなければならない。
2 见学料は,1人当たり33,000円(消费税及び地方消费税等を含む。)とする。
3 既纳の见学料は,原则として返还しない。ただし,本院の都合により症例见学が中止された场合又は天灾等により症例见学の実施が困难となった场合は,この限りでない。
(许可の取消)
第5条 病院长は,症例見学を許可された者が次の各号のいずれかの事由に该当する场合は,许可を取り消すことができる。
一 この规程その他鸟取大学(以下「本学」という。)が定める诸规则に违反したとき。
二 申请书の记载事项に虚偽の事実が判明したとき。
叁 その他病院长が症例见学をさせることが适当でないと判断したとき。
(顺守事项)
第6条 见学者は,本学が定める诸规则を遵守しなければならない。
2 见学者は,见学によって知り得た个人情报等の秘密を漏らしてはならず,见学の终了后も同様とする。
(症例见学の中止)
第7条 病院长は,症例見学において次の各号のいずれかの事由が生じた场合は,症例见学を中止することができる。
一 见学者が迷惑行為若しくは指示された范囲を逸脱する行為を行い,又は指示に従わないとき。
二 见学者の体调不良その他の理由により见学の実施が困难であると判断されるとき。
叁 その他病院长が症例见学の継続が困难であると判断したとき。
2 见学者は,やむを得ない事情により症例见学の中止を希望する场合は,速やかにその旨を病院长に申し出なければならない。
(损害赔偿)
第8条 见学者は,本人の故意,过失又は法令その他本学が定める诸规则への违反により,本学の施设,设备等を灭失,损伤若しくは汚损した场合その他本学に损害を与えた场合は,赔偿しなければならない。
(事务)
第9条 症例见学の実施に関する事务は,米子地区事务部医事课において処理する。
(雑则)
第10条 この规程に定めるもののほか,症例见学の実施に関し必要な事项は,病院长が别に定める。
附则
この规程は,令和7年12月8日から施行する。

